公開日 2020年11月01日
更新日 2025年07月17日
申請免除の対象者
- 収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な方。
- 制度上、配偶者や世帯主の前年所得も免除の審査対象(50歳未満の方対象の納付猶予制度を除く)となりますので、御了承ください。
- 申請免除の対象外になる方は下記のとおりです。それぞれの免除制度での手続きをお願いします。
- 学生納付特例制度 (日本年金機構「学生納付特例対象校一覧」(外部サイト))
- 生活保護(生活扶助)受給者、障害基礎年金受給者の法定免除制度
- 産前産後期間の免除制度
申請先
- 保険年金課年金係 (市役所別館1階14番窓口)
- 小樽年金事務所
- 電子申請 (マイナポータルによる申請 日本年金機構「個人の方の電子申請」(外部サイト))
申請に必要なもの
- 申請者のマイナンバーカード、基礎年金番号通知書または年金手帳
- 失業を理由に免除申請する場合、雇用保険加入者は「離職票」又は「雇用保険受給資格者証」、元公務員の方は「退職辞令」が必要です。雇用保険未加入者や自営業の方の離職証明は、保険年金課年金係へお問い合わせください。
申請とその後の流れ
- 免除の期間は「7月から翌年6月まで」です。失業を理由に離職票などを添付して免除申請した方や一部免除が承認された方で、翌年7月以降も免除を希望される場合は、翌年7月1日(1日が休日の場合は翌営業日)以降にあらためて免除申請が必要です。
- 申請受付後、2〜3ヶ月程で国民年金保険料免除結果通知書がご自宅へ郵送されます。全額免除または納付猶予が承認された方は、承認された期間の納付書を破棄してください。
- 一部免除が承認された方は、減額後の納付書が郵送されますので、金融機関、コンビニエンスストア、電子決済や電子納付で減額後の保険料を納めてください。(減額前の納付書は、破棄してください。)減額後の保険料を納めないと未納と同じ扱いになりますので、ご注意ください。
- 経済的に納付が可能になったときには、過去10年以内に追納をすることができます。将来の年金額を増やすことができますので、ご希望の際は、日本年金機構までお問い合わせください。
電子申請(マイナポータル)
マイナポータルから免除等の電子申請ができます。マイナポータルとねんきんネットを連携すると、対象の方には、日本年金機構からマイナポータルに「免除・納付猶予 申請のお知らせ(勧奨)」が届き、届いたお知らせから簡単に電子申請ができます。
電子申請の詳細は、日本年金機構ホームページ「個人の方の電子申請(国民年金)」(外部サイト)をご覧ください。
お問い合わせ
福祉保険部 保険年金課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線395(庶務係) 内線289、290、291(保険係) 内線292、293(年金係) 内線312、423、424(後期高齢者医療係)
FAX:0134-24-6168(庶務係・保険係・年金係)、25-0120(後期高齢者医療係)