公開日 2020年10月02日
更新日 2022年12月07日
分け方・出し方
産業廃棄物とは、事業活動によって生じる品目(下記参照)のことをいい、小樽市では、リサイクルできる紙類・かん・びん・金属類・蛍光管・電球・電池やプラスチックは埋め立て処分していませんので、資源化ルートへお回しください。
産業廃棄物の処理の依頼は、産業廃棄物収集運搬業許可業者にお申し込みください。
1.小樽市廃棄物最終処分場(桃内2丁目)へ搬入できる産業廃棄物
燃え殻、汚泥、動植物性残さ(食品製造業等から排出)、鉱さい
※特定事業者のみの搬入となります。詳しくはご相談ください。
2.小樽市産業廃棄物最終処分場(塩谷1丁目)へ搬入できる産業廃棄物等
建設木くず、がれき類、廃プラスチック類、紙くず(紙製造業、印刷業者等から排出)、木くず(木材製造業等から排出)、繊維くず(繊維工業等から排出)、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、廃棄土砂
※小樽市産業廃棄物最終処分場で埋め立て処分できるもののうち、建設業にかかわるもの(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る)で建設現場から出たことが確認できたものは、排出事業者が自己搬入できます。建設現場以外の事業所から出るものについては、埋立処分場への自己搬入はできません。
※リサイクル可能な物は受け入れることができません。また、品目ごとに搬入規制や大きさの制限がありますので、予めご相談ください。
3.搬入できない産業廃棄物
廃油、廃酸、廃アルカリ、動物系固形不要物(と畜場等から排出)、家畜のふん尿(畜産農業)、家畜の死体(畜産農業)、ばいじん(工場の排ガス処理に伴うもの)や特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物、有害物質など)
※産業廃棄物収集運搬許可業者等へご相談ください。
産業廃棄物等の埋立処分費用
下の表は、小樽市が行う処分の処分費用になります。
排出事業者の方は、この処分費用と収集運搬料の合計額を許可業者にお支払いいただくことになります。収集運搬料については、収集運搬業許可業者へお問い合わせください。
区分 | 基礎単位 | 処分費用の額 | 処分先 | |
---|---|---|---|---|
手数料 (消費税込) |
循環資源利用促進税 | |||
燃え殻、汚泥、動植物性残さ、鉱さい |
20kg |
296.0円 |
1トン当たり1,000円 |
小樽市廃棄物最終処分場 |
建設木くず |
20kg |
198.0円 |
小樽市産業廃棄物最終処分場 |
|
がれき類 |
20kg |
68.2円 |
||
廃プラスチック類 |
20kg |
468.6円 |
||
紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |
20kg |
156.2円 |
||
廃棄土砂 |
20kg |
13.2円 |
該当しません |
※処理した量が基礎単位未満であるとき、またはその量に基礎単位未満の端数があるときは、切り上げします。
※廃油、廃酸、廃アルカリ、動物系固形不要物(と畜場、食鳥処理場から生ずる獣畜、食鳥にかかる固形状の不要物)、家畜のふん尿、家畜の死体、特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物、有害物質など)などは、市の施設で処理しません。
※循環資源利用促進税について
産業廃棄物の排出抑制および循環資源の循環的な利用その他産業廃棄物の適正な処理に係る施策に要する費用に充てることを目的として、北海道が導入した法定外目的税です。
最終処分となる産業廃棄物を排出する事業者および中間処理業者が対象になります。
埋立処分手数料のほかに循環資源利用促進税がかかります(廃棄土砂は除きます)。
課税標準は、処分場へ搬入される産業廃棄物の重量であり、税率は重量1トン当たり1,000円です。
建設系廃棄物の取り扱い
建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)に基づく特定建設資材廃棄物については、市処理施設では埋め立てしませんので、再資源化施設などにおいて処理してください。
※建設リサイクル法
・分別解体などの実施義務の対象となる一定規模以上の工事(対象建設工事)の基準
1.建築物に係る解体工事:当該建築物の床面積の合計が80m2
2.建築物に係る新築または増築の工事:当該建築物の床面積の合計が500m2
3.建築物に係る修繕または模様替(リフォーム等)の工事:当該工事に係る請負代金の額が1億円
4.その他工作物に係る工事(土木工事等):当該工事に係る請負代金の額が500万円
・分別解体および再資源化等が義務づけられる建設資材(特定建設資材)は以下のとおりです。
1.コンクリート
2.コンクリートおよび鉄からなる建設資材
3.木材
4.アスファルト・コンクリート
・建設リサイクル法による工事の事前届け出などは、小樽市建設部建築指導課で受け付けております。
詳細は、建築指導課(電話32-4111内線7432)にお問い合わせください。
産業廃棄物等関係事務の北海道への移管について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)の改正により、小樽市が行ってきた産業廃棄物等関係事務を平成18年4月1日に北海道へ移管しました。
※移管した事務
・産業廃棄物処理業の許可に関する事務小樽市から受けた産業廃棄物処理業の許可に係る取り扱いは、 資料(PDF85KB)のとおりとなります。
・多量排出事業者の産業廃棄物処理計画に関する事務取扱窓口は、北海道環境生活部環境局循環型社会推進課(外部サイト)となります。
・ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物に関する事務取扱窓口は、北海道環境生活部環境局循環型社会推進課(外部サイト)となります。