公開日 2020年11月01日
更新日 2021年08月05日
国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者・農林漁業従事者・学生・無職の方など)が出産を
行った際に、産前産後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(早産、死産、流産、人工妊娠中絶を含みます。)
対象者
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方
申請時期
出産予定日の6か月前から届け出することができます。
年金保険料が免除される期間
国民年金保険料が免除される期間は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間です。
なお、多胎妊娠の場合の免除期間は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間です。
※ 法の施行日が平成31年4月1日のため、平成31年4月以降の国民年金保険料が免除対象となります。
※ 産前産後の免除期間は、将来、年金額を計算する際に「保険料を納めた期間」として扱われます。
申請に必要なもの
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出産前に申請する場合は、母子健康手帳など出産予定日が確認できるもの
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出産後に申請する場合は、出産日は市で確認できるため原則不要。ただし、被保険者と子が別世帯の場合
は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類の添付が必要です。 -
年金手帳またはマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードと身元確認書類
申請場所
お問い合わせ
福祉保険部 保険年金課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線395(庶務係) 内線289、290、291(保険係) 内線292、293(年金係) 内線312、423、424(後期高齢者医療係)
FAX:0134-24-6168(庶務係・保険係・年金係)、25-0120(後期高齢者医療係)