定期報告について

公開日 2020年10月05日

更新日 2023年12月27日

 特に多人数を収容する建築物あるいは不特定多数の人が使用する建築物等、いわゆる「特定建築物」については、構造の老朽化、避難施設の不備、建築設備の操作不完全等によって、災害発生時において被害を拡大する恐れがあるため、特に防災上の注意が必要になります。

 建築基準法第12条では、政令で定める安全上、防火上又は衛生上特に重要である建築物等及び、特定行政庁(小樽市)が指定する一定規模以上の特定建築物の所有者または管理者は、定期的(1年又は3年毎)に建築物の敷地、構造、防火および避難施設の状態ならびに建築設備等(防火設備、機械換気設備、機械排煙設備、非常用の照明装置)の安全性等について、また、政令で定める昇降機、遊戯施設の所有者または管理者は、毎年、これらの施設の安全性等について、専門的技術を有する資格者(1・2級建築士、特定建築物調査員、建築設備検査員、昇降機等検査員、防火設備検査員)に建築物等を調査または検査させ、その結果を特定行政庁に報告するよう定めております。この制度を特定建築物等の『定期報告制度』といいます。

 

定期報告制度の改正

 ◎令和4年4月1日施行

 〇小樽市建築基準法施行細則の一部改正(令和2年5月25日公布、令和4年4月1日施行)により、昇降機等の定期報告の報告時期等の取扱いを変更しました。詳細については、下記のお知らせをご確認ください。

 ※「建築基準法第12条による昇降機等の定期報告の報告時期等の変更のお知らせ(小樽市)」(PDF581KB)

 

 ◎令和元年6月25日施行

 〇建築基準法の一部を改正する法律(令和元年政令第30号、令和元年6月19日公布、令和元年6月25日施行)により、定期調査・検査報告対象の規模要件が見直されました。

 ※建築基準法の一部を改正する法律について(令和元年6月25日施行)(外部サイト)

 

 ◎平成27年6月1日一部施行(※定期報告制度については、平成28年6月1日施行)

 〇建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号平成26年6月4日公布、平成28年6月1日全部施行)により、平成28年以降、定期調査・検査の報告対象などが見直されました。詳細については、防火・避難ポータルサイト(定期調査・検査・点検関係)(外部サイト:一般財団法人日本建築防災協会ホームページ)をご覧ください。

 〇防火設備及び小荷物専用昇降機については、平成30年度から報告開始となります。

 ※・建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)について(外部サイト:国土交通省)

 ※・建築基準法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令及び建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令について(外部サイト:国土交通省)

 ※定期報告制度が変わります(パンフレット)[PDF:118KB]

 ※小荷物専用昇降機の定期報告制度の改正に伴う定期報告のお願い(リーフレット)[PDF:381KB]

建築物の適正な維持保全

 建築物は、工事に着手する前にその計画が建築基準法および関係法令に適合しているかどうかについて建築主事の確認を受け、その工事が完了したときは完了検査を受けることによって一定水準の安全性が確保されております。
しかし、建築物や建築設備等の状態は年々変化していきます。建築後の維持管理が不十分ですと建築物の安全性は低下し、当初の防災性能を保つことができず、万一、火災や地震などの災害が発生した場合には大惨事を引き起こす恐れがあります。このことは、人身事故を伴った過去の災害事例からもあきらかです。
そこで、建築基準法第8条では、建築物の所有者、管理者または占有者に、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常に適正な状態に維持するよう努めることが義務づけられております。建築物の所有者または管理者の社会的責任は、建築物が常に適法な状態に維持されるよう努めることであり、そのことにより利用者からの信頼も得られ、また大切な財産も守られていくことになります。

 

エレベーターの定期検査と戸開走行保護装置の設置等について[PDF:140KB]

 

定期報告の調査・検査の資格者

 定期報告の調査・検査は、建築防災の知識や建築設備についての知識を有する資格者に依頼してください。(下表の○印が有資格者です)

 なお、平成28年6月1日から資格者制度が改正になりました。平成28年6月1日以降に調査・検査を行う場合は、下表(平成28年6月1日以降の資格)の調査・検査対象に対応した資格者証を国土交通大臣より交付を受けている必要がありますので、ご注意ください。

※今まで、調査・検査資格を有していた方(下表:平成28年5月31日までの資格)についても、改正後の新たな講習を受ける必要はありませんが、資格者証の交付を受ける必要があります。

■平成28年5月31日までの資格

資格 特殊建築物 建築設備 昇降機等
1・2級建築士
建築基準適合判定資格者
登録調査資格者講習を修了した者 × ×
登録建築設備検査資格者講習を修了した者 × ×
登録昇降機検査資格者講習を修了した者 × ×

 

■平成28年6月1日以降の資格

資格 特定建築物 建築設備 昇降機・遊戯施設 防火設備
1・2級建築士
特定建築物調査員 × × ×
建築設備検査員 × × ×
昇降機等検査員 × × ×
防火設備検査員 × × ×

 

 

定期報告に係る手続き代行サービスの紹介等

 下記の団体では独自の業務として、所有者等の依頼に応じて定期報告に係る手続き代行サービス(報告書用紙の配布、報告書提出前の内容チェック、報告書の提出、所有者等への副本の返送など)を行っておりますので、当該団体のご利用を希望される場合は、下記団体にお問合せください。

建築物・建築設備の手続きについて

一般社団法人北海道建築士事務所協会小樽支部事務局

電話0134-65-7956

〒047-0024

小樽市花園3丁目15番8号合同会社メルリアン・オフィス内

※特殊建築物の調査資格者、建築設備の検査資格者の紹介等の業務も行っています。

昇降機・遊戯施設の手続きについて

一般財団法人北海道建築指導センター

電話011-241-1895

〒060-0003
札幌市中央区北3条西3丁目1番地札幌三条ビル8階

一般財団法人北海道建築指導センターHP(外部サイト)

※エレベーター等に掲示している「定期検査報告済証」は、建築指導センターの業務の中で発行(検査結果が良好な場合のみ)しています。定期報告書を小樽市に直接提出された場合は、この「定期検査報告済証」は発行されませんのでご注意願います。

※休止・撤去・使用開始・変更の届け出についても上記センターにて受け付けております。

 

定期報告の提出等(様式他)

■定期報告の様式

  • 下記リンクよりダウンロードしてご利用ください。
  • 定期報告様式

■提出部数等

  • 定期報告書は、正本・副本併せて2部を提出してください。なお、副本につきましては、正本をコピーしたもので結構です。
  • 定期報告概要書は、1部提出してください。

添付図面

  • 特殊建築物の調査結果表において指摘の有無に関わらず配置図及び各階平面図を報告書に添付してください。また、指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所や撮影した写真の位置等を図面に明記してください。
  • 建築設備(機械換気設備、機械排煙設備、非常用の照明装置)の各検査結果表において要是正かつ既存不適格ではない指摘が有った場合に当該部位の外観の状況が確認できる写真及び指摘箇所の位置等を明記した平面図を添付してください。

提出先

  • 定期報告書(正本・副本)および定期報告概要書は小樽市建設部建築指導課窓口(建設部庁舎2階)へ提出してください。

 

副本の返却

  • 記載内容を確認した後、次のいずれかの方法により副本を返却します。
    • 市の建築指導課窓口へ直接受け取りに来られる場合は、報告書の処理業務終了後当課からご連絡しますので、副本受領のための印鑑を持参のうえ、副本を受領してください。
    • 郵送による副本の返却を希望される場合は、定期報告書を建築指導課窓口へ提出する際に、返信用封筒(報告者の住所・氏名を明記のうえ、返信に必要な額の郵便切手を貼付したもの。)を定期報告書と一緒に提出してください。

 

定期報告を要する建築物・建築設備等及び報告時期

  • 特定建築物は、1年又は3年おきに用途ごとに決められた年の4月1日から9月30日までの期間に報告してください。
  • 建築設備は、毎年4月1日から9月30日までの期間に報告してください。
  • 防火設備は、毎年4月1日から9月30日までの期間に報告してください。
  • 昇降機は、毎年それぞれ昇降機ごとに定まっている期間内に報告してください。
  • 遊戯施設は、毎年4月1日から6月30日までの期間に報告してください。
  • 報告書の提出にあたっては、その提出の日の前3カ月以内に調査・検査したものが有効となっておりますので、ご注意ください。

■特定建築物

用途

規模

(いずれかに該当するもの)

※1

建築設備が

対象となる

規模

防火設備が

対象となる

規模※2

報告の時期

および

報告期間

令和
3年度 4年度 5年度 6年度 7年度

劇場、映画館、演芸場

・3階以上の階にあるもの

3年毎

4月1日から9月30日

- - 〇〇〇〇〇 - -
・主階が1階にないもの -
・地階にあるもの -
・客席の床面積が200m2以上のもの -
・客室の床面積が200m2を超えるのもの -
観覧場(屋外は除く)、公会堂、集会場

・3階以上の階にあるもの

3年毎

4月1日から9月30日

- - - -
・地階にあるもの -
・客席の床面積が200m2以上のもの -
・客室、集会室の床面積が200m2を超えるもの -

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、児童福祉施設等

・3階以上の階にあるもの

※就寝施設のないものを除く

3年毎

4月1日から9月30日

- - -
・2階の床面積が300m2以上のもの -

※就寝施設のないものを除く

・地階にあるもの -

※就寝施設のないものを除く

・床面積が500m2を超えるのもの(児童福祉施設等で収容施設のないものにあっては1,000m2を超えるのもの) -
旅館、ホテル

・3階以上の階にあるもの

3年毎

4月1日から9月30日

- - -
・2階の床面積が300m2以上のもの -
・地階にあるもの -
・床面積が300m2を超えるのもの

共同住宅、寄宿舎(ともに高齢者又は障害者等の就寝の用に供するもの)

・3階以上の階にあるもの

-

3年毎

4月1日から9月30日

- - - -
・2階の床面積が300m2以上のもの -
・地階にあるもの -
・3階以上の階にあるものかつ、床面積が1,000m2を超えるのもの -

共同住宅、寄宿舎(ともに上欄のものを除く)、下宿

・3階以上の階にあるものかつ、床面積が1,000m2を超えるのもの -

3年毎

4月1日から9月30日

- - - -

体育館(学校に付属するものを除く)、博物館、美術館、図書館

・3階以上の階にあるもの

※体育館のみ

3年毎

4月1日から9月30日

- - -
・床面積が2,000m2以上のもの -
・床面積が5,000m2を超えるのもの

※体育館のみ

-
体育館(学校に付属するものに限る)、学校

・3階以上の階にあるもの

-

3年毎

4月1日から9月30日

- - -
・床面積が5,000m2を超えるのもの -

ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場

・3階以上の階にあるもの

3年毎

4月1日から9月30日

- - -
・床面積が2,000m2以上のもの
百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗、展示場

・3階以上の階にあるもの

毎年

4月1日から9月30日

・2階の床面積が500m2以上のもの

-
・地階にあるもの -
・床面積が3,000m2以上のもの -
・床面積が1,000m2を超えるのもの

※展示場を除く

-
キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店

・3階以上の階にあるもの

毎年

4月1日から9月30日

・2階の床面積が500m2以上のもの -
・地階にあるもの -
・床面積が3,000m2以上のもの -

・床面積が500m2を超えるのもの

-
事務所等 ・5階以上の階にあるものかつ、床面積が1,500m2を超えるのもの -

3年毎

4月1日から9月30日

- - -

 

※1該当する用途部分の床面積が100m2以下のものを除く。

※2「対象用途が避難階のみにあるもの」又は「当該用途の床面積の合計が200m2以下のもの」を除く。

 

■建築設備等または工作物

対象設備等 対象要件

報告の時期

及び

報告の期間

令和
3年度 4年度 5年度 6年度 7年度

機械換気設備

機械排煙設備

非常用の照明設備

前表の建築設備が対象となる規模の建築物に設けられたもの

 

毎年

4月1日から9月30日

防火設備

(随時閉鎖式のものに限る)

・前表の防火設備が対象となる規模の建築物に設けられたもの

・病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、児童福祉施設等(就寝施設があるものに限る)、共同住宅・寄宿舎(高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの)のうち、床面積が200m2を超える建築物に設けられたもの

毎年

4月1日から9月30日

昇降機

・エレベーター(労働安全法第41条第2項に規定する性能検査の対象となるもの並びに一戸建て住宅等に設置されたものを除く)

・エスカレーター

・小荷物専用昇降機(フロアタイプのものに限る)

 

令和3年度は報告月無し。令和4年度以降の報告月は、令和3年度の報告月と前2ヶ月間(最初の報告は、検査済証交付月と前2ヶ月間)の計3ヶ月間

4月1日から1月31日

遊戯施設等

・観光用エレベーター

毎年

4月1日から9月30日

・高架の遊戯施設

・原動機により回転運動をする遊戯施設

毎年

4月1日から6月30日

 

 

お問い合わせ

建設部 建築指導課
住所:〒047-0024 小樽市花園5丁目10番1号
TEL:0134-32-4111 内線(管理係)7432/(確認係)7367 /(相談指導係)7431 /(空き家対策担当)7430
FAX:0134-32-3963
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