公開日 2020年10月30日
更新日 2026年07月30日
医療費
病院などの窓口でマイナ保険証または資格確認書を提示すると、年齢などに応じた負担割合を支払うだけで、下記のような医療を受けることができます。
医療機関にかかるときには、必ずマイナ保険証または資格確認書を提示してください。
- 診察
- 治療
- 薬や注射などの処置
- 入院及び看護(入院時食事療養費を除く)
- 在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療)及び看護
- 訪問看護(医師の指示による)
| 年齢等 | 割合 | |
|---|---|---|
| 小学校入学前 | 2割 | |
| 小学校入学後70歳未満 | 3割 | |
| 70歳以上75歳未満 | 一般、低所得者II(※1)、低所得者I(※2) | 2割 |
| 現役並み所得者 | 3割 | |
※1低所得者IIとは、世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税である世帯の70歳以上75歳未満の加入者をいいます。
※2低所得者Iとは、世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税で、かつ、必要経費・控除額を差し引いた各所得が0円である世帯の70歳以上75歳未満の加入者をいいます。(この判定において公的年金等に係る控除額は一律80万6,700円となり、各所得に給与所得が含まれている場合は当該給与所得の金額から最高10万円を控除します。)
現役並み所得者について
次の条件に該当する方を現役並み所得者といい、一部負担金の割合が3割となります。
(1)市民税の課税標準額が145万円以上の70歳から74歳までの国保加入者がいる世帯に属する方
(2)(1)の条件に加え、70歳から74歳までの国保加入者の旧ただし書き所得(総所得金額等から基礎控除を差し引いた金額)の合計額が210万円を超える世帯に属する方
ただし、70歳から74歳までの国保加入者の合計収入額が下表の条件を満たす場合は、申請により一部負担金の割合が2割になります。
令和4年1月より市が下表の基準に該当していることが確認できた場合に限り、申請書の提出の省略が可能となったため、対象の方は自動的に負担割合が2割となります。
転入等により正確な収入額の把握ができておらず、申請書の提出が必要な方については、基準収入額適用申請書を送付いたしますので、必要事項を記入の上、提出してください。
| 70歳から74歳の国保加入者の人数 | 70歳から74歳の国保加入者の合計収入額 |
|---|---|
|
1人 |
383万円未満※ |
|
2人以上 |
520万円未満 |
※383万円以上の場合でも、同一世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行した方がいて、その方との合計収入額が520万円未満である場合は、申請により一部負担金の割合が2割になります。
70歳以上の方の資格確認書または資格情報のお知らせについて
70歳以上75歳未満の方には、一部負担金の割合を記載した「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が交付されます。
一部負担金の割合を記載した「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」は、70歳になる誕生月の翌月(1日が誕生日の方は誕生月)から使用でき、70歳の誕生月下旬(1日が誕生日の方は誕生月の前月下旬)に郵送します。
また、毎年8月に更新となるため、7月末までに新しい資格確認書または資格情報のお知らせを郵送します。
有効期限切れの資格確認書または資格情報のお知らせは、保険年金課及び駅前・銭函・塩谷の各サービスセンターで回収します。返却が難しい場合は、裁断するなどして各自で処分してください。
- マイナ保険証で医療機関等の受診をされる方
一部負担金の割合は自動で更新されるため、マイナ保険証の使用方法は変更ありません。
※70歳未満の方の資格情報のお知らせには、有効期限の記載はありませんので使用する際はご注意ください。
- 資格確認書で医療機関等の受診をされる方
7月に送付される70歳になる方の資格確認書の有効期限は、誕生月(1日が誕生日の方は誕生日の前月)の末日までとなっています。誕生月の翌月(1日が誕生日の方は誕生月)以降は、一部負担金の割合を記載した資格確認書を医療機関等の窓口で提示してください。
※資格確認書・資格情報のお知らせについての詳細はこちら
保険の給付が受けられない場合
次のような場合は、国保は使えず、全額自己負担していただく場合や、国保の給付が制限されることがあります。
1 病気とみなされないもの
- 人間ドック
- 予防注射
- 正常な妊娠・分娩
- 歯列矯正
- 軽度のわきがやしみ
- 美容整形
- 経済上の理由による妊娠中絶など
2 業務上のけがや病気
雇用主が負担するべきものなので、労災保険の対象となります。
3 国保の給付が制限されるとき
- 故意の犯罪行為や故意の事故
- けんかや泥酔などによる傷病
- 医師や保険者の指示に従わなかったときなど
「傷病届」のダウンロードは届出書・申請書ダウンロードのページをご覧ください。
入院時食事療養費
入院時の食事代は、診察に掛かる費用とは別に、一食分として下記の標準負担額を自己負担して、残りを国保が負担します。
| 所得区分 | 令和8年6月1日以降 |
令和8年5月末まで |
|---|---|---|
| 一般(下記以外の方)※1 | 550円 | 510円 |
| 指定難病、小児慢性特定疾病の患者 | 330円 | 300円 |
| 住民税非課税世帯、低所得者II(90日までの入院)※2 | 270円 | 240円 |
| 住民税非課税世帯、低所得者II(過去12か月で90日を超える入院)※3 | 220円 | 190円 |
| 低所得者I※2 | 130円 | 110円 |
※1平成28年4月1日において精神病床に1年以上継続して入院されている方は、当分の間は260円に据え置かれます。
※2住民税非課税世帯と低所得者II・Iの方は、マイナ保険証を利用するか、マイナ保険証をお持ちでない場合は、国保担当窓口にて「限度額適用・標準負担額減額認定証」の発行申請後、医療機関へご提示ください。
※3住民税非課税世帯、低所得者II(過去12か月で90日を超える入院)の方は、別途、国保担当窓口で長期入院に関する申請を行った上でマイナ保険証を利用するか、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の再発行後に医療機関への提示が必要です。
<認定証の申請に必要なもの>
- マイナ保険証または資格確認書
- 入院した医療機関等の領収書(長期入院に関する申請を行う場合のみ)
「標準負担額差額支給申請書」「記載例(委任なし)」「記載例(委任あり)」のダウンロードは届出書・申請書ダウンロードのページをご覧ください。
療養費
以下のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、国保に申請し、審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
医療処置が適切であったか審査されますので、申請から支給まで2、3か月かかる場合があります。また、審査の結果、支給されない場合もあります。
なお、医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、御注意ください。
| 療養費の申請に必要なもの | |||
|---|---|---|---|
| 不慮の事故などで国保を扱っていない病院などで治療を受けたときや、旅先で急病になりマイナ保険証または資格確認書を持たずに診療を受けたとき |
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| 手術などで輸血に用いた生血代が掛かったとき(医師が必要と認めた場合) |
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| 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代が掛かったとき |
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| はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき(医師の同意が必要) |
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骨折や捻挫などで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき ※国保が使えるのは外傷性のけがの場合だけです。内科的原因によるもの、慢性的な症状などには国保は使えません。
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| 海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く) |
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「療養費支給申請書」「記載例(委任なし)」「記載例(委任あり)」のダウンロードは届出書・申請書ダウンロードのページをご覧ください。
出産育児一時金
被保険者が出産した場合、世帯主の方に支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、出生、死産、人工流産などの区別なく支給されます。
なお、出産日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、御注意ください。
支給額:1児につき定額50万円
産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合や在胎週数22週未満で出産した場合、支給額は48万8千円です。
出産育児一時金は、原則として国保から医療機関等に直接支払われる(直接支払制度)ため、まとまった出産費用を事前に用意する必要がなくなります。手続については、医療機関にお問合せください。
出産費用が50万円(48万8千円)※未満の場合
医療機関等への支払額との差額が支給されますので、国保に差額の申請をしてください。
<差額申請に必要なもの>
- 医療機関等で交付された領収・明細書(専用請求書の内容と相違ない旨の記載及び産科医療補償対象分娩である旨の印を受けたもの)
- マイナ保険証または資格確認書
- 母子健康手帳
- 世帯主名義の銀行口座番号の分かるもの
- 印鑑
出産費用が50万円(48万8千円)※を超える場合
超えた額を御本人が医療機関等の窓口でお支払いください。
直接支払を希望しない場合(償還払)
医療機関等の窓口で出産費用を支払った後、国保に出産育児一時金の申請をしてください。
<償還払の申請に必要なもの>
- 医療機関等で交付された明細書(直接支払をしていない旨の記載があるもの)
- 領収書または請求書(医療機関などで産科医療補償制度対象分娩である旨の印を受けたもの)
- マイナ保険証または資格確認書
- 母子健康手帳
- 世帯主名義の銀行口座番号の分かるもの
- 印鑑
なお、出生以外は妊娠85日以上であることを証明できる書類が必要となります。
「出産育児一時金支給申請書」「記載例(委任なし)」「記載例(委任あり)」のダウンロードは届出書・申請書ダウンロードのページをご覧ください。
出生届の際、併せてお子さんの国民健康保険の加入手続もお忘れなく!
<加入手続に必要なもの>
- マイナ保険証または資格確認書
- 母子健康手帳
葬祭費
国保に加入している方が亡くなった場合、申請により喪主または施主の方に支給されます。
なお、葬儀をした日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、御注意ください。
支給額:3万円
<葬祭費の申請に必要なもの>
- マイナ保険証または資格確認書
- 喪主または施主名義の銀行口座番号の分かるもの
- 喪主または施主の印鑑
「葬祭費支給申請書」「記載例(委任なし)」「記載例(委任あり)」のダウンロードは届出書・申請書ダウンロードのページをご覧ください。
移送費
医師の指示により、緊急やむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用が掛かった場合、国保に申請し、認められれば支給されます。
移送に要した費用を支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、御注意ください。
<移送費の申請に必要なもの>
- 領収書
- 医師の意見書
- マイナ保険証または資格確認書
- 世帯主名義の銀行口座番号の分かるもの
- 印鑑
高額療養費
コチラのページをご覧ください。
特定疾病
高額な治療を長期間継続して受ける必要がある、厚生労働大臣の指定する特定疾病の方は、申請を行った上でマイナ保険証を利用するか、特定疾病療養受療証を医療機関等の窓口に提出すれば、自己負担額は1か月1万円(慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者については、自己負担額は1か月2万円)までとなります。
厚生労働大臣の指定する特定疾病
1血友病
2人工腎臓を実施している慢性腎不全(人工透析を必要とする)
3抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者)
<特定疾病療養受療証の申請に必要なもの>
- 申請書(医師の意見書欄に記名、押印があるもの)
- マイナ保険証または資格確認書
「特定疾病認定申請書」「記載例」のダウンロードは届出書・申請書ダウンロードのページをご覧ください。
医療費の一部負担金(自己負担額)の減免、徴収猶予
世帯主又は、主たる生計維持者が、災害や事業の休廃止、失業等により一時的に生活が困難と認められ、収入などが一定基準以下となる場合に、事前に申請をいただくことで、医療機関や薬局の窓口で支払う一部負担金(自己負担額)を免除、減額又は徴収猶予を行う制度があります。申請に際しましては生活状況などをお伺いし収入・預金状況、医師の意見書などの書類を提出していただきますので、まずは御相談ください。
一部負担金の減免制度について[PDF:914KB]
医療費のお知らせ(医療費通知)
コチラのページをご覧ください。
問合せ先
- 加入・喪失の届出、保険料、給付のことについては、保険係(窓口15番)内線289、290、291
- 保険料の納付、口座振替・自動振込みのことについては、保険収納課(窓口16番)内線445、446
- 特定健康診査のことについては、庶務係内線395