公開日 2020年10月30日
更新日 2024年06月03日
令和6年度の国民健康保険料について
保険料は「A.医療分」、「B.支援金分」(※)及び「C.介護分」(40~64歳の方)の三つの合計金額が年額保険料となります。また、保険料は年度ごとに計算され、普通徴収の場合は6月から翌年3月までの10回に分けて納めていただきます。
特別徴収(年金差引き)については、こちらを御覧ください。
なお、年度の途中で国民健康保険の加入者が変更になった場合などは、手続終了後に再度保険料を計算し直すことになります。
※「支援金分」とは、平成20年度に創設された後期高齢者医療制度に対して、社会保険や国民健康保険などの各医療保険から若年者の保険料として求められる「後期高齢者支援金」に充てられる分です。
令和6年度 国民健康保険料率 (毎年異なります)
|
A.医療分 (加入者全員) |
B.支援金分 (加入者全員) |
C.介護分 (40~64歳) |
---|---|---|---|
所得割(料率) | 9.3% | 2.8% | 2.6% |
均等割 | 26,400円 | 8,160円 | 8,160円 |
平等割 |
26,640円 | 8,280円 | 6,360円 |
賦課限度額 | 65万円 | 24万円 | 17万円 |
年間保険料の計算方法
A、B、Cそれぞれの区分ごとに求めた1.所得割額、2.均等割額及び3.平等割額の合計額が年間保険料となります。
1.所得割額
(1)給与所得のある方
前年中の給与所得控除後の金額(給与等の収入金額の合計額 ー給与所得控除額 ー所得金額調整控除額)
(2)公的年金等収入のある方
前年中の公的年金等の収入金額 ー公的年金等控除額
(3)給与・公的年金等以外の所得のある方
前年中の収入金額-必要経費
*土地の売買などに係る譲渡所得については、特別控除後の金額
(4)加入者それぞれにおいて
「(1)+(2)+(3)の合計額(千円未満切捨て)-基礎控除額(最大43万円(※))」を計算
(5)(4)で計算した額を世帯全員分足して、所得割の料率をかける
→世帯(国民健康保険加入者全員)の合計金額 × 所得割の料率
合計所得金額 | ※基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
2.均等割額 均等割 × 国保加入者数
3.平等割額 1世帯当たり定額
年度の途中で40歳、65歳、75歳になる方の保険料について
- 年度の途中で40歳になる方
40歳の誕生日の月(1日が誕生日の方は前月)から介護分を合算して納めます。
- 年度の途中で65歳になる方
65歳になる誕生月の前月(1日が誕生日の方はその前々月)までの介護分を年度当初に算出し、1年間(10回)に分けて医療分と一緒に納めます。
- 年度の途中で75歳になる方
75歳になる誕生日の月から後期高齢者医療制度に該当するため、前月までの分をあらかじめ月割り計算しています。
保険料の特別徴収(年金差引き)について
加入者全員が65歳〜74歳で、世帯主の年金が年額18万円以上の世帯については、国民健康保険料を特別徴収(年金差引き)します。
ただし、以下の場合などは特別徴収の対象になりません。
- 国民健康保険料と介護保険料の合計額が対象となる年金受給額の2分の1を超える場合
- 口座振替・自動払込みにより保険料を納付されている場合
- 世帯内に当該年度に75歳になる加入者がいる場合
また、希望される場合は、口座振替・自動払込みによる納付(普通徴収)への変更ができます。
※特別徴収の対象とならない方は、今までどおり納付書で納めていただくことになります。
特別徴収による納付方法等
4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月に支給される6回の年金から徴収となります。
【仮徴収】前半の3回(4月・6月・8月)は、保険料が決定していないため、前年度の保険料を基に仮徴収します。
【本徴収】後半の3回(10月・12月・翌年2月)で、決定した保険料の年額から4月・6月・8月の納付済み額を差し引いた額を3回に分けて徴収します。
保険料の軽減
低所得世帯に対する軽減
前年中の世帯の国保加入者の総所得金額(※1)が下の表の軽減基準額以下の場合、次の割合で保険料の均等割と平等割が軽減となります。なお、該当する世帯には減額後の金額をお知らせしています。
軽減基準額 | 均等割と平等割 |
---|---|
43万円+10万円×(給与所得者等の数(※2)一1) | 7割を減額 |
43万円+29万5千円×(国民健康保険加入者数+特定同一世帯所属者数(※3))+10万円×(給与所得者等の数(※2)一1) | 5割を減額 |
43万円+54万5千円×(国民健康保険加入者数+特定同一世帯所属者数(※3))+10万円×(給与所得者等の数(※2)一1) | 2割を減額 |
※1 国民健康保険上の世帯主がほかの健康保険に加入している場合は、世帯主の所得も含めます。
※2 「給与所得者等」とは、給与収入55万円超の方、昭和34年1月2日以降生まれで公的年金等収入金額が60万円超の方、昭和34年1月1日以前生まれで公的年金等収入金額が125万円超の方をいい、擬制世帯を含みます。
※3 「特定同一世帯所属者」とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。ただし、世帯主が変更になった場合や、その世帯の世帯員でなくなった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります。
※軽減の基準となる総所得金額は、専従者給与・事業専従者控除と土地の売買などに係る譲渡所得の特別控除は適用せずに算出されるため、保険料(所得割)を計算する際の総所得金額等とは違う場合があります。
※昭和34年1月1日以前の生まれで公的年金等を受給されている方は、公的年金等の所得から、さらに15万円を限度とした額を控除して判断します。
後期高齢者医療制度移行に伴う経過措置
世帯の国保被保険者が後期高齢者医療制度へ移行したことにより国保被保険者が一人の世帯となった方は、対象となってから5年間は保険料の平等割賦課分が2分の1軽減、その後3年間は4分の1軽減されます。
未就学児の軽減措置
子育て世帯の負担軽減を図るため、令和4年度から未就学児がいる世帯に対して、未就学児の均等割が2分の1軽減されます。
旧被扶養者の減免
被用者保険(会社の社会保険や共済組合等をいい、国保組合を除く。)の被保険者の方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、被用者保険の被扶養者から国保被保険者となった65歳以上の方(「旧被扶養者」という。)は、申請により保険料が減額されます。
所得割:全額減免、均等割:半額減免、平等割:半額減免(世帯の国保加入者が旧被扶養者だけの場合)
※ただし、「7割軽減」「5割軽減」の対象となる世帯を除きます。
※平成31年度から均等割と平等割の減免は、資格取得した月から2年を経過する月までの間に限り実施されることになりました。
非自発的失業者の軽減措置
失業時点で65歳未満の方で、雇用保険の「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」に該当し、令和5年3月31日以降に離職した方は、申請により令和6年度の保険料を計算する際に前年の給与所得を30/100とする軽減措置が受けられます(既に申請済みの方は除く。)。
その他の保険料の減免
次の場合、申請に基づき保険料が減免される制度があります。
- 年の途中で生活保護法の規定による保護を受けた方
- 火災、震災、風水害などの災害を受けた方、その他特別の事情により保険料の負担が過重となり、徴収猶予、納期限の延長によってもその納付が困難であると認められる方
所得の申告
所得の申告は、保険料を正しく賦課するために必要です。世帯主(納付義務者)及び被保険者は所得の有無にかかわらず申告してください(支払先から給与(年末調整済)・公的年金等の支払報告書が市に提出された方又は確定申告された方については必要ありません)。
特に障害年金・遺族年金のみを受給されている方は、支払先から市に支払報告書が提出されないため、必ず申告してください。
問合せ先
- 加入・喪失の届出、保険料、給付のことについては、保険係(窓口15番)内線289〜291
- 保険料の納付、口座振替・自動振込みのことについては、保険収納課(窓口16番)内線445・446
- 特定健康診査のことについては、庶務係内線395