公開日 2020年10月30日
更新日 2024年12月02日
特別の事情がなく国民健康保険料の滞納が続きますと、「特別療養費支給対象者」となる場合があります。
特別療養費支給対象者になると
医療機関を受診した際、窓口で医療費を一旦全額自己負担していただくことになります。
後日、保険年金課に特別療養費の申請をすることで保険給付分が払い戻されますが、保険給付の差止めや保険給付の額から滞納保険料額を控除する場合があります。 また、世帯の中に資格確認書をお持ちの方がいる場合は、返還していただいた上で、特別療養費支給対象者用の資格確認書を交付することになります。
お問い合わせ
福祉保険部 保険収納課
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