公開日 2020年10月05日
更新日 2021年04月23日
建築物省エネ法による届出について
建築主は、建築物省エネ法第19条第1項に定める行為をする場合は、その工事の着手の21日前までに建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁へ届け出なければならないとされています。
(※登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関の結果を記載した図書(以下「評価書」という。)を提出した場合は、3日前までとする。)
届出の対象となる行為
建築物省エネ法第11条に規定する省エネ基準適合義務に該当するものを除く床面積が300m2以上の特定建築物以外の建築物の新築、増改築が対象となります。
※大規模の修繕、模様替えや建築設備の改修は対象外です。
なお、建築物省エネ法による大臣認定、性能向上計画認定又は都市の低炭素化に関する法律による低炭素建築物の認定を取得した場合は、届出を行ったものと見なされますので、届出に係る手続きは不要となります。
適用される基準について
届出において、それぞれの用途あるいは部分に応じ、適用される基準は下表のとおりとなっています。
工事種別 | 用途等 | 適用される基準 | ||
---|---|---|---|---|
外皮 | 一次エネルギー消費量 | |||
新築 | 住宅部分 | 単位住戸 | 〇 | 〇 |
共用部分 | × | 〇※※ | ||
増築・改築 | 住宅部分 | 単位住戸 | 〇※(既存部分含む) | 〇(既存部分含む) |
共用部分 | × | 〇(既存部分含む) | ||
非住宅部分 | × | 〇(既存部分含む) |
※平成28年4月1日時点で現に存する住宅の増改築については、一次エネルギー消費量の基準(仕様基準を除く)に適合する場合に限り、外皮基準適合は求められません。
※※届出の対象から外しても問題ありません。
届出の手続きについて
届出の対象となる行為を行う場合は、工事着手の21日前(評価書を添付した場合は3日前)までに、次の書類を正副2部、本市建築指導課に提出してください。
■委任状(※代理者によって届出をする場合)
■建築物省エネ法施行規則第12条に掲げる図書[PDF:126KB]
(※評価書を提出する場合の添付図書[PDF:80.3KB])
※計算方法等の詳細については建築研究所ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
省エネ計画を変更する際の手続きについて
工事中に届出に係る省エネ計画の内容に変更が生じた場合、建築物省エネ法上の軽微な変更を除き、変更内容について変更の届出を行う必要があります。その際は、次の書類を正副2部提出してください。
なお、建築物省エネ法上の軽微な変更とは、変更後も省エネ基準に適合することが明らかな変更をいいます。
■変更届出書【様式第二十三】 [DOCX:15.7KB]
■図面及び計算書等のうち当該変更に係るもの
指示・命令・罰則について
建築物省エネ法では、計画の届出があった場合、その届出に係る計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合せず、当該建築物のエネルギー消費性能の確保のため必要があると認めるときは、第19条第2項及び第3項により、所管行政庁は、その届出をした日から21日以内に限り、当該届出に係る省エネ計画の変更等の指示、命令を行うことができるとされています。
また、届出を行わずに工事に着手した場合や命令に違反した場合などの罰則の規定も定められています。