非住宅建築物の省エネ基準適合義務及び適合性判定

公開日 2020年10月05日

更新日 2021年09月17日

省エネ基準適合義務及び適合性判定とは

■省エネ基準適合義務

 建築物省エネ法第11条では、建築主は、特定建築行為(次項で説明)をしようとするときは、当該特定建築物(次項で説明)を国土交通省令で定める建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適合させなければならないとされています。また、本規定を建築基準関係規定とみなすことにより、建築基準法に基づく建築確認及び完了検査の対象となり、適合しなければ建築物の工事着工や建築物の使用開始ができません。

 なお、適合させなければならない基準は非住宅部分の一次エネルギー消費量基準のみとなります。

■適合性判定

 特定建築物が省エネ基準に適合していることを担保するため、建築主は、所管行政庁又は登録省エネ判定機関に建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、省エネ基準に適合しているかどうかの審査を受ける必要があります。省エネ基準に適合している場合は適合判定通知書が交付されますが、建築確認では、この通知書又はその写しがなければ、確認済証の交付が受けられないこととなっています。

 ただし、大臣認定、性能向上計画認定、低炭素認定を取得した建築物については、省エネ適合判定通知書の交付を受けたものと見なされますので、省エネ適合性判定に係る手続き等は不要となります。

適合性判定の対象となる行為

 適合義務の対象となる行為を特定建築行為といい、次のいずれかに該当する行為を指します。

1.非住宅部分の床面積が300m2以上である建築物(特定建築物)の新築

2.特定建築物の増改築(増改築する部分のうち非住宅部分の床面積が300m2以上のものに限る。)

3.増築後に特定建築物となる増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積が300m2以上のものに限る。)

 ただし、平成29年4月1日施行の際現に存する建築物の増改築については、「非住宅に係る増改築部分の床面積の合計」が「増改築後の特定建築物(非住宅部分に限る)に係る延べ面積」の1/2以下の場合は、適合義務(適合性判定)は不要となります。

 

適合性判定の手続きについて

1.適合性判定の申請

 小樽市は全ての物件の適合性判定を登録建築物エネルギー消費性能判定機関(略称:登録省エネ判定機関)に委任していますので、適合性判定は次の登録省エネ判定機関に申請してください。

 

■北海道に事業所がある登録省エネ判定機関(令和元年5月1日時点)

登録省エネ判定機関名

所在地 電話
株式会社サッコウケン 札幌市中央区南1条東2丁目6番地大通バスセンタービル2号館9階 011-887-6585
日本ERI株式会社 札幌市中央区北3条西3丁目1札幌北3条ビル9階 011-290-3215
ビューローベリタスジャパン株式会社 札幌市中央区北2条西1‐1マルイト札幌ビル4階 011-272-7383
一般財団法人北海道建築指導センター 札幌市中央区北3条西3丁目1札幌北3条ビル8階 011-241-1897

※上記機関のほか、北海道を業務区域に含めている登録省エネ判定機関も利用できます。

2.適合判定通知書が交付されたら

 適合性判定により省エネ基準に適合していることが確認されると、適合判定通知書が交付されます。その通知書又はその写し及び計画書(添付図書は不要)を、確認申請の審査期間中(小樽市に確認申請をした場合は審査期限の3日前まで)に、当該計画に係る建築確認を申請している機関へ提出してください。

3.適合性判定の申請に必要な図書

 適合性判定の申請には次の書類(正副2部)の提出が必要です。

■計画書  【様式第一】[DOCX:26KB]

■建築物の構造等に関する図書

■建築物のエネルギー消費性能に関する図書

 ※具体的な図書については 建築物のエネルギー消費性能に関する図書[PDF:117KB] をご覧ください。

 ※計算方法等の詳細については建築研究所ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

 

省エネ計画を変更する際の手続きについて

 適合判定の通知を受けた後、省エネ計画に記載されている内容について工事の変更を行う場合、変更の内容によってそれぞれ次の変更手続きを行う必要があります。

1.計画変更

 軽微な変更に該当しない、計画の根本的な変更をする場合は、その工事に着手する前に、登録省エネ判定機関に変更後の計画を提出して適合性判定を受ける必要があります。なお、省エネ計画の変更と同時に計画変更に係る確認申請を行う場合は、変更後の適合判定通知書と計画書の写しを確認申請書に添付する必要があります。

 申請の際には、下記書類を正副2部提出してください。

■変更計画書 _【様式第二】 [DOCX:15.5KB]

■図書及び計算書等のうち当該変更に係るもの

2.軽微な変更

 建築物省エネ法上の軽微な変更とは、省エネ基準に適合することが明らかな変更であり、以下のAからCが該当します。

A.省エネ性能が向上する変更

B.一定範囲内の省エネ性能が低下する変更

C.再計算によって基準適合が明らかな変更

 A,Bに該当する軽微な変更については、建築基準法の完了検査申請時に当該申請書に「軽微な変更説明書」と図面や仕様書などの根拠資料を添付して建築主事又は指定確認検査機関に提出してください。

 Cに該当する軽微な変更については、建築基準法の完了検査申請の前に、登録省エネ判定機関に軽微変更該当証明申請を行い、軽微変更該当証明書の交付を受ける必要があります。

 軽微変更該当証明の申請の際には、下記書類(正副2部)を提出してください。

■軽微変更該当証明申請書【要綱様式2】[DOCX:18KB]

■図面及び計算書等のうち当該変更に係るもの

※省エネ計画を変更する際に、その内容がどの変更手続きに該当するのか不明な場合は、登録省エネ判定機関又は本市建築指導課にご相談ください。

建築基準法による完了検査について

 確認申請を行った建築物の工事が完了した際に、建築基準法に基づく完了検査を申請することとなります。適合性判定を受けた建築物の完了検査では建築基準法への適合確認と併せ、省エネ基準への適合も検査を受けることとなります。

 完了検査の申請の際には、通常の完了検査に必要な図書と併せ、下記の書類を添付してください。

 

必須図書

省エネ基準に係る工事監理の実施状況に関する報告書

・省エネ基準工事監理報告書   【任意様式】[XLSX:29.7KB]
右記のいずれかの図書

・省エネ適合性判定に要した図書

・大臣認定に要した図書

・性能向上計画認定に要した図書

・低炭素認定申請に要した図書

該当する場合のみ必要な図書

計画変更手続きを行っている場合

(右記のいずれかの図書)

・変更後の省エネ適合判定通知書、当該省エネ適合性判定に要した図書

・変更後の大臣認定に係る認定書、当該認定に要した図書

・変更後の性能計画認定に係る認定通知書、当該認定に要した図書

・変更後の低炭素認定に係る認定通知書、当該認定に要した図書

※建築確認の変更申請時にすでに建築主事又は指定確認検査機関に提出している場合は不要。

建築物省エネ法上の軽微な変更(A又はB)を実施している場合

(右記の全ての図書)

・建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書  【要綱様式1】[DOCX:28.4KB]

・変更に係る図面、仕様書等

建築物省エネ法上の軽微な変更(C)を実施している場合

(右記の全ての図書)

・軽微変更該当証明書

・建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書  【要綱様式1】[DOCX:28.4KB]

・変更に係る図面、仕様書等

 また、現場検査では省エネ計画に関する設備機器等について確認するため、設備機器の型番がわかる納品書や性能が確認できる試験成績証明書などの書類のほか、工事監理者が確認した書類を現場に備え付けておくようにしてください。

お問い合わせ

建設部 建築指導課
住所:〒047-0024 小樽市花園5丁目10番1号
TEL:0134-32-4111 内線(管理係)7432/(確認係)7367 /(相談指導係)7431 /(空き家対策担当)7430
FAX:0134-32-3963
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