公開日 2020年10月05日
更新日 2023年09月27日
認定長期優良住宅(※)について、認定計画実施者(建築主等)により、適切な維持保全等が行われているかを確認するため、平成26年度より、同法第12条の維持保全状況等に関する報告の『抽出調査』を開始しました。
※認定長期優良住宅とは:長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づき、長期優良住宅建築等計画等の認定を受けた住宅<法律施行:平成21年6月4日>
1.調査対象
≪調査対象者≫
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定計画実施者
令和5年度対象 |
・工事完了日が平成29年4月1日から平成30年3月31日まで(平成29年度)の新築の認定長期優良住宅 ・工事完了日が平成24年4月1日から平成25年3月31日まで(平成24年度)の新築の認定長期優良住宅 ・工事完了日が平成29年4月1日から平成30年3月31日まで(平成29年度)の増改築の認定長期優良住宅 |
2.調査内容
A.住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録の保存状況
B.住宅の維持保全状況
3.調査方法
○毎年度、調査対象の内、抽出して調査を行います。
(※全ての調査対象住宅について調査するわけではありません。)
○抽出調査する対象住宅については、郵送で認定計画実施者(建築主等)宛てに依頼文を送付いたします。
4.維持保全
○長期優良住宅の認定を受けた者(認定計画実施者(建築主等))は、長期的に使用可能である優良な住宅を維持するために、以下のことが法律によって義務づけられています。
・認定を受けた長期優良住宅建築等計画等に基づく維持保全を行うこと
・維持保全の状況に関する記録を作成し保存すること
・所管行政庁(小樽市)の求めに応じて維持保全の状況について報告を行うこと
○報告をしない、又は虚為の報告をした場合は、法第20条の規定に基づき30万円以下の罰金に処されることがありますのでご注意ください。