公開日 2020年11月01日
更新日 2026年01月08日
国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者・農林漁業従事者・学生・無職の方など)が出産した際に、産前産後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。産前産後の免除期間は、将来、年金額を計算する際に「保険料を納めた期間」として扱われます。スマートフォンでの電子申請も可能です。詳細は、日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」(外部サイト)をご覧ください。
※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(早産、死産、流産、人工妊娠中絶を含みます。)
対象者
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方
申請に必要なもの
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母子健康手帳など出産予定日が確認できるもの
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マイナンバーカードまたは基礎年金番号通知書(年金手帳)と身元確認書類
申請時期
出産予定日の6か月前から届け出することができます。なお、出産後も届出が可能です。
年金保険料が免除される期間
免除期間は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間です。
なお、多胎妊娠の場合の免除期間は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間です。
申請場所
お問い合わせ
福祉保険部 保険年金課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線395(庶務係) 内線289、290、291(保険係) 内線292、293(年金係) 内線312、423、424(後期高齢者医療係)
FAX:0134-24-6168(庶務係・保険係・年金係)、25-0120(後期高齢者医療係)