公開日 2020年10月19日
更新日 2023年12月28日
煙突内部に使用される石綿含有断熱材からの石綿飛散防止等について
石綿含有断熱材については、建築後、経年変化とともに劣化、剥離が進行し、施設利用者等の健康に対する安全性が懸念されています。
特に煙突内部に石綿含有断熱材が使用され著しく劣化している場合には、煙突内部のみならず、その隣の屋内の機械室でも比較的低い濃度の石綿繊維の飛散が確認されたとの調査結果が国土交通省から報告されています。
市内の各事業者は、所有する煙突を適宜点検し、煙突内の石綿含有断熱材が著しく劣化している等により、煙突内部のみならず周辺作業場での石綿の飛散のおそれが懸念される場合には、煙突内の石綿含有断熱材の除去などの石綿障害予防規則第10条に準じた措置を講じてください。
石綿障害予防規則
第10条 事業者は、その労働者を就業させる建築物若しくは船舶又は当該建築物若しくは船舶に設置された工作物(次項及び第五項に規定するものを除く。)に吹き付けられた石綿等又は張り付けられた石綿含有保温材等が損傷、劣化等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、当該吹き付けられた石綿等又は石綿含有保温材等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならない。
2 事業者は、その労働者を臨時に就業させる建築物若しくは船舶又は当該建築物若しくは船舶に設置された工作物(第五項に規定するものを除く。)に吹き付けられた石綿等又は張り付けられた石綿含有保温材等が損傷、劣化等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、労働者に呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させなければならない。
3 事業者は、前項のおそれがある場所における作業の一部を請負人に請け負わせる場合であって、当該請負人が当該場所で臨時に就業するときは、当該請負人に対し、呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用する必要がある旨を周知させなければならない。
4 労働者は、事業者から第二項の保護具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
5 法第三十四条の建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が共用する廊下の壁等に吹き付けられた石綿等又は張り付けられた石綿含有保温材等が損傷、劣化等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、第一項に規定する措置を講じなければならない。
石綿障害予防規則に関するお問い合わせ先
小樽労働基準監督署
住所:〒047-0007小樽市港町5番2号小樽地方合同庁舎3階
電話番号:0134-33-7651