営業内容に変更があったとき・営業をやめたときは

公開日 2020年10月10日

更新日 2024年08月22日

営業内容に変更があったときは

営業内容に変更があったときは、変更届を提出していただく場合と、新たに営業許可を取得していただく場合があります。
以下を参考にし、速やかに保健所にご相談ください。

 

変更があったときの手続き例

営業者の自宅の住所が変わった場合

変更届を提出してください。

婚姻などにより営業者の氏名が変わった場合

変更届を提出してください。その際、氏名が変わったことが分かる書類(戸籍抄本など)が必要です。
会社の住所が変わった場合 変更届を提出してください。その際、登記事項証明書(履歴事項全部証明書など)が必要です。
会社の名称が変わった場合
会社の代表者が変わった場合
お店の屋号が変わった場合 変更届を提出してください。

営業者が変わった場合

(例)

Aさん→Bさん

Aさん→C(株)

C(株)→D(株)など

 

地位継承届により営業許可の譲渡を行うか、新しい営業者が新たに営業許可を取得する必要があります。詳細については保健所にご相談ください。

お店の厨房を改装した場合

改装の程度により、変更届を提出していただく場合と、新たに営業許可を取得する必要がある場合がありますので、施設の図面を持参して保健所にご相談ください。

工場を改装した場合
お店が別の場所に移転した場合 新たに営業許可を取得する必要があります。

食品衛生責任者が変わった場合

変更届を提出していただきます。その際、新しい食品衛生責任者の方が有する資格が分かる書類が必要です。

食品衛生責任者の詳細はこちら

 

営業をやめたときは

営業をやめたときは、営業許可証を添えて営業廃止届を提出してください。
万が一営業許可証を紛失してしまった場合には、保健所にご相談ください。

 

様式のダウンロード

取得している業種により使用する様式が異なりますので、ご注意ください。

様式は「食品を取り扱う営業 各種様式」のページよりダウンロードしてください。

お問い合わせ

保健所 生活衛生課
住所:〒047-0033 小樽市富岡1丁目5番12号
TEL:0134-22-3118
FAX:0134-22-1469
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