年金を受け取っている人が亡くなったときは?

公開日 2020年11月01日

更新日 2023年12月26日

 日本年金機構で亡くなられた方のマイナンバーを収録済みの場合は、原則、年金の死亡届は不要です。マイナンバーの収録状況は、小樽年金事務所(電話0134-33-5026)へお問い合わせください。

 参考:日本年金機構ホームページ「年金を受けている方が亡くなったとき」(外部サイト)

 なお、亡くなられた方と生計を同じくするご遺族のうち一定の要件を満たす方は、遺族年金や未支給年金(亡くなられた方が受け取れなかった生存月までの年金)を請求して、受け取ることができます。
 遺族年金や未支給年金の請求は、亡くなられた方が受給していた年金の種類によって請求先が変わります。また、請求される方や請求内容により添付書類が違いますので、亡くなられた方の基礎年金番号がわかるもの(年金証書や年金振込通知書など)かマイナンバーのわかるものをご用意の上、小樽年金事務所(電話0134-33-5026)へお問い合わせください。

よくあるご質問

お問い合わせ

福祉保険部 保険年金課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線395(庶務係)  内線289、290、291(保険係)  内線292、293(年金係)  内線312、423、424(後期高齢者医療係)
FAX:0134-24-6168(庶務係・保険係・年金係)、25-0120(後期高齢者医療係)
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