公開日 2020年10月07日
更新日 2024年06月17日
個別的労使紛争あっせん制度で労働トラブルの解決を支援します
突然の解雇や賃金未払など、労働者個人と使用者間での労働紛争の解決に、専門のあっせん員がお手伝いします。
利用は無料で相談内容の秘密は厳守、遠隔地には出向きますので、ご利用ください。
詳細〜(あっせん)北海道労働委員会事務局調整課個別対策グループ(外部サイト)(011-204-5667)
「労働相談ホットライン」をご利用ください
労働条件や解雇などの労働問題でお困りの時は、「労働相談ホットライン」をご利用ください。
道内からは電話料無料、平日の夜8時まで相談を行っています。お気軽にお電話ください。
フリーダイヤル0120-81-6105 月〜金曜日(祝日と年末年始を除く。)17:00〜20:00、土曜日13:00〜16:00
詳細〜北海道経済部労働局雇用労政課(外部サイト)(011-204-5354)
パートタイム労働者の雇用管理の改善のために
正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます。
※パートタイム労働者だけでなく、有期雇用労働者も法の対象に含まれることになりました。
詳細〜厚生労働省パートタイム労働法(外部サイト)または北海道労働局雇用環境・均等部指導課(011-709-2311)
「安全衛生優良企業公表制度」のご案内
安全衛生優良企業とは、労働者の安全や健康を確保するための対策に積極的に取り組み、高い安全衛生水準を維持・改善しているとして、厚生労働省から認定を受けた企業のことです。
この認定を受けるためには、過去3年間労働安全衛生関連の重大な法違反がないなどの基本事項に加え、労働者の健康保持増進対策、メンタルヘルス対策、過重労働対策、安全管理など、幅広い分野で積極的な取組を行っていることが求められます。
基準を満たした企業は、3年間の認定を受けることができ、さまざまなメリットが得られます。
詳細〜厚生労働省ホームページ(外部サイト)または北海道労働局(011-709-2311)
「働き方改革・雇用環境改善に向けた共同宣言」が採択されました
持続可能な社会をつくる観点から、ワーク・ライフ・バランスの実現や雇用の質の向上のため、
道や労使団体による北海道働き方改革・雇用環境改善推進会議において、下記のとおり共同宣言が採択されました。
(1)働き方改革
(2)非正規雇用労働者の正社員転換・待遇改善
(3)女性の活躍推進
(4)魅力ある雇用機会の創出
詳細〜「北海道における働き方改革・雇用環境改善に向けた共同宣言」(外部サイト)
年次有給休暇の取得促進「仕事休もっ化計画」について
「ニッポン一億総活躍プラン」(平成28年6月2日閣議決定)において「企業における労使一体での年次有給休暇の取得向上」が掲げられ、また、「経済財政運営と改革の基本方針2017」及び「未来投資戦略2017‐Society5.0の実現に向けた改革‐」(平成29年6月9日閣議決定)において、「地域ごとに『キッズウィーク』を新たに設定し、分散化された学校休業日に合わせた有給休暇取得の促進を図る」ことが掲げられています。
また、平成31年4月から、時間外労働の上限規制や年次有給休暇の確実な取得などを定めた「働き方改革関連法」が順次施行されるなど、労使一体となった取組が必要となっていることから、厚生労働省北海道労働局及び北海道では、年末年始における連続休暇の取得に向けての社会的気運の醸成を図っております。
「女性活躍推進法」について
令和元年5月29日、女性活躍推進法等の一部を改正する法律が成立し、令和元年6月5日に公布されました。
改正内容は以下のとおりです。
(1)一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大
(2)女性活躍に関する情報公表の強化
(3)特定認定制度の創設
詳細〜厚生労働省女性活躍推進法特集ページ(外部サイト)
「育児・介護休業法」の一部改正について
出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け、育児休業給付に関する所要の規定の整備等の措置を講ずることを目的として「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)」の一部が改正され、令和4年4月1日から段階的に施行されます。
(改正のポイント)
(1)男性の育児休取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設【令和4年10月1日施行】
(2)育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け【令和4年4月1日施行】
(3)育児休業の分割取得【令和4年10月1日施行】
(4)育児休業の取得の状況の公表の義務付け【令和5年4月1日施行】
(5)有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和【令和4年4月1日施行】
詳細~厚生労働省「育児・介護休業法について」(外部サイト)
「65歳超雇用推進助成金」のご案内
「ニッポン一億総活躍プラン」(平成28年6月2日閣議決定)において、65歳以降の継続雇用延長や65歳までの定年延長を行う企業等に対する支援の実施が盛り込まれたことを受け、65歳超雇用推進助成金を創設し、65歳以上への定年引上げ等を行う企業に対して重点的に支援を行うことで、65歳以降も希望者全員が安心して働ける雇用基盤を整備するとともに「生涯現役社会」の構築を図ります。
概要については、下記のサイトをご参照ください。
詳細〜厚生労働省「65歳超雇用推進助成金」(外部サイト)または独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構北海道支部(011-622-3351)
「高年齢者雇用安定法」の改正について
少子高齢化が急速に進行し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮し活躍できるよう、環境整備を図ることを目的として「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)」の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されます。
(改正のポイント)
65歳までの雇用確保(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業機会確保措置として、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務を新設
(1)70歳までの定年引き上げ
(2)定年制の廃止
(3)70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
(4)70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
(5)70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
(ア)事業主が自ら実施する社会貢献事業
(イ)事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
詳細~北海道労働局ホームページ(外部サイト)またはハローワークおたる(0134-32-8689)
妊娠・出産等に関する不利益取扱い等について
「妊娠したから解雇、育休を取ったから契約更新をしない」は違法です。
(1)妊娠・出産・育児休業・介護休業等を取得したことを理由として、事業主が解雇、退職の強要、雇止め、降格などの不利益な取扱いを
行うことは違法です。
(2)事業主は妊娠・出産・育児休業等に関して上司・同僚がハラスメントを行わないよう防止措置を講じなければなりません。
詳細〜北海道労働局ホームページ(外部サイト)または北海道労働局雇用環境・均等部指導課(011-709-2715)
労働契約法における「無期転換ルール」について
(1)無期転換ルールとは、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約
(無期労働契約)に転換できるルールです。
(2)無期転換ルールを避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして望まし
いものではありません。
(3)有期契約満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止めをすることは許されない場合もありま
すので、慎重な対応が必要です。
詳細〜有期契約労働者の無期転換ポータルサイト(外部サイト)または北海道労働局雇用環境・均等部指導課(011-709-2311)
「求職者支援制度」のご案内
「再配達削減」にご協力ください
「コレワーク北海道」について
コレワーク北海道は、受刑者や少年院在院者の雇用の手続きや事業主の方が利用できる国の各種支援制度等の紹介を行うため、法務省が設置した受刑者等の雇用の総合相談窓口です。
詳細については、下記のサイトをご参照ください。