条件付き一般競争入札の実施要綱

公開日 2020年10月05日

更新日 2020年12月14日

(目的)

第1条この要綱は、市が発注する建設工事の入札に当たり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5の2の規定に基づく条件付き一般競争入札(以下「一般競争入札」という。)を実施することについて、小樽市契約規則(平成8年小樽市規則第27号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的する。

 

(対象工事)

第2条一般競争入札の対象となる建設工事は、予定価格(消費税及び地方消費税の相当額を含む。)が130万円(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)を超えるものとする。

 

(入札の公告)

第3条一般競争入札に付する建設工事(以下「対象工事」という)は、市役所の掲示板にその内容を告示するとともに、当該告示書の写しを当該建設工事の契約担当課の掲示板に掲示し、及び小樽市のホームページにおいてその内容を公表するものとする。

 

(入札参加資格)

第4条一般競争入札に参加することができる者は、市の入札参加資格を有する者で、次に掲げる要件を満たしているものとする。

(1)小樽市指名競争入札参加資格者名簿登録規則(平成14年小樽市規則第84号。以下「登録規則」という。)に基づく対象工事の業種の総合審査評点が所定の範囲であること又は対象工事の業種の格付が所定の級であること。

(2)市内に建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく本社を有する者であること。ただし、特殊工事、大規模工事その他の高度な技術水準を要する工事については、この限りでない。

(3)建設業法第26条に規定する主任技術者又は監理技術者を有し、かつ、これらの者を配置することができること。

(4)小樽市競争入札参加資格者指名停止等措置要綱(以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止措置を受けていないこと。

(5)中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号に規定する事業協同組合にあっては、その構成員が同一入札に同時に参加していないこと。

(6)相互に資本関係又は人的関係のある者が、同一入札に同時に参加していないこと。

(7)会社更生法(平成14年法律第154号)に規定する更生手続の適用を受けている者にあっては、同法に基づく裁判所からの更生計画認可の決定を受けていること。

(8)民事再生法(平成11年法律第225号)に規定する再生手続の適用を受けている者にあっては、同法に基づく裁判所からの再生計画認可の決定を受けていること。

(9)前各号に掲げるもののほか、対象工事ごとに特に必要と認めて定める要件を満たしていること。

2入札に参加した者(以下「入札参加者」という。)が、開札までに次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該入札の参加を取り消すものとする。

(1)施行令第167条の4の規定に該当するに至ったとき。

(2)指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けたとき。

 

(対象工事及び入札参加資格の決定)

第5条対象工事並びに前条第1項第1号の総合審査評点の範囲又は格付の級及びに同項第9号に規定する必要な要件は、予定設計金額(消費税及び地方消費税の相当額を含む。以下同じ。)が500万円以上のものについては小樽市建設工事委員会の、予定設計金額が500万円未満のものについては対象工事を所管する部局の工事委員会の審議を経て決定するものとする。

 

(入札の参加申請)

第6条一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加希望者」という。)は、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を、第10条に定めるところにより提出しなければならない。ただし、第2号に掲げるものについては、他に資本関係又は人的関係のある法人があるものに限り、その提出をするものとする。

(1)条件付き一般競争入札参加申請書(様式第1号)

(2)資本関係・人的関係調書(様式第2号)

(3)設計図書等貸出し確認書(様式第3号)

(4)入札書(様式第4号)

(5)入札価格内訳書(様式第5号)

(6)前各号に掲げるもののほか、入札の公告により指定した提出書類

 

(設計図書等の貸出し等)

第7条設計図書等の貸出し及び質問については、次に定めるところによる。

(1)対象工事に係る設計書、仕様書、図面等(以下「設計図書等」という。)は、入札の公告の日から入札日の4日前(当該4日前に当たる日が、小樽市の休日を定める条例(平成4年小樽市条例第42号)第1条第1項に規定する休日(以下単に「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日で休日でない日)まで貸し出すものとする。

(2)入札参加希望者は、設計図書等の内容について、質問書(様式第6号)により質問をすることができるものとする。

(3)前号の質問があった場合には、当該質問書に回答を付して、入札の4日前まで入札の公告において閲覧に供するものとする。

(4)質問書の提出期限、提出場所、提出方法等については、入札の公告において明らかにするものとする。

 

(現場説明会)

第8条現場説明会は、行わないものとし、設計図書等をもって、これに代えるものとする。

 

(入札方法)

第9条入札方法は、郵送による入札とし、持参又は電送によるものは認めないものとする。

2入札回数は、1回とする。

 

(入札書等の提出方法)

第10条入札参加希望者は、申請書等を入札の公告において指定する日及び場所に到達するよう郵送しなければならない。この場合において、当該封書の郵便局への差し出しは、入札の公告において指定する日までにしなければならない。

2前項の規定による郵送は、配達日指定郵便で、かつ、一般書留郵便又は簡易書留郵便のいずれかの方法によるものとする。

 

(入札の無効)

第11条次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

 (1)第4条に掲げる入札参加資格を有しない者のした入札

 (2)虚偽の申請書類等を提出した入札

 (3)第6条に掲げる書類等が同封されていない入札

 (4)申請書等を指定の期限までに、指定の方法により発送しなかった入札

 (5)申請書等が指定の期日に到達しなかった入札

 (6)封筒に工事名又は差出人が記載されていない入札

 (7)封筒に記載の工事名又は差出人と同封された入札書及び入札価格内訳書の工事名若しくは入札人が相違する入札

 (8)記名押印を欠く入札

 (9)金額を訂正した入札

 (10)予定価格を上回る額の入札

 (11)入札価格内訳書の計算に誤りがある入札

 (12)入札価格内訳書の合計金額と入札書の記載金額が一致しない入札

 (13)入札価格内訳書に記載すべき事項が記載されていない入札

 (14)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札

 (15)訂正が容易な筆記用具で記載された入札書及び入札価格内訳書を提出した入札

 (16)同一人が複数の入札書を提出した入札

 (17)明らかに連合によると認められる入札

 (18)その他入札に関する条件に違反した入札

 (19)前各号に掲げるもののほか、入札執行者において無効と認めた入札

 

(開札の立会い及び傍聴)

第12条開札に当たっては、入札事務に関係のない職員(以下「入札立会人」という。)を立ち会わせるものとする。

2入札参加者その他の開札の傍聴を希望する者は、開札を傍聴することができる。

3開札の傍聴に関して必要な事項は、別に定めるものとする。

 

(開札)

第13条開札は、入札の公告において指定した日時に、第10条の規定により郵送された封筒が未開封であることを入札立会人が確認した上で行うものとする。

2開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札をした者のうち、最低の価格をもって入札した者を最低価格入札者とする。

3最低価格入札者の決定に当たっては、必要に応じて小樽市建設工事最低制限価格制度実施要綱又は小樽市建設工事低入札価格調査制度実施要綱の規定を適用するものとし、その旨を入札の公告において明らかにするものとする。

4開札の結果、最低の価格となるべき同価格の入札をした者(以下「同価格入札者」という。)が2人以上あるときは、当該同価格入札者に来庁を求め、くじを引かせて最低価格入札者を決定するものとする。

5前項の場合において、当該同価格入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

 

(入札参加資格の確認及び落札者の決定)

第14条開札において、最低価格入札者に対して入札参加資格の有無を確認し、入札参加資格があると認めたときは、当該最低価格入札者を落札者とする。ただし、必要に応じて落札者の決定を留保し、開札後の一定期間内において入札参加資格の確認を行い、落札者を決定することができるものとする。

2前項の規定により入札参加資格の有無を確認した場合において最低価格入札者に入札参加資格がないと認めたときは、当該最低価格入札者の入札価格の次に低い価格をもって入札した者(同価格入札者がある場合にあっては、当該同価格入札者(最低価格入札者とならなかった同価格入札者が2人以上あるときは、くじにより定めた者。)以下「次順位入札者」という。)を最低価格入札者とみなして、前項の規定による確認を行うものとする。この場合において、次順位入札者に入札参加資格があると認めたときは、当該次順位入札者を落札者とし、次順位入札者に入札参加資格がないと認めたときは、この項の規定による方法を落札者が決定するまで繰り返すものとする。

3市長は、前項の規定により入札参加資格の有無を確認した場合において、入札参加資格がないと認めた者に対しては、その理由を記載した書面により当該入札参加者に通知するものとする。

4入札終了後、入札立会人は、第1項又は第2項の規定により決定した落札者、最低価格入札者又は同価格入札者及び入札金額を確認し、入札執行証明書に記名押印するものとする。

 

(落札者の通知)

第15条市長は、落札者を決定したときは、速やかにその旨を当該落札者に通知するものとする。

 

(入札結果の公表)

第16条入札の結果は、入札後遅滞なく、契約担当課の掲示板及び市のホームページにおいて公表するものとする。

 

(入札の延期等)

第17条市長は郵便事情等により事故が発生したとき又は不正な行為等の疑いにより公正な入札の執行を阻害されるおそれがあるとき若しくは阻害されたと認めるときは、当該入札を延期し、中止し、又は取り消すことができる。

2応札者がいないとき又は入札参加資格の確認の結果入札参加資格のある者がいないときは、当該入札を中止し、又は取り消すものとする。

 

(異議の申し立て)

第18条入札参加者は、入札後、設計図書等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。

 

(委任)

第19条この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

 

附則
この要綱は、平成19年6月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成21年3月16日から施行する。

附則
この要綱は、平成27年4月9日から施行する。

附則

 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成31年4月10日から施行する。

 

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条件付き一般競争入札の実施要綱[PDF:414KB]

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