小樽雪あかりの路27

国民健康保険の制度

公開日 2020年10月30日

更新日 2024年11月26日

国民健康保険は病気やけがの際に医療を保障する大切な制度です

 国民健康保険は、病院に掛かるときの医療費の一部を加入者が保険料として出し合い、みんなで助け合おうという制度です。皆さんの住んでいる市町村が保険者となり、運営をしています。(平成30年4月からは都道府県も国民健康保険の保険者となります。)

 

現在あなたは、どの保険に加入されていますか?

 日本では、原則として法律上すべての人が何らかの健康保険に加入することになっています。あなたが現在、どの保険に加入しているかもう一度確認してみましょう。もし、あなたがどの保険にも加入していなければ、速やかに国民健康保険の加入手続きをしましょう。(生活保護受給者などを除く)

 

生活習慣を見直し、健康づくりを

健康には、運動・栄養・休養のバランスが非常に大切です。現在、脳卒中、心臓病、がんなどの生活習慣病が大きな社会問題となっており、これらは自覚症状が現れないうちに進行すると言われています。御自分で日頃の生活習慣を見つめ直してみることをお勧めします。
小樽市国民健康保険では、保健師による訪問指導や、健康づくりを目指した健康セミナーなどの保健事業を行っていますので、ぜひ御利用ください。
また、受診の仕方を工夫し効率よく医療を受ければ、医療費を節約することができます。医療費が増えれば、保険料の値上げという形で私たち自身にはね返ってきます。日頃より、健康で快適な毎日を過ごすためにも、御自分や御家族の健康づくりを心掛けましょう。

 

後期高齢者医療制度

 国民健康保険に加入している方が75歳(一定の障害のある方は65歳)になると、国民健康保険を脱退して、後期高齢者医療制度が適用されます。

 後期高齢者医療制度につきましてはこちらを御覧ください

 

国民健康保険の都道府県単位化について【平成30年4月から制度改正】

 国保制度の改正により平成30年4月から市町村とともに都道府県も保険者になります。都道府県は国保運営の中心的な役割を担う財政運営の責任主体となり、市町村は従来どおり加入者に身近な事業(被保険者証等の発行や保険料の賦課・徴収、給付の決定・支給、保健事業など)を引き続き行います。

 

都道府県単位化による主な変更点等について

【1】制度改正に伴う特別な手続などはありません。
●加入・脱退や世帯変更等の届出や給付の申請などは、今までどおり市役所での手続きとなります。

【2】保険料の算出方法が変わります。
●平成29年度までは小樽市の国保の医療費等を小樽市の国保加入者の方で負担していましたが、平成30年度からは北海道の国保の医療費等を北海道の国保加入者の方で負担します。そのため、平成30年度から加入者の方に納めていただく保険料は、小樽市から北海道に納付金として納めます。
●平成30年度からの保険料は、北海道から示される納付金及び納付金を集めるのに必要な標準保険料率を参考に小樽市が保険料率を定めて賦課することとなります。北海道に納める納付金は、各市町村における加入者の所得や医療費水準により増減する仕組みとなっており、所得や医療費が高い市町村は納付金の割り当てが多くなり、逆に所得や医療費が低い市町村は納付金の割り当てが少なくなります。このように、納付金の割り当てにより保険料が変わる制度となります。


【3】高額療養費の多数回該当は、今までは市町村単位で通算していましたが、道内の市町村の国保であれば通算できるようになります。

お問い合わせ

福祉保険部 保険年金課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線395(庶務係)  内線289、290、291(保険係)  内線292、293(年金係)  内線312、423、424(後期高齢者医療係)
FAX:0134-24-6168(庶務係・保険係・年金係)、25-0120(後期高齢者医療係)
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