消防法に基づく命令の公示、違反公表制度

公開日 2020年10月12日

更新日 2024年02月28日

消防法に基づく命令の公示

小樽市内において、消防法に基づく命令を受けている建築物の所在地、名称等を公示しています。

 

令和5年3月31日現在0件

予防上の命令を受けている対象物一覧

※現在、命令を受けている対象物はありません。

 

※消防法では、消防機関が立入検査等により消防法違反や火災危険を把握し、その改修や使用停止などの命令を発した場合には、その施設の利用者や近隣の方々の安全のため、その施設に標識を設置するなど、公示を行わなければならないこととなっています。

※小樽市においては、小樽市火災予防規則及び小樽市危険物の規制に関する細則により、命令を受けた施設に標識を設置するほか、市役所の掲示場、消防本部及び消防署の掲示板及びホームページで公示することと定めています。

違反公表制度

 平成30年4月1日から違反公表制度が始まりました。小樽市内のホテル、物品販売店舗、病院、社会福祉施設など不特定多数の人や容易に避難することが困難な人が利用する建物で、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備及び自動火災報知設備のいずれかが、消防法令において設置義務があるにもかかわらず、設置していない建物を小樽市のホームページに公表するものです。

 

令和6年2月28日現在3件

違反対象物一覧表[PDF:90.9KB]

 

お問い合わせ

消防本部 消防本部予防課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111・直通0134-22-9181
FAX:0134-22-9182
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