加入・喪失などの届出

公開日 2020年10月30日

更新日 2021年09月01日

国民健康保険への加入・喪失の手続は14日以内に届出を!

 会社の健康保険などの資格を喪失した場合、国民健康保険の加入の手続をしなければなりません。また同様に、ほかの健康保険に加入したときも国民健康保険の喪失の手続が必要になります。
これらの手続は全て自分で行わなければなりません。まだ手続をしていない方は、早急に届出をしましょう。

 

国民健康保険に加入する場合

 日本では、法律上全ての人が何らかの健康保険に加入することになっています。あなたが現在、どの保険に加入しているかもう一度確認してみましょう。
もし、あなたがどの保険にも加入していなければ、速やかに国民健康保険の加入手続をしましょう。(生活保護受給者などを除く)

 なお、国民健康保険の加入手続時には、窓口で各種の確認や説明が必要となるため、原則として郵送による手続は受付しておりません。

  • 市外から転入してきたとき

【用意するもの】前年中の所得が分かるもの、マイナンバーカード等

  • 会社などの健康保険を脱退した又は扶養から抜けたとき

【用意するもの】健康保険資格喪失証明書等(※)、マイナンバーカード等

※健康保険資格喪失証明書等は添付を省略できる場合がありますが、省略して届出をされた場合、内容の確認に時間がかかる(被保険者証の発行や保険料の通知などが遅れる)ことなどがあります。なお、健康保険資格喪失証明書等は、雇用保険被保険者資格喪失届及び離職票とは別の書類ですので御注意ください。

健康保険資格喪失証明書(得喪証明書)の参考様式はこちら

  • 子供が生まれたとき

【用意するもの】被保険者証、母子健康手帳、マイナンバーカード等

  • 生活保護を受けなくなったとき

【用意するもの】保護廃止決定通知書等、マイナンバーカード等

  • 海外にお住まいの方が帰国したとき

【用意するもの】パスポート(入国スタンプがない場合は、入国日が確認できる航空券の半券等)、マイナンバーカード等

※国保は、国内に住所(生活の本拠)がある方を対象としているため、生活の本拠が海外から日本に移った方については、国保に加入することができます。一時帰国や短期滞在等、生活の本拠が海外にある場合、加入手続きは不要です。

国民健康保険料を口座振替により納付される場合は、預貯金通帳と通帳使用の印鑑をお持ちください。口座振替については、こちらを御覧ください。

 

代理の方が届出する場合

 本人および同一世帯員以外の方が届出する場合は委任状が必要です。

 法定代理人の方が届出する場合は、代理権限を確認できる書類(戸籍謄本、成年後見登記事項証明書等)をお持ちください。

加入届が遅れると・・・

 14日を過ぎて届出をした場合、その間の医療費は全額自己負担になります。さらにその間の保険料も遡って納めていただかなければなりませんので御注意ください。

 

国民健康保険を喪失する場合

 国民健康保険から脱退する手続が遅れた場合、資格喪失日以降に国民健康保険が負担した医療費は、全額返さなければなりません。また、保険料を二重に請求されてしまうこともありますので、忘れずに手続を済ませましょう。
なお、75歳年齢到達により後期高齢者医療制度に加入する場合は、喪失手続の必要はありません。

 

  • 市外へ転出するとき

【用意するもの】被保険者証、転出届(証明書)、マイナンバーカード等

  • 他の健康保険に加入した、又は扶養になったとき

【用意するもの】被保険者証、健保などの健康保険証(加入証明書)、マイナンバーカード等

  • 死亡したとき

【用意するもの】被保険者証、マイナンバーカード等

【葬祭費申請に必要なもの】喪主の印鑑、喪主名義の銀行口座の分かるもの

  • 生活保護を受け始めたとき

【用意するもの】保護開始決定通知書等、マイナンバーカード等

 

加入・喪失以外で届出が必要な場合

  • 住所、世帯主、氏名などが変わったとき

【用意するもの】被保険者証、マイナンバーカード等

  • 修学、施設入所などにより市外へ転出するとき

【用意するもの】被保険者証、在学証明書又は入所証明書、マイナンバーカード等

 

届出書等にマイナンバーを記載する場合の必要書類について

 届出書等にマイナンバーを記載する場合は、マイナンバーカード等(【1】から【3】のいずれか)を提示(郵送の場合は写しを添付)してください。

【1】マイナンバーカード

【2】通知カード(※)+顔写真付き身元確認書類1点(運転免許証、パスポートなど)

【3】通知カード(※)+顔写真のない身元確認書類2点(被保険者証、年金手帳など)

※通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票の記載事項と一致している場合のみ、マイナンバーを証明する書類として、ご利用できます。

 なお、マイナンバーの記載が必要とされている手続でも、記入が難しい場合等は記載しなくても受付できます。詳細はお問合せください。

 

問合せ先

  • 加入・喪失の届出、保険料、納付のことについては、保険係(窓口15番)内線289、290,291
  • 保険料の納付、口座振替・自動振込みのことについては、保険収納課(窓口16番)内線445、446
  • 特定健康診査のことについては、庶務係内線395

お問い合わせ

福祉保険部 保険年金課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線395(庶務係)  内線289、290、291(保険係)  内線292、293(年金係)  内線312、423、424(後期高齢者医療係)
FAX:0134-24-6168(庶務係・保険係・年金係)、25-0120(後期高齢者医療係)
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