資格証明書・短期被保険者証について

公開日 2020年10月30日

更新日 2023年06月27日

特別の事情がなく国民健康保険料を滞納していると、滞納の状況や納付の状況などに応じて、「資格証明書」や「短期被保険者証」を交付することがあります。

資格証明書

国民健康保険の被保険者であることを証明するものですが、保険証とは異なり、医療機関にかかると医療費はいったん全額自己負担することになります。

※いったん全額負担した後、保険年金課へ特別療養費として申請すると、保険者負担分を払い戻しします。ただし、滞納の状況などによっては払い戻しされる額を滞納している保険料に充当することもあります。

※「特別療養費」とは、資格証明書で医療機関にかかった場合、医療費を全額自己負担することとなりますが、後日、申請により、通常の自己負担額を除いた額を払い戻すものです。

短期被保険者証

通常より有効期間の短い保険証を交付し、納付相談の機会を確保しています。

納付の状況によっては、保険収納課の窓口で直接交付する方法になることがあります。

お問い合わせ

福祉保険部 保険収納課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線445
FAX:0134-24-6168
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