営業内容に変更があったとき・営業をやめたときは

公開日 2020年10月10日

更新日 2021年03月29日

営業内容に変更があったときは

営業内容に変更があったときは、変更届を提出していただく場合と、新たに営業許可を取得していただく場合があります。
以下を参考にし、速やかに保健所にご相談ください。

 

変更があったときの手続き例

営業者の自宅の住所が変わった場合

変更届を提出してください。

婚姻などにより営業者の氏名が変わった場合

変更届を提出してください。その際、氏名が変わったことが分かる書類(戸籍抄本など)が必要です。
会社の住所が変わった場合 変更届を提出してください。その際、登記事項証明書(履歴事項全部証明書など)が必要です。
会社の名称が変わった場合
会社の代表者が変わった場合
お店の屋号が変わった場合 変更届を提出してください。

営業者が変わった場合

(例)

Aさん→BさんAさん→C(株)

C(株)→D(株)など

 

新しい営業者が新たに営業許可を取得する必要があります。

お店の厨房を改装した場合

改装の程度により、変更届を提出していただく場合と、新たに営業許可を取得する必要がある場合がありますので、施設の図面を持参して保健所にご相談ください。

工場を改装した場合
お店が別の場所に移転した場合 新たに営業許可を取得する必要があります。

食品衛生責任者が変わった場合

変更届を提出していただきます。その際、新しい食品衛生責任者の方が有する資格が分かる書類が必要です。

食品衛生責任者の詳細はこちら

 

営業をやめたときは

営業をやめたときは、営業許可証又は食品販売業登録票を添えて営業廃止届を提出してください。
万が一営業許可証、食品販売業登録票を紛失してしまった場合には、保健所にご相談ください。

 

様式のダウンロード

取得している業種により使用する様式が異なりますので、ご注意ください。

様式は「食品を取り扱う営業 各種様式」のページよりダウンロードしてください。

お問い合わせ

保健所 生活衛生課
住所:〒047-0033 小樽市富岡1丁目5番12号
TEL:0134-22-3118
FAX:0134-22-1469
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