被相続人居住用家屋等確認書の発行について(譲渡所得3,000万円控除)

公開日 2020年10月28日

更新日 2024年01月05日

平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。「被相続人居住用家屋等確認書」(以下、「確認書」という。)は、この特例措置を受けるために必要な書類のひとつです。

制度の概要

被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除される制度です。


この特別控除を受ける場合には、特例の適用期間の要件や相続した家屋の要件、譲渡する際の要件があります。制度の詳細については、下記の国土交通省ホームページをご覧ください。また、本制度を利用するためには確定申告が必要となりますので、手続の詳細については最寄りの税務署にご確認ください。

・空き家の発生を抑制するための特例措置について【令和5年12月31日以前の譲渡】(国土交通省HP)(外部サイト)

 

「確認書」発行のための申請書類

下記の国土交通省ホームページから「被相続人居住用家屋確認申請書・確認書」をダウンロードし、申請書に記入のうえ、必要書類を添付し提出してください。また、確認書の発行までには数日かかりますので、ご了承ください。

・空き家の発生を抑制するための特例措証明書の様式等(国土交通省HP)(外部サイト)

お問い合わせ

建設部 建築指導課
住所:〒047-0024 小樽市花園5丁目10番1号
TEL:0134-32-4111 内線(管理係)7432/(確認係)7367 /(相談指導係)7431 /(空き家対策担当)7430
FAX:0134-32-3963
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