低未利用土地等確認書の発行について

公開日 2020年10月28日

更新日 2023年12月26日

令和2年度税制改正において「低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)」が創設されました。また、令和5年度税制改正において特例措置が令和7年12月31日まで延長されました。「低未利用土地等確認書」(以下、「確認書」という。)は、この特例措置を受けるために必要な書類のひとつです。

制度の概要

個人が都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地等を譲渡するとき、譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされ、譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であり、低未利用土地等の譲渡の対価の額が500万円(一定の要件を満たす場合には800万円)以下の場合、長期譲渡所得の100万円が特別控除される制度です。


この特別控除を受ける場合には、特例の適用期間等の要件があります。制度の詳細については、下記の国土交通省ホームページをご覧ください。また、本制度を利用するためには確定申告が必要となりますので、手続の詳細については最寄りの税務署にご確認ください。

 

「確認書」発行のための申請書類

下記の国土交通省ホームページから「売主による確認申請書類」をダウンロードし、申請書に記入のうえ、必要書類を添付し提出してください。また、確認書の発行までには数日かかりますので、ご了承ください。

 

 

・低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について(国土交通省HP)(外部サイト)

お問い合わせ

建設部 建築指導課
住所:〒047-0024 小樽市花園5丁目10番1号
TEL:0134-32-4111 内線(管理係)7432/(確認係)7367 /(相談指導係)7431 /(空き家対策担当)7430
FAX:0134-32-3963
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