暴力団の排除の推進に関する条例

公開日 2020年10月11日

更新日 2023年12月28日

「小樽市暴力団の排除の推進に関する条例」が制定され、平成26年9月1日から施行されています。

 

条例制定の必要性・目的について

 暴力団は、近年、伝統的な資金獲得活動や民事介入暴力、行政対象暴力等に加え、その組織実態を隠蔽しながら、建設業、不動産業、金融・証券市場へ進出して、企業活動を仮装した一般社会での資金獲得活動を活性化させています。

 このように、暴力団は市民の安全で平穏な生活や地域経済の健全な発展に不当な影響を与える存在のため、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として社会全体で暴力団の排除を推進する必要があります。

 平成3年に「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴力団対策法)」が制定され、北海道では平成23年4月に「北海道暴力団の排除の推進に関する条例(道条例)」が施行されました。道条例の中では、基本理念や道、道民、事業者等の責務が定められ、道及び事業者が講ずべき措置、暴力団事務所に関する措置等、暴力団の排除の推進に必要な事項が定められております。

 しかし、道条例には市が発注する事務事業や市の公の施設からの暴力団の排除等については規定されていないことから、これらの内容を盛り込んだ市の条例を制定したものです。

 

条例の主な内容について

(市の責務)

  • 道条例の基本理念に基づき、警察その他の関係機関との連携により、暴力団の排除の施策を実施します。

(市民や事業者等の役割)

  • 市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するように努めるものとします。

(市の事務事業における措置)

  • 市が実施する建設工事などの事務事業において暴力団を利することとならないように、入札に参加させない等の措置を講じます。
  • 市の契約の相手方に、下請契約等の相手方に対し、暴力団員、暴力団関係事業者を排除するよう求めます。

(公の施設の利用に関する措置)

  • 市の設置する公の施設(体育館、美術館、図書館、コミュニティセンター等)が暴力団の活動に利用されないようにするために必要な措置を講じます。

(市民や事業者等に対する支援)

  • 市民や事業者等が暴力団の排除に関する行為を行う際に、警察その他関係機関と連携して安全確保のための支援を行います。

(啓発活動)

  • 市は市民や事業者等の暴力団の排除への理解を深めるため、広報などの必要な啓発活動を行います。

 

小樽市暴力団の排除の推進に関する条例[PDF:119KB]

北海道暴力団の排除の推進に関する条例(外部サイト)

 

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暴力団に関する相談機関名
小樽警察署刑事第二課組織犯罪対策係 小樽市富岡1丁目7番1号 0134-27-0110
公益財団法人北海道暴力追放センター 札幌市中央区北3条西7丁目1番1 011-271-5982

 

お問い合わせ

小樽市生活環境部生活安全課市民相談係

電話0134-32-4111(内線226)

 

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生活環境部 生活安全課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線226・295・389
FAX:0134-22-1345
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