食品中の放射性物質の新たな基準値の設定について

公開日 2020年10月10日

更新日 2020年12月07日

 標記については、福島第一原発の事故を受け、暫定規制値として運用してきたところですが、薬事・食品衛生審議会会長から厚生労働大臣あて答申があり、以下のとおり規格基準が設定されることとなり、平成24年4月より新たな基準値が施行されることとなりましたのでお知らせいたします。

 

 

新基準

 

  • この基準値は、食品衛生法第11条第1項に基づく基準値となります。

 

暫定規制値を見直した理由

  1. 現在暫定規制値で許容されている年間線量5ミリシーベルトから年間1ミリシーベルトに基づく基準に引き下げた。
  2. 食品の国際規格を作成しているコーデックス委員会の現在の指標で年間1ミリシーベルトを超えないように設定されている。
  3. モニタリング検査の結果、多くの食品からの検出濃度は、時間の経過とともに相当程度低下傾向にある。
  4. 乳児用食品や牛乳など子供への配慮の観点で儲ける食品区分は、流通する食品が万が一全て汚染されていたとしても影響のない値を基準値とした。

 

関連情報 

お問い合わせ

保健所 生活衛生課
住所:〒047-0033 小樽市富岡1丁目5番12号
TEL:0134-22-3118
FAX:0134-22-1469
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