公開日 2020年07月01日
更新日 2020年07月01日
定期の予防接種は、感染症の発生及びまん延を予防するため、感染しやすい年齢を考慮して感染症ごとに接種年齢を定めて実施しているものですので、遅らせずに予定どおり受けましょう。
厚生労働省ホームページ「遅らせないで!子どもの予防接種と乳幼児健診」(外部サイト)
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、新型コロナウイルス感染症のり患や濃厚接触者に該当したために健康観察を行った等により、定期接種を見合わせた場合については特例措置により規定の接種時期を超えて定期接種することが可能となっております。
ただし、新型コロナウイルス感染症は令和5年5月8日をもって、感染症法における2類感染症相当の扱いから5類感染症へ移行されたことに伴い、特例措置の期限を定めました。
特例措置の対象者
・小樽市に住民登録のある方
・令和2年2月25日から令和5年5月7日に、新型コロナウイルス感染症にり患、濃厚接触者に該当したことによる健康観察等のために、規定の接種時期に対象となる予防接種を接種できなかった方
・こどもの定期予防接種(A類疾病)では、ロタウイルスワクチンは除く
・高齢者の定期予防接種(B類疾病)では、高齢者等インフルエンザワクチンは除く(高齢者等肺炎球菌予防接種が対象)
特例措置の期限
1 こどもの定期予防接種
令和7年5月7日(ただし、定期予防接種ができなかった事情がなくなった日から起算して、2年を経過する日または令和7年5月7日のうち期限到来が早い方を期限とする。)
*BCGは4歳未満、小児用肺炎球菌は6歳未満、ヒブは10歳未満、四種混合は15歳未満に限る。
*小児用肺炎球菌及びヒブについては、接種開始時期が遅れた場合の接種回数の復元は行わず、実施規則等に則り実施する。(長期療養特例に準じる。)
2 高齢者の定期予防接種(高齢者等肺炎球菌予防接種)
令和6年5月7日(ただし、定期予防接種ができなかった事情がなくなった日から起算して、1年を経過する日または令和6年5月7日のうち期限到来が早い方を期限とする。)
※ 新型コロナウイルス感染症にり患するなどの特別な事情がなくなった日以降に、定期予防接種の実施医療機関に御相談の上、接種してください。
その他
令和2年2月25日から令和5年5月7日に、新型コロナウイルス感染症にり患したなどの特別な事情により定期接種を見合わせた場合で、自己負担により接種された方は、償還払いの対象となる場合がありますので、下記までお問合せください。