初期消火で使用した消火器の補助事業について

公開日 2020年10月13日

更新日 2020年12月09日

 一般社団法人北海道消防設備協会小樽支部では、善意により初期消火を行った市民の方が使用した消火器の補助事業を平成25年1月1日から開始しました。

 消防本部では、初期消火活動の促進と善意により使用された消火器の所有者の負担軽減の観点から、この事業の推進に協力しています。

 

補助事業って?

 この事業は、小樽市内で発生した火災で、近隣住民などが善意により初期消火を行うために使用した消火器について、無償で消火薬剤の詰め替えや消火器の交換を行うものです。

 (例) 近所のゴミステーションで発生した火災を、自宅の消火器を使って消火した。

     隣の住宅で発生した火災を消火するために、自宅の消火器を使用した。

     

次のような消火器は補助事業の対象となりません。

 1 応急消火義務者(火災を発生させた方、火災が発生した建物の居住者など)が所有する消火器

 2 火災が発生した建物に法令等の規定により設置が必要とされている消火器

 

申請はどうすればいいの?

 補助事業の対象となる消火器を所有されている方に、消防職員が直接ご案内しますので、お渡しする申請書に必要事項を記入して、一般社団法人北海道消防設備協会小樽支部にお申込みください。

  申請はどうすればいいの?

                                                        ※ 図はイメージです。

お問い合わせ

消防本部 消防本部予防課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111・直通0134-22-9181
FAX:0134-22-9182
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