公開日 2020年10月30日
更新日 2023年12月01日
減免対象となる国民健康保険料
令和4年度以前の保険料(令和5年3月以前に資格を取得された方で、令和5年4月1日以降に納期限が設定されている保険料に限る)
※申請期限は令和5年11月30日(郵送の場合は消印有効)です。
減免対象となる条件と減免される金額
1、新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または治療に1ヶ月以上かかるなど重篤な傷病を負った世帯
→対象期間の国民健康保険料につき全額が免除されます
2、新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、主たる生計維持者につき次のすべてに該当する世帯
- 令和4年中の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年中の事業収入等の額の10分の3以上であること。
- 令和3年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(同法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
- 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること。
※令和3年度の保険料の場合は、「令和4年中」を「令和3年中」に、「令和3年中」を「令和2年中」に読み替えてください。
→次に掲げる計算方法により算出した減免対象となる国民健康保険料額に、減免割合を乗じて得た額が減免されます。
計算方法
減免対象となる世帯について、次の(A)×(B)÷(C)により算出します |
---|
(A)申請年度の国民健康保険料額 (B)主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年中の所得額 ※減少することが見込まれる事業収入等が複数ある場合はその合計額 ※(B)が0又はマイナスの場合は減免の対象外 (C)主たる生計維持者および被保険者につき算定した前年中の合計所得金額の合計額 |
世帯の主たる生計維持者の前年中の合計所得金額 |
減額または免除の割合(D) |
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300万円以下 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
※前年中とは、令和4年度の保険料の場合は令和3年中を、令和3年度の保険料の場合は令和2年中のことをいいます。
※BやCの前年中の所得が0やマイナスだった場合は、減免の対象となりません。
※主たる生計維持者が事業を廃止したことが廃止届により確認できるなどの場合は割合を10分の10とします。
※非自発的失業による軽減制度の対象となる方については減免は行いません。非自発的失業による軽減以外に、事業収入等の減少が見込まれ減免を行う必要がある場合には、次のアおよびイにより合計所得金額を算定します。
ア.Cの算定に当たっては、非自発的失業による軽減制度を適用した後の所得を用います。
イ.Dの判定については、非自発的失業による軽減制度による軽減前の所得を用います。
申請方法
1、申請前に、電話でお問い合わせいただきますようお願いいたします。
2、受付は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送受付も可能です。
申請書(国保・介護・後期共通)
国民健康保険料の減免申請をされた場合、介護保険料・後期高齢者医療保険料において再度申請していただく必要はございません。
※減免申請書記載の必要書類を添付してください。
制度についてご不明な点がございましたら担当までお問い合わせください。
問合せ先・郵送申請先
〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
小樽市 福祉保険部 保険年金課 保険係
電話:0134-32-4111 内線289、290、291
FAX:0134-24-6168
申請にあたっての注意点
・必要書類の不備により、追加の資料の提出をお願いしたり、確認事項の連絡ができない場合は申請書を返却することがありますのでご了承ください。
・申請の状況により減免の決定及び通知までお時間をいただく場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
・保険料の減免結果の通知が届くまでは、お手元の納付書にて納期限までに保険料を納めてください。
・保険料が口座引落としの場合、減免決定までの間は減免前の保険料が口座引落としされます。
・特別徴収(保険料を年金からお支払い)されている場合、減免により特別徴収が停止することがあります。
・減免決定により保険料が納めすぎとなった場合は還付いたします。未納保険料がある場合、還付せずに未納保険料へ充当処理を行うことがあります。
・虚偽の申請があったと判明した場合は、減免を取り消します。