公開日 2020年10月07日
更新日 2021年08月02日
新型コロナウイルス感染症の感染拡大が雇用に大きな影響を及ぼしていることから、雇用の維持のため、事業者が「雇用調整助成金」及び「緊急雇用安定助成金」(ともに国の助成制度)を積極的に活用できるよう、申請に必要な手続事務を社会保険労務士等に委託した際の手数料を補助します。
小樽市雇用調整助成金等活用促進補助金のお知らせ[PDF:1.09MB]
※現在、国の雇用調整助成金等特例措置の休業対象期間が令和3年9月30日まで延長されておりますが、小樽市雇用調整助成金等活用促進補助金の申請受付は7月30日(金)をもって終了しました。
補助対象事業者
「雇用調整助成金」または「緊急雇用安定助成金」の支給申請をした、次のすべての要件に該当する事業主とします。
- 助成金の支給申請に係る事業所が市内に所在する法人または個人事業主であること。
- 新型コロナウイルス感染症の影響による休業等により、上記助成金の支給決定を受けようとする事業主であること。
- 助成金の支給申請事務を社会保険労務士等に依頼し、その費用を支払っていること。
補助内容
助成金の支給申請書類の作成事務を社会保険労務士等へ依頼することにより要した費用について、1事業者あたり上限20万円(1回限り)を補助金として交付します。ただし、20万円に満たない場合はその額とし、端数が生じる場合は千円未満を切捨てるものとします。
※新型コロナウイルス感染症の影響に係る特例措置を受ける場合のみ対象
※助成金の申請が複数回にわたる場合は、社会保険労務士等へ支払った金額の合算額を対象とする
補助対象休業期間
令和2年1月24日~令和3年4月30日
※上記期間の休業に対する助成金について社会保険労務士等へ依頼し、支払ったものが補助対象になります。
雇用調整助成金について
雇用調整助成金とは、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に、休業手当、賃金等の一部が助成されるものです。
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、地域経済への影響が見込まれることから、国では、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、雇用調整助成金に係る特例措置を講じています。(特例措置は令和3年8月31日まで延長しています)
※詳細につきましては厚生労働省ホームページをご覧ください。
〇雇用調整助成金等の申請およびお問合せ先
- ハローワーク小樽( 小樽市色内1丁目10番15号)
- 電話番号:0134-32-8689
申請期間・方法
- 申請期間 令和2年6月1日(月)~令和3年7月30日(金) ※申請受付は終了しました。
- 申請方法 原則、郵送での提出
◎申請の流れ
申請書類
- 小樽市雇用調整助成金等活用促進補助金交付申請書
- 受理された助成金の支給申請書の写し
- 社会保険労務士等へ依頼した助成金支給事務に要した費用の領収書の写し(税抜き金額が確認できるもの)
- 振込先通帳の写し(振込先(カナ)の記載事項を確認できるページ)