公開日 2020年10月05日
更新日 2021年09月17日
住宅用家屋証明書は郵便で請求することができます。必要書類を下記の送付先に送ってください。
必ず必要な書類
3.下記書類のうちいずれかの書類またはその写し
・登記事項証明書(家屋の用途、所在地番、延床面積、新築年月日がわかる書類)
・登記完了証(書面申請によるものについては、登記申請書の副本を添付したものに限る。
・建築確認済証および検査済証
4.申請者の住民票またはその写し
5.手数料:証明の手数料(1,300円)は、郵便局の定額小為替または現金書留をご利用ください。
※定額小為替の裏面には何も記載しないでください。
※手数料はおつりの生じないように送付してください。
6.返信用封筒:証明書の送付先を記入し、切手の貼ったものをご用意ください。
必要に応じて提出する書類
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委任状[DOC:27KB]:住宅用家屋証明申請書に申請者の押印がない場合
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売買契約書、売渡証書、競落の場合にあっては代金納付期限通知書またはこれらに類する書類
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家屋未使用証明書[DOC:28KB]:建築後、使用されたことのない物件の場合
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特定認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合は認定通知書の写し
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抵当権設定登記の場合にあっては金銭消費賃貸契約書など(債権が当該家屋の新築(増築)または取得のためであることが確認できるもの)
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当該家屋の所在地に住民登録がない場合(未入居の場合)は下記の書類
・入居予定日または単身赴任等、未入居の原因を記載した申立書[DOC:30KB]
・現住家屋の処分方法等を確認できる書類(例:借家の場合は賃貸借契約書など)※詳細についてはお問合せください
・申請者は未入居だが配偶者等が入居済みの場合は、配偶者の住民票及び申請者との関係がわかる戸籍謄本の写し
送付先
下記のお問い合わせ先(建築指導課管理係)に送付してください。