公開日 2020年10月30日
更新日 2022年12月02日
国民健康保険は病気やけがの際に医療を保障する大切な制度です
国民健康保険は、病院に掛かるときの医療費の一部を加入者が保険料として出し合い、みんなで助け合おうという制度です。皆さんの住んでいる市町村が保険者となり、運営をしています。(平成30年4月からは都道府県も国民健康保険の保険者となります。)
現在あなたは、どの保険に加入されていますか?
日本では、原則として法律上すべての人が何らかの健康保険に加入することになっています。あなたが現在、どの保険に加入しているかもう一度確認してみましょう。もし、あなたがどの保険にも加入していなければ、速やかに国民健康保険の加入手続きをしましょう。(生活保護受給者などを除く)
生活習慣を見直し、健康づくりを
健康には、運動・栄養・休養のバランスが非常に大切です。現在、脳卒中、心臓病、がんなどの生活習慣病が大きな社会問題となっており、これらは自覚症状が現れないうちに進行すると言われています。御自分で日頃の生活習慣を見つめ直してみることをお勧めします。
小樽市国民健康保険では、保健師による訪問指導や、健康づくりを目指した健康セミナーなどの保健事業を行っていますので、ぜひ御利用ください。
また、受診の仕方を工夫し効率よく医療を受ければ、医療費を節約することができます。医療費が増えれば、保険料の値上げという形で私たち自身にはね返ってきます。日頃より、健康で快適な毎日を過ごすためにも、御自分や御家族の健康づくりを心掛けましょう。
退職者医療制度
退職者医療制度の廃止(新規該当の終了)
退職者医療制度は平成27年3月末に廃止され、原則的にこれ以降新規の対象者が増えることはなくなりました。
ただし、平成27年3月31日(26年度末)までにこの制度に該当されている方は、その方が65歳になるまでの間は退職者医療制度の資格が継続します。
退職者医療制度とは
退職者医療制度は制度の適用となる方の給付費(被保険者の自己負担分以外の医療費)を一般の被保険者とは区別して、この制度に該当する方の保険料と会社等の健康保険からの搬出金で賄う制度です。この制度が適正に適用されないと、国民健康保険が負担する医療費の増大を招き、国民健康保険加入者の余分な保険料負担につながります。
下記の範囲に該当する方で新たに年金証書が届いた方は、年金証書をお持ちの上、届出をお願いします。
なお、保険料及び医療機関等に掛かったときの一部負担金は、一般被保険者と同じです。
- 退職被保険者(本人)の範囲
老齢(退職)年金や、通算老齢(退職)年金を受ける事ができる方で、加入期間が20年以上ある方、又は40歳以後で加入期間が10年以上ある方。
ただし、若年を理由として年金の全額を支給停止されている方を除きます。
- 被扶養者の範囲
退職被保険者本人の3親等以内の親族などで、主として退職被保険者本人の収入によって生計を維持している方のうち、年収130万円未満(60歳以上又は障害のある方の場合は180万円未満)の方。
後期高齢者医療制度
国民健康保険の都道府県単位化について【平成30年4月から制度改正】
国保制度の改正により平成30年4月から市町村とともに都道府県も保険者になります。都道府県は国保運営の中心的な役割を担う財政運営の責任主体となり、市町村は従来どおり加入者に身近な事業(被保険者証等の発行や保険料の賦課・徴収、給付の決定・支給、保健事業など)を引き続き行います。
都道府県単位化による主な変更点等について
【1】制度改正に伴う特別な手続などはありません。
●加入・脱退や世帯変更等の届出や給付の申請などは、今までどおり市役所での手続きとなります。
【2】被保険者証や高齢受給者証等の様式が変わります。
●新しい被保険者証や高齢受給者証等は、平成30年4月以降順次交付を開始いたしますが、現在お持ちの各種証は有効期限までお使いいただけます。
【3】保険料の算出方法が変わります。
●平成29年度までは小樽市の国保の医療費等を小樽市の国保加入者の方で負担していましたが、平成30年度からは北海道の国保の医療費等を北海道の国保加入者の方で負担します。そのため、平成30年度から加入者の方に納めていただく保険料は、小樽市から北海道に納付金として納めます。
●平成30年度からの保険料は、北海道から示される納付金及び納付金を集めるのに必要な標準保険料率を参考に小樽市が保険料率を定めて賦課することとなります。北海道に納める納付金は、各市町村における加入者の所得や医療費水準により増減する仕組みとなっており、所得や医療費が高い市町村は納付金の割り当てが多くなり、逆に所得や医療費が低い市町村は納付金の割り当てが少なくなります。このように、納付金の割り当てにより保険料が変わる制度となります。
【4】高額療養費の多数回該当は、今までは市町村単位で通算していましたが、道内の市町村の国保であれば通算できるようになります。
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
医療機関や薬局を受診する際に、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。
詳細は厚生労働省のホームページ「マイナンバーカードの保険証利用について」(外部サイト)をご覧ください。
まだマイナンバーカードをお持ちでない方は、早めのお手続きをお勧めいたします。
すでにマイナンバーカードをお持ちの方は、予めマイナポータル上で「健康保険証としての利用申し込み」の登録をすることが必要となります。
健康保険証として利用できる医療機関や薬局は、厚生労働省のホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」(外部サイト)にてご確認ください。
また、利用できる医療機関・薬局においても、マイナンバーカードを健康保険証として利用できることがわかるよう、下記のポスター等が掲示される予定です。
- ポスター
- ステッカー
なお、健康保険証でも、従来どおり受診することができます。また、マイナンバーカード未対応の医療機関や薬局では、従来どおり健康保険証の提示が必要となりますので、必ず健康保険証をお持ちください。
詳しくは、下記リーフレット及び厚生労働省ホームページにて御確認ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには事前の申込が必要です
- パソコンまたはスマートフォンから申し込む
申込方法は下記ポスターまたは、厚生労働省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
- セブン銀行のATMから申し込む
お近くのセブンイレブンにあるATMで手続きが可能です。詳しくはセブン銀行のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
- 市役所の窓口(別館1階 戸籍住民課)で申し込む
申し込みにはマイナンバーカード、4桁の暗証番号が必要となります。
よくあるご質問
デジタル庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
【厚生労働省ホームページ】
【マイナンバー全般、健康保険証利用についての問合せ先】
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
- 平日 9時30分から20時00分まで
- 土日祝 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)