事業系一般廃棄物の分け方・出し方

公開日 2020年10月02日

更新日 2023年04月05日

事業系一般廃棄物とは

 産業廃棄物(プラスチック類など)以外のごみのことをいい、レストラン・市場などの生ごみ類、事務所などから出るリサイクルできない紙くずなどが該当します(リサイクルできるダンボールや紙類は資源物として分別してください)。

処理の依頼は許可業者へ

 事業活動に伴って排出される一般廃棄物の処理の依頼、その他ごみ処理の相談は、市長が許可した収集運搬業許可業者へお申し込みください。

 小樽市では、ごみの排出事業者が自ら焼却施設へ搬入することはできません。

 

一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧
名称 所在地 電話(0134) ファクス(0134)
(有)大森産業 小樽市真栄1丁目18番3号 22-3389 29-2304
(株)小樽衛生化学工業 小樽市桜2丁目26番35号 54-7506 54-7509
(有)小原興業 小樽市朝里川温泉1丁目219番地4 54-8316 52-2825
(株)クリーンサービス 小樽市塩谷1丁目5番1号 64-5300 65-7886
(株)北海道木村 小樽市銭函4丁目161番4号 (0133)72-6028 (0133)72-6026
(有)松本産業 小樽市奥沢4丁目28番7号 34-1677 29-0467
※(有)中田興業 小樽市入船5丁目20番6号 32-2268 29-3230
※(株)横山商店 小樽市稲穂4丁目2番21号 23-2725 23-2258
※△小樽建設産業(有) 小樽市幸2丁目14番1号 32-3550 22-8496
※△(株)杉本運輸 小樽市奥沢4丁目17番12号 23-6201 23-6205
△(株)山修嶋田建業 小樽市入船3丁目16番7号 32-2017 34-0426
△栄伸開発工業(株) 小樽市塩谷3丁目30番地 26-1251 26-3165

               ※印・・・小規模排出事業者(1回のごみ排出量が100リットル未満の事業者)のみの限定許可

 △印・・・建設業(工作物の新築、改築、除去)に伴って出る一般廃棄物のみの限定許可

事業系一般廃棄物の処理手数料

 平成19年度から小樽市の事業系一般廃棄物は、北しりべし廃棄物処理広域連合が運営する「北しりべし広域クリーンセンター」で焼却処理されています。

 「北しりべし広域クリーンセンター」での焼却処理手数料は、10kg当たり71円です。事業系一般廃棄物は全て焼却処理となりますが、焼却処理が困難なものに限り、小樽市廃棄物最終処分場での埋立処分となります。埋立処分手数料は、20kg当たり142円です。

 排出事業者の方は、この手数料と収集運搬料の合計額を許可業者にお支払いいただくことになります。

 収集運搬料については、収集運搬業許可業者へお問い合わせください。

お問い合わせ

生活環境部 ごみ減量推進課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線323
FAX:0134-32-5032
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