ガソリンの容器への詰め替え販売について

公開日 2020年10月12日

更新日 2020年12月09日

ガソリンスタンド関係者の皆様へ

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が令和元年12月20日交付され、令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、ガソリンを販売するための容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び当該販売に関する記録の作成をしなければならないこととされました(令和2年2月1日施行)。

 

ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領[PDF:588KB]

{事業者用}ガソリン購入に係るリーフレット[PDF:779KB]

 

ガソリンを携行缶で購入される皆様へ

ガソリンの適正な使用を徹底するため、ガソリンを携行缶で購入される方に対して、消防法で本人確認(運転免許証の提示など)や使用目的の確認を行うとともに、販売記録を作成することがガソリンスタンドの事業者に義務付けられていますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。

お問い合わせ

消防本部 消防本部予防課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111・直通0134-22-9181
FAX:0134-22-9182
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