公開日 2020年10月13日
更新日 2020年12月20日
消防用設備等の点検を行いましょう
消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に作動するよう、日頃から維持管理を行うことが必要です。
このため消防法では、消防用設備等の点検や適正な維持管理を行うことを防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)に義務付けています。
また、定期的に点検を行った結果を、消防長に報告しなければなりません。
点検の種類と期間
点検の種類 | 点検期間 |
点検内容 |
---|---|---|
機器点検 | 6か月ごと | 外観または簡単な操作により確認する点検 |
総合点検 | 1年ごと | 実際に機器を作動させ、総合的な機能を確認する点検 |
点検結果の報告
点検の結果は、防火対象物の用途によって決められた期間ごとに報告しなければなりません。
防火対象物 |
報告期間 |
---|---|
特定防火対象物(物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店、福祉施設など不特定多数の人が出入りする建物) | 1年に1回 |
上記以外の防火対象物(事務所、共同住宅、学校、工場など) |
3年に1回 |
点検の実施者
防火対象物の規模や用途により、下表のように定められています。
なお、下表以外の防火対象物では、関係者自らが点検を行うこともできますが、確実な点検を行うために消防設備士または消防設備点検資格者に行わせることが望ましいです。
防火対象物 | 点検実施者 | ||
---|---|---|---|
特定防火対象物で延べ面積が1,000平方メートル以上のもの |
消防設備士 消防設備点検資格者 |
||
特定防火対象物以外の防火対象物で延べ面積が1,000平方メートル以上のもの (小樽市消防長が指定したもの) |
|||
避難階以外の階(地階または3階以上の階)に特定用途部分があり、かつ、屋内階段が1か所のみの建物 |
参考資料
お問い合わせ
消防本部 消防本部予防課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
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