民泊について

公開日 2020年10月13日

更新日 2023年12月27日

平成30年6月15日から「住宅宿泊事業法」が施行され、新しい民泊制度が始まっています。

新法に基づく民泊について

自宅の一部やマンションの一室などの一般住宅に、旅行者を有料で宿泊させることを「民泊」と呼びます。
これまで民泊事業を行うには、旅館業法に基づく許可が必要でした。しかし、近年の外国人観光客の増加による宿泊需要への対応や適切な民泊の運用を図るため、「住宅宿泊事業法(外部サイト:国土交通省観光庁)」が平成29年6月に国会で成立。平成30年6月15日から施行となり新しい民泊制度が始まっています。
新しい法に基づく民泊事業を行うためには、届け出が必要であり、また、玄関などに民泊施設であることの標識を掲示することが必要となります。

暮らしを守るための決まりがあります

市内では、北海道の条例により家主が居住していない施設に対する民泊事業の制度があります。制限となる区域や期間は、主に次の二つです。

  • 小・中学校の周囲100メートル以内の場所では、授業が行われる日に営業することはできません。
  • 休日、土・日曜日及び12月31日から翌年1月3日までを除く日は、住宅専用地域で営業することはできません。

これら新しい民泊制度は、北海道経済部観光局民泊グループ(外部サイト:北海道民泊ポータルサイト)が担当します。
また、民泊施設の標識がない施設で、旅行かばんを持った不特定の人が出入りしているなど、無届けの営業が疑われる住宅がありましたら、調査を行いますので、保健所生活衛生課までお知らせください(小樽市保健所生活衛生課「有料で人を住宅に宿泊させるサービスについて」)。

営業には届け出が必要です

「住宅宿泊事業法」の施行により、届け出をすることで有料で人を宿泊させることができるようになります(年間最大180日)。
新しい民泊に関する制度やルールは、国の法律や北海道の条例に定められており、届け出の受け付けや指導監督は北海道が行うことになっています。
市内では、北海道の条例により家主が居住していない施設に対する民泊事業の制限があります。制限となる区域や期間は、主に次の二つです。
○小・中学校の周囲100メートル以内の場所では、授業が行われる日に営業することはできません。
○休日、土・日曜日及び12月31日から翌年1月3日までを除く日は、住宅専用地域で営業することはできません。
なお、事業者には、宿泊者の衛生確保や苦情への対応などが義務付けられています。


民泊の届け出について詳細は「北海道民泊ポータルサイト」(外部サイト:北海道経済部観光局民泊グループ)のページをご覧ください。
詳細:北海道経済部観光局民泊グループ、電話:011-206-6597

市内の住宅宿泊事業届出住宅一覧

住宅宿泊事業届出住宅一覧については、届出先の北海道のホームページで公開されています。
詳しくは、北海道経済部観光局民泊グループ(外部サイト)のページを御覧ください。

住宅宿泊事業者一覧に掲載されている民泊施設への苦情(騒音、ごみ出しなど)については、民泊コールセンター(011‐211‐2388)まで連絡してください。
詳しくは、北海道経済部観光局民泊グループ、北海道・札幌市民泊コールセンターのページ(外部サイト)を御覧ください。

 

旅館業法の許可を受けた簡易宿泊所営業施設一覧は、保健所のページを御覧ください。

お問い合わせ

産業港湾部 観光振興室
住所:〒047-0007 小樽市港町4番3号
TEL:0134-32-4111内線7266、7267、7450、7451
FAX:0134-27-8600
このページの
先頭へ戻る