アスベストについて

公開日 2020年10月19日

更新日 2023年11月22日

 

大気汚染防止法の改正により、令和3年4月から順次、規制対象建材の拡大や事前調査の強化など、石綿(アスベスト)飛散防止対策が強化されています。

詳しくは「大気汚染防止法の改正による石綿(アスベスト)飛散防止対策の強化についてのページをご覧ください。

事前調査について

解体・改修・補修工事を行う場合、元請業者(または自主施工者)は、事前に、建築物等にアスベスト含有建材が使用されていないか調査が必要です。

建築物の解体等工事の事前調査は、環境大臣が定めた資格者に行わせる必要があります。

【環境大臣が定めた資格者】
(1)建築物石綿含有建材調査者講習を修了した者
 ・特定建築物石綿含有建材調査者
 ・一般建築物石綿含有建材調査者
 ・一戸建て等石綿含有建材調査者
(2)令和5年9月30日以前に、一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き登録されている者

 

詳しくは、「事前調査結果の資格に関するチラシ」[PDF:399KB](環境省作成)をご確認ください。

建築物石綿含有建材調査者講習については、「石綿総合情報ポータルサイト」(厚生労働省HP)をご覧ください。

(参考)

 

事前調査結果の報告について

一定規模以上の解体等工事は、小樽市に事前調査結果の報告が必要となります。

【対象工事】
(1)作業対象となる床面積が合計80平方メートル以上の建築物の解体工事
(2)作業に係る請負代金が合計100万円以上の建築物の改修工事
(3)請負代金が合計100万円以上の工作物の解体・改修工事

 

報告は原則、石綿事前調査結果報告システムで行います。(石綿障害予防規則に基づく労働基準監督署への報告も同時に行うことができます。)

詳しくは「事前調査結果の報告に関するチラシ」[PDF:139KB](環境省作成)をご覧ください。

石綿事前調査結果報告システム

石綿事前調査結果報告システムについては、「石綿事前調査結果の報告について」(環境省HP)をご確認ください。

システムの利用にあたっては、「gBizID」への登録が必要となります。

「(参考)事業者向け石綿システムの概要チラシ」[PDF:373KB](環境省作成)

 

アスベスト使用建築物等の解体等には届出が必要です

 吹き付け石綿、石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材が使用されている建築物(工作物)の解体等を行う場合には、面積にかかわらず、事前に大気汚染防止法に基づく届出が必要となります。

 詳しくは「大気汚染防止法に基づく特定粉じん排出等作業実施届出について」のページをご覧ください。

 

相談窓口等

1.アスベスト相談窓口(小樽市)

受付時間:午前9時〜午後5時20分(平日)

 

相談内容

相談窓口
問い合わせ先

電話

健康相談について 保健所健康増進課 0134-22-3110
アスベスト分析機関の紹介について 建設部建築指導課 0134-32-4111
(内線7432)
除去作業の届出や作業基準について 生活環境部環境課 0134-32-4111
(内線328)
健康被害の救済について 保健所保健総務課 0134-22-3115
民間施設・解体工事について 建設部建築指導課 0134-32-4111
(内線7432)
市所有施設・市営住宅について 建設部建築住宅課 0134-32-4111
(内線7364)
学校施設について 教育部施設管理課 0134-32-4111
(内線7525)

アスベスト廃棄物の処理について(詳細はこちら

ごみ減量推進課 0134-32-4111
(内線414)

2.アスベスト相談窓口(労働基準監督署、北海道)

 

相談内容

相談窓口
問い合わせ先

電話

労災給付の認定について 小樽労働基準監督署労災課 0134-33-7651
廃棄物の収集運搬、処分時の委託業者について 後志総合振興局環境生活課 0136-23-1352

労災補償制度について

3.関係機関ホームページ(リンク)

お問い合わせ

生活環境部 環境課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線327・328
FAX:0134-32-5032
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