公開日 2020年10月13日
更新日 2024年08月14日
消防法第8条の規定により防火管理者の選任が必要な防火対象物は、消防計画に基づく消火、通報及び避難訓練(以下「自衛消防訓練」という。)を定期的に実施することが義務付けられています。
自衛消防訓練は、以下の点に注意しながら実施してください。
1訓練時における注意事項
(1)消防用設備等を活用した訓練を実施する場合は、事故防止や設備の復旧などのため消防機関や消防用設備業者が立ち会うようにしてください。
※119番の通報訓練、訓練用消火器を用いた消火訓練の実施を希望する場合は、期間に余裕を持って消防機関にご相談ください。
※消防機関の業務等の都合により、自衛消防訓練の立ち会いや協力ができない場合があります。
※事業所の関係者のみで実施可能な訓練の場合、消防機関の立ち会いなしで自主的に行うことができます。
(2)安全管理担当者などの配置、避難方法の検証など訓練時の事故防止に努めてください。
(3)訓練を行う前に、自衛消防訓練通知書を所轄の消防機関へ提出(提出先は、消防署消防課(電話22―9171)へお問い合わせください。)してください。
2その他
(1)自衛消防訓練は、消防計画に定める回数以上実施してください。
※特定防火対象物(店舗、飲食店、病院等)は、次の回数以上の訓練の実施が必要です。
訓練種別 | 訓練実施回数 | |
---|---|---|
消火訓練 |
年2回以上 |
当本部が開催する自衛消防訓練指導会に 参加した事業所は、消火(放水等)、通報、 避難訓練を1回実施したものとして取り扱う 場合があります。 |
通報訓練 | 年1回以上 | |
避難訓練 | 年2回以上 |
(2)自衛消防訓練を行わなかった場合
ア消防法令違反として改善を求めます。
イ防火対象物の点検及び報告の特例認定を受けている場合、特例を取り消す場合があります。
お問い合わせ
消防本部 消防本部予防課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111・直通0134-22-9181
FAX:0134-22-9182