公開日 2020年07月01日
更新日 2020年07月01日
定期の予防接種は、感染症の発生及びまん延を予防するため、感染しやすい年齢を考慮して感染症ごとに接種年齢を定めて実施しているものですので、遅らせずに予定どおり受けましょう。
厚生労働省ホームページ「遅らせないで!子どもの予防接種と乳幼児健診」(外部サイト)
ただし、今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、接種のための受診による感染症への罹患のリスクが、予防接種を延期することによるリスクよりも高いと認められる場合等(特別な事情)で、定期接種を見合わせた場合については、特例措置により規定の接種時期を超えて定期接種することが可能となりました。
特定措置の期間につきましては、特別の事情がなくなった日から起算して、2年(高齢者の肺炎球菌感染症は1年。*ワクチンによっては、接種可能な年齢上限が別に定められている場合があります。)を経過する日までの間といたしますので、特別な事情がなくなった日以降、定期予防接種の実施医療機関に御相談の上、接種してください。
また、令和2年2月25日以降、特別な事情により定期接種を見合わせた場合で、自己負担により接種された方は、償還払いの対象となる場合がありますので、下記までお問合せください。
お問い合わせ
保健所 保健総務課
住所:〒047-0033 小樽市富岡1丁目5番12号
TEL:0134-22-3117
FAX:0134-22-1469