障害基礎年金を請求したい

公開日 2020年11月01日

更新日 2023年12月26日

障害基礎年金を請求するには、次の3つの要件を満たす必要があります。

  1. 初診日(障害の原因となった病気やけがで初めて医師等の診察を受けた日)が、20歳前か国民年金の加入期間にあることまたは、60歳以上65歳未満で国内に居住している期間にあること。(老齢基礎年金を繰上げ受給した方を除きます)
     
  2. 障害認定日(初診日から1年6ヶ月を過ぎた日、または、初診日から1年6ヶ月以内に病気やけがが治った(症状が固定した)日)において障害等級1級か2級の障害状態であること障害等級は、 障害者手帳の障害基準とは異なりますのでご注意ください。 ※ 障害認定日以後に障害の程度が進み、65歳になるまでに前述の障害状態に該当した場合を含みます。
     
  3. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないことまたは、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めた期間と免除を受けた期間の合計が3分の2以上あること。 ※ 20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は問いません。
     

 相談窓口で3つの要件を満たしていることを確認後、請求に必要な診断書などをお渡して書き方の注意点などについて説明していきます。
 障害基礎年金の請求は、費用(診断書料等)や手間、時間がかかります。また、診断書等の内容を審査して障害基礎年金を受給できるか決定するため、請求した方全員が障害基礎年金を受給できるとは限りません。
 相談窓口では請求される方の負担をできるだけ減らしつつ、円滑に手続きを進められるようお手伝いします。
 障害基礎年金の請求を検討されている方は、主治医に以下の3点を確認の上、お時間に余裕を持って保険年金課年金係(市役所別館1階14番窓口)へお越しください。

  • 現在の病状が、障害基礎年金の障害等級1級または2級か?
  • 障害の原因となった傷病名(障害年金を申請する際の傷病名)
  • 初診日(障害の原因となった病気やけがについて初めて医師等の診察を受けた日)
     

 なお、初診日が厚生年金等の加入期間にある場合や、厚生年金等に加入する配偶者に扶養されていた期間にある場合の相談窓口は、小樽年金事務所(小樽市富岡1-9-6/電話0134-33-5026)です。

よくあるご質問

お問い合わせ

福祉保険部 保険年金課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線395(庶務係)  内線289、290、291(保険係)  内線292、293(年金係)  内線312、423、424(後期高齢者医療係)
FAX:0134-24-6168(庶務係・保険係・年金係)、25-0120(後期高齢者医療係)
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