消防設備士免状を所有されている方へ

公開日 2020年10月13日

更新日 2020年12月09日

 消防法では、消防用設備等が適正に設置、維持管理されるように、一定の消防用設備等については消防設備士が工事または整備を行うこととされています。

 また、消防設備士は、都道府県知事が行う消防用設備等の工事又は整備に関する講習(消防設備士講習)を定期的に受けなければならないとされており、現在消防用設備等の点検、工事などの業務に従事しているか否かにかかわらず、定期的に講習を受講する必要があります

 消防設備士免状を所有し、受講されていない方は、速やかに受講してください。

 

受講対象者

  • 消防設備士免状の交付を受けた日以後最初の4月1日から2年以内で、この講習を受けていない方
  • 上記講習を受けた日以後最初の4月1日から5年以内で、この講習を受けていない方
  • 上記の受講期限を過ぎている方

お問い合わせ

消防本部 消防本部予防課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111・直通0134-22-9181
FAX:0134-22-9182
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