公開日 2020年10月05日
更新日 2021年04月02日
日影規制について(建築基準法第56条の2、小樽市建築基準法施行条例4条の4)
日影時間は、以下のように定められています。
対象区域 |
制限を受ける建築物 | 平均地盤面からの高さ |
日影時間 |
||
用途地域 | 容積率 | 敷地境界線からの距離が5mを超え10m以内の範囲 | 敷地境界線からの距離が10mを超える範囲 | ||
第1種低層住居専用地域 | 60% | 軒高7mを超える又は地階を除く階数3以上の建築物 | 1.5m | 2時間 | 1.5時間 |
80% 100% |
3時間 | 2時間 | |||
第1種中高層住居専用地域 | 全域 | 高さが10mを超える建築物 | 4m | 3時間 | 2時間 |
第1種住居地域 第2種住居地域 |
全域 | 高さが10mを超える建築物 | 4m | 4時間 | 2.5時間 |
近隣商業地域 | 200% | 高さが10mを超える建築物 | 4m | 4時間 | 2.5時間 |
準工業地域 | 200% (臨港地区を除く) |
高さが10mを超える建築物 | 4m | 4時間 | 2.5時間 |
※対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、上記対象区域内に日影を生じさせるものは、その対象区域内にあるものとして、日影規制を受けます。
建ぺい率の緩和について(建築基準法第53条、小樽市建築基準法施行細則第3条)
次のいずれかに該当する敷地またはこれに準ずる敷地内の建築物は、建ぺい率が緩和されます。
- 2つの道路によってできた角敷地のうちそれぞれの道路の幅員が6m以上で、かつ、その和が18m以上であり、当該道路によって生ずる内角が135度以下のものであって、その敷地の周囲の長さの3分の1以上が当該道路に接しているもの。
- 2つの道路にはさまれた敷地のうちそれぞれの道路の幅員が6m以上で、かつ、その和が18m以上であり、その敷地の周囲の長さの3分の1以上が当該道路に接し、かつ、その8分の1以上がそれぞれの道路に接するもの。
- 幅員が6m以上の道路と公園、広場、河川その他これらに類するものとに接する敷地で、前述の1および2に準ずるもの。
お問い合わせ
建設部 建築指導課
住所:〒047-0024 小樽市花園5丁目10番1号
TEL:0134-32-4111 内線(管理係)7432/(確認係)7367 /(相談指導係)7431 /(空き家対策担当)7430
FAX:0134-32-3963