公開日 2020年10月10日
更新日 2021年06月07日
食品衛生法による営業許可の種類
業種名 | 業種の内容 |
新規申請手数料 |
更新申請手数料 |
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飲食店営業 |
食堂・レストラン・居酒屋・スナックなど、食べ物を調理したりお酒を提供する施設が対象です。 食事を提供する旅館や、仕出し・お弁当などを提供する施設も含まれます。従来の喫茶店営業も対象です。 |
17,700円 | 14,100円 |
調理機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 | 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業です。 | 10,500円 | 8,400円 |
菓子製造業 | 洋菓子・和菓子などを製造する施設が対象です。 菓子パンを製造する施設も含まれます。従来のあん類製造業も対象です。 |
15,400円 | 12,300円 |
食肉製品製造業 | ハム・ソーセージ・ベーコンなどの食肉製品を製造する施設が対象です。 | 24,500円 | 19,600円 |
水産製品製造業 |
魚肉ソーセージ・魚肉すり身・かまぼこなどの魚肉練り製品をはじめ、魚介類その他の水産物やその卵を主原料とする食品を製造する施設が対象です。 従来の北海道条例に基づく水産加工品製造業も対象です。 |
17,700円 | 14,100円 |
そうざい製造業 | 通常そのまま食べることができるおかず類(煮物・焼物・揚物・蒸物など)を製造する施設が対象です。 | 24,500円 | 19,600円 |
清涼飲料水製造業 | ジュース・コーヒーなどの清涼飲料水を製造する施設が対象です。 | 24,500円 | 19,600円 |
冷凍食品製造業 | 冷凍食品を製造する施設が対象です。 | 24,500円 | 19,600円 |
食肉販売業 | 鳥獣の生肉(骨・内臓を含む)を販売する施設が対象です。 包装されたもののみを扱う場合は営業の届出が必要です。 |
10,500円 | 8,400円 |
魚介類販売業 | 鮮魚介類を販売する施設が対象です。 包装されたもののみを扱う場合は営業の届出が必要です。 |
10,500円 | 8,400円 |
集乳業 | 10,500円 | 8,400円 | |
アイスクリーム類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、漬物製造業 | 15,400円 | 12,300円 | |
食品の小分け業 |
菓子製造業、乳製品製造業(固形物に限る。)、食肉製品製造業、水産製品製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業の営業で製造された食品を小分けして容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業です。 それぞれの製造に付随した小分け行為や調理・小売販売での小分け行為は対象外です。 |
15,400円 | 12,300円 |
みそ又はしょうゆ製造業、酒類製造業 | 17,700円 | 14,100円 | |
乳処理業、特別牛乳搾取処理業、乳製品製造業、食肉処理業、魚介類競り売り営業、食品の放射線照射業、氷雪製造業、食用油脂製造業、添加物製造業、液卵製造業 | 24,500円 | 19,600円 | |
密封包装食品製造業 | 密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品)であって、その保存に冷凍又は冷蔵を要しないものを製造する営業です。(食酢、はちみつは除きます。) | 24,500円 | 19,600円 |
複合型そうざい製造業 | HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限り、そうざい製造業と併せて食肉処理業又は菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く。)又は麺類製造業に係る食品を製造する営業です。 | 32,900円 | 26,300円 |
複合型冷凍食品製造業 | HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限り、冷凍食品製造業と併せて食肉処理業又は菓子製造業、水産製品製造業又は麺類製造業に係る食品を製造する営業です。 | 32,900円 | 26,300円 |
営業届が必要な業種
営業許可が不要な業態であっても、営業届出対象外の営業以外は、すべて営業の届出が必要です。
営業の届出が不要とされている公衆衛生に与える影響が少ない(食品衛生上のリスクが低い)営業 |
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食品又は添加物の輸入業 |
食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業を除く。) |
常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品の販売業 |
合成樹脂以外の器具容器包装の製造業 |
器具容器包装の輸入又は販売業 |
営業届が必要な営業の一例 |
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野菜・果物・米穀など生鮮食品の販売 |
弁当などの食品販売業 |
従来の乳類販売業 |
包装品のみを取り扱う魚介類や食肉の販売 |
許可対象外の食品の加工・製造 |
※届出に要件(施設基準)はありません。また、届出に手数料はかかりません。
※届出後、更新の必要はありませんが、変更・廃業した場合は届出が必要です。
お問い合わせ
保健所 生活衛生課
住所:〒047-0008 小樽市築港11番1号 ウイングベイ小樽1番街 4階
TEL:0134-22-3118
FAX:0134-22-1469