食品等事業者における新型コロナウイルス感染症の対応について

公開日 2020年10月03日

更新日 2021年03月22日

新型コロナウイルス感染症については、小樽市内でも感染者が発生し、一層の感染拡大防止が求められています。

食品を介した感染報告はありませんが、食品を取り扱う事業者のみなさまに向けて、新型コロナウイルス感染症対策について参考情報をお知らせします。

新型コロナウイルス感染者発生時の対応等に関するガイドラインについて

農林水産省において、「食品産業事業者の従業員に新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応及び事業継続に関する基本的なガイドライン」が策定されました。

このガイドラインは、新型コロナウイルス感染症の感染者の報告が増加している状況に鑑み、食品製造業、食品流通業、卸売市場、外食産業の食品を取り扱う事業所の従業員に新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合の対応について、感染拡大防止を前提として、従業員の健康保護とともに食料安定供給の観点から事業継続を図る際のポイントがまとめられたものです。

ガイドラインは、下記農林水産省ホームページをご覧ください。

農林水産省ホームページ「新型コロナウイルス感染者発生時の対応・業務継続に関するガイドライン」(外部サイト)

 

飲食店等における新型コロナウイルス感染症への対策のお願い

!食品そのものによる感染報告はありません

・換気の励行、人の密度を下げる、近距離での会話や発生・高唱を避けるなどし、集団発生のリスクを下げてください。

・こまめな手洗い、咳エチケットの徹底など、通常の食中毒予防のための衛生管理を実施してください。

・共用するトング等、共用品は避けるか、使う場合は十分な消毒をすることで、利用者に安心して利用していただけるものと考えられます。

・共用品の消毒は、消毒用エタノールのほか、次亜塩素酸ナトリウムも有効です。

 

・次亜塩素酸ナトリウムを使用する場合は、0.05%程度の濃度に希釈し、ペーパータオル等に十分に薬液を含ませて拭き、拭いた後は水拭きをしてください。スプレーボトルでの噴射はせず、使用時は手袋を着用しましょう。

 

マスクの着用及び手指の消毒について

マスクについて

マスクの着用は、食品衛生上の危害の発生を防止する観点から、食品の製造・加工施設において未包装の調理済み食品を取り扱う食品衛生上のリスクの高い作業に従事する方が着用していれば差し支えありません。

そのため、マスクが不足している場合は、食品衛生上のリスクの高い作業に従事する方に優先的に着用を求め、必要な衛生管理を確保してください。

また、食品を取り扱う方が着用するマスクは、くしゃみ又は咳の飛沫を防ぐ等食品衛生上の危害の発生を防止することができれば、紙マスク等の使い捨てである必要はなく、布マスク等くしゃみ又は咳の飛沫を防ぐことができれば代替して差し支えありません。

 

アルコールについて

手指の消毒が必要なときは、用便後、生鮮の原材料や加熱前の原材料を取り扱った後等、食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な場合です。また、必要に応じて使い捨て手袋を着用することも有効です。

手指以外の設備や機械器具の消毒は、次亜塩素酸ナトリウム(0.05%以上)、熱湯蒸気等により消毒を行うことも可能です。

 

新型コロナウイルス関連情報

お問い合わせ

保健所 生活衛生課
住所:〒047-0033 小樽市富岡1丁目5番12号
TEL:0134-22-3118
FAX:0134-22-1469
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