年金生活者支援給付金制度

公開日 2020年11月01日

更新日 2023年12月27日

 年金生活者支援給付金は、令和元年10月1日から消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。ご案内や振込手続きは、日本年金機構が行います。

給付金の対象となる方

◆老齢基礎年金を受給していて、以下の要件すべてを満たす方

  1. 65歳以上
  2. 世帯全員の市町村民税が非課税
  3. 年金収入額とその他の所得額の合計が879,900万円以下


◆障害基礎年金や遺族基礎年金を受給していて、以下の要件を満たす方

  1. 前年の所得額が4,721,000円+扶養親族の数 × 38万円

請求手続きについて

  1. 既に「年金生活者支援給付金」を受給している方
    引き続き支給要件を満たしている場合、翌年以降のお手続きは原則不要です。支給要件を満たしているかは、毎年、日本年金機構で確認します。要件を満たさなくなったときは、日本年金機構から「年金生活者支援給付金不該当通知書」を郵送します。
    また、不該当通知が届いた後に世帯状況が変わったり、修正申告をしたことなどにより、再び支給要件を満たした場合は、改めて給付金の請求手続きが必要です。該当される方は、小樽年金事務所(電話0134-33-5026)へお問い合わせください。
     
  2. 基礎年金受給者(3に該当する方を除く)で、「年金生活者支援給付金」を受給していない方
    支給要件を満たして新たに給付金の支給対象となる方へは、日本年金機構から「年金生活者支援給付金の簡易な請求書(はがき型)」が順次郵送されます。給付金を受け取るには請求書の提出が必要ですので、同封の「はがき(年金生活者支援給付金請求書)」に必要事項を記入し、切手を貼って日本年金機構へ郵送するか、年金事務所へご提出ください。
     
  3. 令和3年4月2日以降に基礎年金を受給し始めた方
    年金の請求手続きと併せて請求書を提出していただきます。
     

 年金生活者支援給付金の詳細は、日本年金機構「年金生活者支援給付金のお知らせ」(外部サイト)をご覧ください。給付金に関するご質問などは、給付金専用ダイヤル0570−05−4092(050から始める電話でおかけになる場合は、03-5539-2216)へお問い合わせください。
            

※ 日本年金機構や厚生労働省から、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。
 

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お問い合わせ

福祉保険部 保険年金課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線395(庶務係)  内線289、290、291(保険係)  内線292、293(年金係)  内線312、423、424(後期高齢者医療係)
FAX:0134-24-6168(庶務係・保険係・年金係)、25-0120(後期高齢者医療係)
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