受動喫煙の防止を推進します

公開日 2020年10月18日

更新日 2026年02月02日

受動喫煙とは?

たばこを吸わない人が、自分の意思とは関係なくたばこの煙を吸わされることを受動喫煙といいます。

受動喫煙により、脳卒中や肺がん、心筋梗塞や乳幼児突然死症候群(SIDS)の危険性が高まると言われています。望まない受動喫煙をなくすために禁煙場所での喫煙をしないことや、20歳未満の方や妊婦がいる場所での喫煙を避けること、公道やバス停など多くの方が利用する場所での喫煙はしないこと等配慮をお願いします。

受動喫煙防止対策は改正健康増進法北海道受動喫煙防止条例に定められています。

小樽市保健所では、受動喫煙防止ポスターを作成し、周知啓発を行っています。

 小樽市受動喫煙防止ポスター[PDF:427KB]

健康増進法が改正されました

令和2年4月1日受動喫煙防止対策の強化のため、健康増進法の一部を改正する法律が施行されました。

<改正健康増進法の基本的な考え方>

1.「望まない受動喫煙」をなくす

2.受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮する

3.施設の類型、場所ごとに対策を実施する

施設類型ごとの対策について詳細は改正健康増進法、北海道受動喫煙防止条例比較表をご覧ください。

改正健康増進法のポイント

1.喫煙をする際の配慮義務

喫煙をする際は、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう、周囲に配慮しなければなりません。

2.喫煙所等を設置する場合の配慮義務

多数の人が利用する施設を管理する人は、喫煙所等を設置する場合には、受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければなりません。また、屋内に設置する場合は、技術的基準を満たしていなければなりません。

3.標識の掲示義務

喫煙所等を設置した場合、当該場所が喫煙をすることができる場所である旨、明記した標識を掲示しなければなりません。

4.喫煙場所への20歳未満の者の立入禁止について

喫煙所等、喫煙可能区域への20歳未満の人の立入りは禁止されています。(従業員も含む)

※違反があった際は、立入検査をさせていただく場合もあります。(罰則等の適用もあります)

飲食店における対応

飲食店において喫煙専用室以外での屋内喫煙は原則禁止とされてますが、下記要件を満たす施設(既存特定飲食提供施設)のみ屋内に喫煙可能室(店舗の一部または全部を喫煙エリアにできる)を設置することができます。

1.【既存事業者】2020年4月1日時点で既に営業していること

2.【面積】客席面積が100【機種依存文字】以下であること

3.【資本金】中小企業基本法などにおける定義から資本金が5000万円以下であること

喫煙可能室を設置する飲食店は、保健所への届出が必要です。詳しくはこちら⇒既存特定飲食提供施設の届出について

飲食店における施設標識の掲示について詳細は厚生労働省ホームページ「なくそう!望まない受動喫煙~飲食店/事業者のみなさまへ~」(外部サイト)をご覧ください。

受動喫煙防止対策に関する各種支援事業

アンカー1.受動喫煙防止対策助成金

 職場での受動喫煙を防止するために、喫煙室の設置などを行う際に、その費用の一部を助成

2.受動喫煙防止対策に係る相談支援

 職場で受動喫煙牡牛対策を行うにあたって発生する悩みについて、専門家が相談に応じる

3.受動喫煙防止対策に関する職場環境測定支援

 職場環境の実態把握を行うため、デジタル粉じん計と風速計を無料貸与等

詳細はこちら⇒厚生労働省ホームページ「受動喫煙防止対策に関する各種支援事業」(外部サイト)

北海道受動喫煙防止条例が制定されました

改正健康増進法の施行に伴い、北海道では、令和2年4月に「北海道受動喫煙防止条例」が制定されました。

北海道は「受動喫煙ゼロ」の実現を目指し受動喫煙防止対策を推進することとしています。

条例のポイント

1.学校等における受動喫煙防止対策

改正健康増進法では特定屋外喫煙場所の設置が可能とされていますが、条例では学校等の敷地内には特定屋外喫煙場所を設けないよう定められています。

2.飲食店等における対応

健康増進法では喫煙施設の表示義務はありますが、禁煙施設に関する規定はありません。条例では禁煙の標識掲示を規定しています。

3.第二種施設における屋外の対応

第二種施設(複合施設、飲食店、スーパー、コンビニ等)の屋外に吸い殻入れ等を設置する場合は、施設利用者の通行量や施設周辺の状況を考慮し、施設の出入口付近を避けるなど配慮をしてください。

4.20歳未満の方及び妊婦への対応

喫煙をされる方は、周囲に20歳未満の方や妊婦がいる場所では、喫煙を控えるようお願いします。保護者の方は養育する子どもに受動喫煙を生じさせないよう努めてください。

5.公園等の屋外における対応

都市公園、野球場やサッカー場等のスポーツ施設、動物園、水族館など屋外の施設に喫煙場所を設ける場合は特定屋外喫煙場所と同等の措置を講じてください。

<特定屋外喫煙場所の条件>

1)喫煙場所が区画されている(小屋を設置、チェーン等で仕切るなど)

2)喫煙場所であることを記載した標識を掲示(法の標識例参考)

3)施設利用者が通常立ち入らない場所に設置(建物の横や裏など)

6.従業員等に対する受動喫煙防止対策

健康増進法では雇用関係にある労働者の方のみ対象ですが、条例では親族や派遣職員等の方も含めています。

改正健康増進法、北海道受動喫煙防止条例比較表

比較表

 その他の受動喫煙対策については、下記のページをご覧ください。

受動喫煙防止ロゴマーク受動喫煙の害を、もっと詳しく!

 たばこの煙は、喫煙者が吸い込む「主流煙」と、これが吐き出された「呼出煙」、および火のついた部分から立ち昇る「副流煙」に分けられます。

 この副流煙には、主流煙より多くの有害物質が含まれています。

タバコに含まれる有害物質

有害物質

主流煙を1とした場合

影響

ニコチン

2.8倍

血圧を上げたり、心拍数を増やし、心臓に負担をかけます。

依存性があり、たばこをやめにくくします。

タール

3.4倍

たばこ煙の粒子相の総称で、発がん物質、発がん促進物質です。

一酸化炭素

4.7倍

酸素より赤血球と結びつきやすく、酸欠状態をつくります。

動脈硬化を促進させ、心臓病や脳梗塞などを引き起こします。

アンモニア

46倍

目が痛くなったり、のどに刺激を与えます。

自分がたばこを吸わなくても、他人のたばこの煙を吸ってしまうことによって、健康を害してしまいます。

このため、職場、地域、家庭での受動喫煙の防止に努めることが大切です。

たばこに関する健康情報についての情報は、下記のホームページでも紹介されています。

お問い合わせ

保健所 健康増進課
住所:〒047-0008 小樽市築港11番1号 ウイングベイ小樽1番街 4階
TEL:0134-22-3110
FAX:0134-22-1469
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