公開日 2021年02月05日
更新日 2021年02月05日
市道の通行止め
小樽市道路線の一部通行止め情報は下記リンクをご参照ください。
市道の名称、位置、幅員を知りたい
用地管理課では、小樽市道の名称、位置、幅員を道路台帳からお調べいたします。お知りになりたい方は、当課窓口にて知りたい場所の住所又は地番を告げてください。なお、電話での回答は参考となります。お知りになりたい場所の地図又は地番図をファクスしてください。
道路台帳図の郵便請求について
下記必要書類及び手数料(郵便小為替)を同封の上、下記まで送付してください。
1.申請書(任意様式です。申請者名・交付希望内容・地番など必要事項を申請書に記載してください。)
2.郵便小為替(300円/1通です。対象道路本数により料金が異なる為、事前に当課にご確認ください。)
3.返信用封筒(切手付。返信先をご記入ください。)
問い合わせ先
小樽市建設部建設事業室用地管理課
〒047-0024 小樽市花園5丁目10番1号
電話 0134-32-4111 内線 7343
ファクス 0134-32-3963(建設部庶務課)
なお、次の道路の場合には、下記担当課へお問い合わせください。
道道の場合
北海道後志総合振興局小樽建設管理部事業室事業課
〒047-0154 小樽市朝里川温泉2丁目745番地
電話 0134-54-7670
URLhttp://www.shiribeshi.pref.hokkaido.lg.jp/kk/okk/(外部サイト)
国道の場合
小樽開発建設部小樽道路事務所
〒047-0036 小樽市長橋4丁目14番34号
電話 0134-22-9116
URLhttp://www.hkd.mlit.go.jp/ot/otaru_douro/vu2tjq00000006ow.html(外部サイト)
港湾道路の場合
産業港湾部港湾室港湾業務課
〒047-0007 小樽市港町4番2号
電話 0134-32-4111 内線 7386、7387
直通電話 0134-23-1107
ファクス 0134-23-1109
道路占用の手続きについて
道路は市民皆様のものです。
道路内に工事のために足場を一時的に設置したり、突き出した看板や日よけなどを設置する場合には、道路管理者へ申請書を提出し、許可を得て占用料を納めなければなりません。
申請書の提出先
小樽市建設部建設事業室用地管理課
〒047-0024 小樽市花園5丁目10番1号
電話 0134-32-4111 内線 7343
申請書等
※自動販売機、置看板などは許可になりません。詳細は各担当課へお問い合わせください。
なお、次の道路の場合には、下記担当課へお問い合わせください。
道道の場合
北海道後志総合振興局小樽建設管理部事業室事業課
〒047-0154 小樽市朝里川温泉2丁目745番地
電話 0134-54-7670
URLhttp://www.shiribeshi.pref.hokkaido.lg.jp/kk/okk/(外部サイト)
国道の場合
小樽開発建設部小樽道路事務所
〒047-0036 小樽市長橋4丁目14番34号
電話 0134-22-9116
URLhttp://www.hkd.mlit.go.jp/ot/otaru_douro/vu2tjq00000006ow.html(外部サイト)
港湾道路の場合
産業港湾部港湾室港湾業務課
〒047-0007 小樽市港町4番2号
電話 0134-32-4111 内線 7386、7387
直通電話 0134-23-1107
ファクス 0134-23-1109
縁石の切り下げなどの工事をする場合
車の出入り等のために道路の縁石を低くする場合や、宅地内の雨水を市道に放流する場合には道路管理者への承認申請書等の提出が必要です。
また、これら工事の費用は申請者が負担することとなります。
申請書の提出先
小樽市建設部建設事業室用地管理課
〒047-0024 小樽市花園5丁目10番1号
電話 0134-32-4111 内線 7343
道路の縁石を低くする場合等の申請書等
宅地内雨水や屋根の雨水を市道の側溝に放流する場合の申請等
なお、次の道路の場合には、下記担当課へお問い合わせください。
道道の場合
北海道後志総合振興局小樽建設管理部事業室事業課
〒047-0154 小樽市朝里川温泉2丁目745番地
電話 0134-54-7670
URLhttp://www.shiribeshi.pref.hokkaido.lg.jp/kk/okk/(外部サイト)
国道の場合
小樽開発建設部小樽道路事務所
〒047-0036 小樽市長橋4丁目14番34号
電話 0134-22-9116
URLhttp://www.hkd.mlit.go.jp/ot/otaru_douro/vu2tjq00000006ow.html(外部サイト)
港湾道路の場合
産業港湾部港湾室港湾業務課
〒047-0007 小樽市港町4番2号
電話 0134-32-4111 内線 7386、7387
直通電話 0134-23-1107
ファクス 0134-23-1109
私道を市道にしたい
次のような基準を満たした私道の道路用地を市に寄付された場合、市道に認定し整備計画の対象にします。
- 道路幅が原則8m以上
- 道路の両端が公道に接している。
- 道路勾配が15%以下
- 道路の敷地内に建築物やこれらに類する支障物件がないこと。
詳しくは用地管理課にお尋ねください。電話 0134-32-4111 内線 7343
申請書等
道路への倒木、枝・雑草の張り出しにご注意ください。
- 道路や歩道への倒木、枝の張り出し等により、通行の支障になっている箇所が見受けられます。これが原因で、歩行者や車両に事故が発生した場合には、当該樹木の所有者等が責任を問われる場合があります。
- 枝の張り出し等により道路の通行に支障が生じている当該樹木の所有者等の皆様には、伐採または枝払い等適切な措置を講じるようお願いいたします。
日ごろの管理はもとより、台風や強風の後には、特に注意されるようご協力お願いいたします。
法令
※民法第717条 (土地の工作物の占有者及び所有者の責任)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
※ 道路法第43条 (道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
※ 道路法第100条 (罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一、二 (略)
三 第43条(第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者