有料で人を住宅に宿泊させるサービスについて

公開日 2020年10月13日

更新日 2024年11月11日

旅行者らを住宅に有料で宿泊させるサービスが全国に広まっています。
このサービスが市内でも増加するなか、宿泊者や付近住民を巻き込んだトラブルも増えています。
そこで、営業する上で守るべき点や、無許可・無届での営業が疑われる施設(※)を見つけたときの通報先を紹介します。

(※)小樽市内の許可・届出施設は、次のとおりです。

 (1)旅館業法の許可を受けた簡易宿所営業施設一覧(令和6年10月末現在)[XLSX:17.7KB]

 (2)住宅宿泊事業法における届出施設については、小樽市産業港湾部観光振興室「民泊について」をご覧ください。

1.有料で人を住宅に泊めさせるためには?

旅館業法の許可を得る

この法律では、旅館業についてのルールを定めています。
旅館業をはじめるためには、旅館業法に基づく営業許可を得なければなりません。
詳しくは、環境衛生関係施設の手続きをするためには?をご覧ください。

1.無許可で営業した場合は、旅館業法で罰せられます。

2.旅館業法の許可を得るためには、構造基準や衛生基準を満たす必要があります。事前に保健所に相談してください。

住宅宿泊事業法の届出を行う

この法律においても、年間の営業日数が180日以下に制限されるなど、宿泊させるためのルールがあります。
旅館業法の許可と同様に自治体への手続きも必要です(担当:北海道経済部観光局観光振興課民泊係)。

届出方法や構造基準などの詳しい内容については、北海道民泊ポータルサイト【北海道経済部(外部サイト)】をご覧ください。

有料で人を住宅に泊めさせるときに配慮すべき点は?

近隣住民や宿泊者と良好な関係を築くために、次のとおりご配慮願います。

民泊営業を御検討の皆様へ_御近所へのお知らせはお早めに!![PDF:389KB]

文化や慣習の異なる海外宿泊客に日本のマナーを呼びかけるときは、以下のリーフレットもぜひご活用ください。

 【民泊利用の心得6か条】

  1. Japanese日本語[PDF:275KB]
  2. English英語[PDF:164KB]
  3. SimplifiedChinese中国語(簡体字)[PDF:252KB]
  4. TraditionalChinese中国語(繁体字)[PDF:286KB]
  5. Korean韓国語[PDF:224KB]

 【関連リンク】

 To Foreigners 外国人の方へ

2.違法営業が疑われる施設を見つけた場合は?

違法(無許可・無届)営業が疑われる施設の情報を、本市保健所にお寄せください。
皆様からいただいた情報をもとに、施設営業者への指導を進めてまいります。

どこに通報したらよいか?

【担当】小樽市保健所生活衛生課衛生指導グループ(環境衛生サブグループ)

1.電話での受付

0134-22-3118(受付時間:8時50分から17時20分まで)

2.メールでの受付

kankyo-eisei@city.otaru.lg.jp

3.その他(郵送、ファクスでの受付)

郵送:小樽市富岡1丁目5番12号(担当宛)
ファクス:0134-22-1469

どのような情報を伝えたらよいのか?

具体的な内容をご存知の方は、次の情報をお寄せください。

1.施設を特定できる詳しい住所(集合住宅の場合は部屋番号)や、その施設の特徴

2.施設を所有している人の氏名

3.管理している会社名や連絡先など

3.小樽市における住宅宿泊事業法について

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