滞納処分について

公開日 2020年10月30日

更新日 2020年12月16日

滞納が続くと滞納処分を受けることがあります

  • 国民健康保険料を納期限までに納付されない場合は督促状が送付されます。
  • 督促状は法令の規定により、納期限後20日以内に送付します。(金融機関などで納付してから、市がその納付を確認できるまで日数を要するため、行き違いで発送される場合がありますので、御了承ください。)
  • 法令では、「督促状を送達した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない。」と定められています。
  • 差押えをするまでには、催告書の送達や自宅への訪問、電話による納付のお願いをしておりますが、納付相談に応じない場合や理由もなく納付しない場合には、預貯金や給与などの支払状況ならびに不動産などの財産調査を実施し、差押えを執行することとなりますので、期日までに納めることができない場合などは早めに保険収納課へ御相談ください。

お問い合わせ

福祉保険部 保険収納課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線445
FAX:0134-24-6168
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