公開日 2020年10月13日
更新日 2024年11月11日
旅行者らを住宅に有料で宿泊させるサービスが全国に広まっています。
このサービスが市内でも増加するなか、宿泊者や付近住民を巻き込んだトラブルも増えています。
そこで、営業する上で守るべき点や、無許可・無届での営業が疑われる施設(※)を見つけたときの通報先を紹介します。
(※)小樽市内の許可・届出施設は、次のとおりです。
(1)旅館業法の許可を受けた簡易宿所営業施設一覧(令和6年10月末現在)[XLSX:17.7KB]
(2)住宅宿泊事業法における届出施設については、小樽市産業港湾部観光振興室「民泊について」をご覧ください。
1.有料で人を住宅に泊めさせるためには?
旅館業法の許可を得る
この法律では、旅館業についてのルールを定めています。
旅館業をはじめるためには、旅館業法に基づく営業許可を得なければなりません。
詳しくは、環境衛生関係施設の手続きをするためには?をご覧ください。
1.無許可で営業した場合は、旅館業法で罰せられます。
2.旅館業法の許可を得るためには、構造基準や衛生基準を満たす必要があります。事前に保健所に相談してください。
住宅宿泊事業法の届出を行う
この法律においても、年間の営業日数が180日以下に制限されるなど、宿泊させるためのルールがあります。
旅館業法の許可と同様に自治体への手続きも必要です(担当:北海道経済部観光局観光振興課民泊係)。
届出方法や構造基準などの詳しい内容については、北海道民泊ポータルサイト【北海道経済部(外部サイト)】をご覧ください。
有料で人を住宅に泊めさせるときに配慮すべき点は?
近隣住民や宿泊者と良好な関係を築くために、次のとおりご配慮願います。
民泊営業を御検討の皆様へ_御近所へのお知らせはお早めに!![PDF:389KB]
文化や慣習の異なる海外宿泊客に日本のマナーを呼びかけるときは、以下のリーフレットもぜひご活用ください。
【民泊利用の心得6か条】
- Japanese日本語[PDF:275KB]
- English英語[PDF:164KB]
- SimplifiedChinese中国語(簡体字)[PDF:252KB]
- TraditionalChinese中国語(繁体字)[PDF:286KB]
- Korean韓国語[PDF:224KB]
【関連リンク】
2.違法営業が疑われる施設を見つけた場合は?
違法(無許可・無届)営業が疑われる施設の情報を、本市保健所にお寄せください。
皆様からいただいた情報をもとに、施設営業者への指導を進めてまいります。
どこに通報したらよいか?
【担当】小樽市保健所生活衛生課衛生指導グループ(環境衛生サブグループ)
1.電話での受付
0134-22-3118(受付時間:8時50分から17時20分まで)
2.メールでの受付
3.その他(郵送、ファクスでの受付)
郵送:小樽市富岡1丁目5番12号(担当宛)
ファクス:0134-22-1469
どのような情報を伝えたらよいのか?
具体的な内容をご存知の方は、次の情報をお寄せください。
1.施設を特定できる詳しい住所(集合住宅の場合は部屋番号)や、その施設の特徴
2.施設を所有している人の氏名
3.管理している会社名や連絡先など
3.小樽市における住宅宿泊事業法について
小樽市産業港湾部観光振興室「民泊について」をご覧ください。