社会福祉法人の各種申請等について

公開日 2020年10月02日

更新日 2020年11月30日

法人の設立や、定款の変更などを行う場合、所轄庁への申請又は届出が必要となります。

下記以外の手続き方法については、お問い合わせください。

小樽市社会福祉法施行細則[PDF:342KB]

定款の変更

社会福祉法人の定款を変更する場合は、所轄庁の許可を受ける必要があり、許可があって始めて効力が生じます(社会福祉法第45条の36第2項)。

定款を変更するためには、定款で定める手続きを経たのち、申請書を所轄庁へ提出してください。

また、当該変更事項が法人の登記事項に関するものであれば、許可後、2週間以内に変更登記をする必要があります。

【提出書類】

  1. 定款変更許可申請書
  2. 理事会(及び評議員会)議事録
  3. 定款(現行及び変更後両方の全文)
  4. その他必要な書類

【提出部数】

 正本1部、副本1部(所轄庁分)

※上記に関わらず、下記に関する定款変更は、所轄庁への届出で足りることとされています(社会福祉法第45条の36第4項)。

法人内部の手続きが終了後、速やかに定款変更届及び上記2から4の書類の正本1部を、所轄庁へ提出してください。

なお、法人内部の手続きが終了後、その効力は生じます。

  • 基本財産の増加
  • 事務所所在地の変更
  • 公告の方法の変更

理事長の変更

法人の理事長が変更となった場合は、代表者の登記変更を行ったのち、交替後1か月以内に、所轄庁に対し変更届を提出してください。

【提出書類】

  1. 理事長変更届
  2. 新理事長の選任に関する理事会(及び評議員会)議事録(写)
  3. 法人登記事項証明書(新理事長に関して登記済みのもの)
  4. 新理事長の履歴書
  5. 新理事長の身分証明書(成年被後見人及び被保佐人でない旨を確認できる、本籍地の市等で交付するもの
  6. 就任承諾書(新理事長の、理事就任時の承諾書)

正本1部

なお、施設整備などに際して借入金があリ、かつ前理事長がその償還財源の全部若しくは一部を贈与することとなっている場合は、当該償還財源の確保の方法について明らかにする書類も必要となります。

社会福祉法人設立に関する申請について

社会福祉法人の設立に関する事務手続きについて[PDF:105KB]

≪様式≫

お問い合わせ

福祉保険部 福祉総合相談室 福祉総務グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線301・412
FAX:0134-22-6915
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