省エネ性能向上計画の認定について

公開日 2020年10月05日

更新日 2025年02月26日

省エネ性能向上計画の認定とは

 建築物省エネ法第34条では、省エネ性能の向上に資する建築物の新築等について、当該計画が一定の誘導基準に適合していると判断できる場合、当該計画の認定を行うことができることとなっています。

 なお、認定を取得した建築物は、容積率の特例を受けることができます。

 

認定の基準

 1.省エネルギー基準に適合するもの

 2.国土交通大臣が定める基本方針に照らして適切であること

 3.資金計画が適切であること

 

認定の手続き

 1.認定に係る手続きフロー

計画認定フロー図

 

2.申請に必要な書類と添付図書

認定申請を行う場合は下記書類(1)から(5)を、当該工事に着手する前までに正副2部提出してください。

 

(1)建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書 様式第三十三[DOCX:32.2KB]

(2)技術的審査適合証(登録住宅性能評価機関又は登録省エネ判定機関の交付する適合証)要綱様式12[DOCX:18.9KB]

(3)建築物省エネ法施行規則第23条に掲げる図書[PDF:130KB]

(4)委任状(※代理者によって申請を行う場合)

(5)検査済証の写し(※申請する計画が新築に係るもの以外の場合)

 

※計算方法等の詳細については建築研究所ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

※法第34条第3項により、認定に係る建築物以外の建築物のエネルギー消費性能の向上にも資するよう、当該申請建築物に自他供給型熱源機器等を設置しようとする場合は、他の建築物の位置、延べ床面積、構造、設備及び用途並びに敷地面積、その他国土交通省で定める事項を記載することができます。

 

変更申請

 性能向上計画認定後の工事中に建築物エネルギー消費性能向上計画の内容に変更が生じた場合(省令で定める軽微な変更を除く)、当該変更計画について認定を受ける必要があります。

 変更申請には、下記書類を正副2部提出してください。

 
資料、図書名 様式等
建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請書 様式第三十五[DOCX:17.7KB]
図面及び計算書等 当該変更に係るもの

 

工事完了報告について

 認定計画に関する工事が完了したときは、認定計画に従って工事が行われた旨を建築士が確認し、速やかに、認定計画に基づく建築物の工事が完了した旨の報告書1部に、下記の資料を添えて提出してください。

 〇認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の工事が完了した旨の報告書(要綱様式15)[DOCX:20.1KB]

 〇添付資料

 ・建築基準法第7条第5項又は同法第7条の2第5項に規定する検査済証の写し

 ・認定に係る部分に関する工事の完了状況写真

 ・建築士法第20条第3項による工事監理報告書の写し

 ・軽微な変更があった場合、その変更に係る図面

 

その他の書類

 次に示す内容に該当する場合は、下記の書類を提出してください。

名称 内容

様式

取下げ届 認定を受ける前に申請を取り下げる場合 要綱様式13[DOCX:18.6KB]
認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の工事を取りやめる旨の届出書 認定建築物エネルギー消費性能向上計画の工事を取りやめる場合

要綱様式14[DOCX:18.6KB]

認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の状況報告書 建築物省エネ法第37条の規定により報告を求められた場合 要綱様式16[DOCX:18.5KB]
名義変更届出書 認定計画に基づく建築物又は住戸を譲り渡した場合 要綱様式21[DOCX:18KB]

 

申請手数料

 

令和7年3月31日までの手数料

令和7年3月31日までの手数料は下記の表をご確認願います。

 
区分 申請手数料(円) 変更申請手数料(円)
用途 戸数 床面積の合計

省エネ判定機関の

技術的審査適合証

を受けている

省エネ判定機関の

技術的審査適合証

を受けている

住戸

(標準計算法)

1戸 200m2以内 7,000 7,000
1戸 200m2 7,000 7,000
2以上4戸以下 - 11,000 11,000
5以上15戸以下 - 22,000 22,000
16以上45戸以下 - 47,000 47,000
46戸以上 - 82,000 82,000
住戸

(仕様基準)

1戸 200m2以内 7,000 7,000
1戸 200m2 7,000 7,000
2以上4戸以下 - 11,000 11,000
5以上15戸以下 - 22,000 22,000
16以上45戸以下 - 47,000 47,000
46戸以上 - 82,000 82,000

共用

部分

(標準計算法)

- 300m2以内 11,000 11,000
- 300m2超2,000m2以内 22,000 22,000
- 2,000m2超5,000m2以内 47,000 47,000
- 5,000m2 82,000 82,000

共用

部分

(仕様基準)

- 300m2以内 11,000 11,000
- 300m2超2,000m2以内 22,000 22,000
- 2,000m2超5,000m2以内 47,000 47,000
- 5,000m2 82,000 82,000

非住宅

(標準

入力法・

主要室

入力法)

- 300m2以内 11,000 11,000
- 300m2超1000m2以内 18,000 18,000
- 1,000m2超2,000m2以内 29,000 29,000
- 2,000m2超5,000m2以内 82,000 82,000
- 5,000m2超10,000m2以内 129,000 129,000
- 10,000m2超25,000m2以内 163,000 163,000
- 25,000m2 203,000 203,000

非住宅

(モデル

建物法)

- 300m2以内 11,000 11,000
- 300m2超1,000m2以内 18,000 18,000
- 1,000m2超2,000m2以内 29,000 29,000
- 2,000m2超5,000m2以内 82,000 82,000
- 5,000m2超10,000m2以内 129,000 129,000
- 10,000m2超25,000m2以内 163,000 163,000
- 25,000m2 203,000 203,000

工事着工予定時期及び完了予定時期の変更のみ

- 1,000

令和7年4月1日からの手数料

令和7年4月1日からの手数料はこちらからご確認願います。

 

※共同住宅の場合、上記表の住戸と共用部分の金額を合算した金額を申請手数料とする。ただし、共用部分を評価に含めない場合は、住戸のみの金額とする。

※複合用途(非住宅+住戸等)の場合、上記表の金額を合算した金額を申請手数料とする。

※認定申請に併せて、建築基準適合審査を申し出る場合は、上記表の金額に確認申請手数料を加算する。

※建築物省エネ法第34条第3項(申請建築物及び他の建築物に熱又は電気を供給させるための熱源機器等を設置する場合)に該当する場合、申請建築物及び他の建築物のそれぞれについて、上記の金額を合算した金額を申請手数料とする。(詳細については、建築指導課管理係まで問合せください。)

お問い合わせ

建設部 建築指導課
住所:〒047-0024 小樽市花園5丁目10番1号
TEL:0134-32-4111 内線(管理係)7432/(確認係)7367 /(相談指導係)7431 /(空き家対策担当)7430
FAX:0134-32-3963
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