公開日 2020年10月19日
更新日 2020年12月10日
今般、国土交通省が実施した調査の結果、煙突内の石綿含有建材が著しく劣化している場合に、煙突内部のみならず、その隣の屋内の機械室でも比較的低い濃度の石綿繊維の飛散が確認されたとの報告がなされました。
市内の各事業者は、所有する煙突を適宜点検し、煙突内の石綿含有断熱材が著しく劣化している等により、煙突内部のみならず周辺作業場での石綿の飛散のおそれが懸念される場合には、煙突内の石綿含有断熱材の除去等石綿障害予防規則第10条に準じた措置を講じてください。
石綿障害予防規則
第10条
事業者は、その労働者を就業させる建築物の壁、柱、天井等(次項及び第4項に規定するものを除く。)に吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、当該石綿等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならない。
2 事業者は、その労働者を臨時に就業させる建築物の壁、柱、天井等(第4項に規定するものを除く。)に吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、労働者に呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させなければならない。
3 労働者は、事業者から前項の保護具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
4 法第34条の建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた2以上の事業者が共用する廊下の壁等に吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、第1項に規定する措置を講じなければならない。
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