公開日 2020年11月02日
更新日 2023年07月19日
◇評価額の算出
総務大臣の告示による固定資産評価基準に基づき、再建築価格方式により評価をしています。
1.新築家屋の評価
評価額=1平方メートル当たりの再建築価格×経年減点補正率×課税床面積 |
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- 再建築価格・・・・・・・固定資産家屋評価基準に定められた施工単価を用いて、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
- 経年減点補正率・・・家屋建築後の年数の経過によって、生ずる損耗の状況による減価などを、表したものです。
2.新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
在来分家屋の評価額は、3年ごとに評価替えを行いますが、その価格が前年度の価格を超える場合は、通常前年度の価格に据え置かれます。
(増築又は一部取り壊しなどがある家屋については、これらを考慮した評価をします。)
◇課税標準額
家屋の場合には、固定資産税・都市計画税ともに評価額が課税標準額(税額算出の基礎となる価格)となります。
◇新築住宅に対する固定資産税の減額措置
次の要件を満たす家屋について、以下のとおり固定資産税額が減額されます。
1.減額の要件
- 新築であること
- 専用住宅や併用住宅・共同住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの)
- 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
2.減額される範囲及び税額
1戸あたり120平方メートル相当分まで、当該家屋に課税される固定資産税額の2分の1を減額
※減額対象となる床面積は、住居として用いられている部分(居住部分)のみであり、併用住宅における店舗部分や事務所部分などは減額対象になりません。
3.減額される期間
新築後3年度分(ただし、3階建以上の中高層耐火住宅等は新築後5年度分)
4.長期優良住宅に対する特例措置
認定長期優良住宅の家屋を新築された場合、上記3の減額される期間が2年度分延長となります。
- 認定長期優良住宅・・・新築後5年度分
- 認定長期優良住宅のうち中高層耐火住宅等・・・新築後7年度分
◇住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置
次の要件を満たす家屋について、改修工事完了後3ヵ月以内に必要書類を添付し申告書を提出された場合、以下のとおり固定資産税額が減額されます。
1.減額の要件
- 昭和57年1月1日以前からある住宅であること
- 現行の耐震基準に適合となる改修工事を、平成25年1月1日から令和6年3月31日までの間に完了させていること
- 1戸当たりの耐震改修工事費が50万円超であること
2.減額される範囲および税額
1戸あたり120平方メートル相当分まで、当該家屋に課税される固定資産税額の2分の1を減額
3.減額される期間
改修工事が完了した年の翌年度分
4.申告に必要な書類
- 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書[PDF:92.4KB]
- 当該工事費の内訳が確認できるもの(見積書等)
- 当該工事費の支払が確認できるもの(領収書等)
- 耐震基準に適合することの証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人などが発行したもの)
- 工事施工状況の写真
5.長期優良住宅に対する特例措置
平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に、上記1の要件を満たし、認定長期優良住宅に該当することとなった場合、上記2の減額される税額が、当該家屋に課税される固定資産税額の3分の2となります。
この減額を受ける場合、上記4の書類のほか「長期優良住宅の認定通知書」も提出してください。
6.その他
同一年内において、バリアフリー改修工事や熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う減額制度と同時の適用はありません。
◇住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置
次の要件を満たす家屋について、改修工事完了後3ヵ月以内に必要書類を添付し申告書を提出された場合、以下のとおり固定資産税額が減額されます。
1.減額の要件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅であること
- 一定のバリアフリー改修工事を、平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に完了させていること
- バリアフリー改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 次のアからウのいずれかの者が居住する住宅であること(賃貸住宅を除く)
ア.65歳以上の方
イ.要介護認定又は要支援認定を受けている方
ウ.障害のある方(障害者手帳等をお持ちの方)
- 次のアからクに該当する工事のうち、国または地方公共団体からの補助金等を除いた自己負担額の合計額が50万円超であること
ア.廊下の拡幅
イ.階段の勾配の緩和
ウ.浴室の改良
エ.便所の改良
オ.手すりの取付け
カ.床の段差の解消
キ.引き戸への取替え
ク.床表面の滑り止め化
2.減額される範囲および税額
1戸あたり100平方メートル相当分まで、当該家屋に課税される固定資産税額の3分の1を減額
3.減額される期間
改修工事が完了した年の翌年度分
4.申告に必要な書類
- 高齢者等居住改修住宅等に係る固定資産税減額申告書[PDF:99.9KB]
- (65歳未満で要介護認定又は要支援認定を受けている方の場合)介護保険被保険者証の写し
- (65歳未満で障害のある方の場合)障害者手帳等の写し
- 当該工事費の内訳が確認できるもの(見積書等)
- 当該工事費の支払が確認できるもの(領収書等)
- 工事完了確認書
- 工事前後の写真
- 補助金等の受給を確認できる書類(補助金等を受けている場合)
- 改修費及び補助金等の調査に関する同意書[PDF:115KB]
5.その他
同一年内において、バリアフリー改修工事と熱損失防止(省エネ)改修工事を行った場合は、各々の申告により同時に減額を受けることができますが、新築住宅に対する減額や耐震改修工事による減額と同時の適用はありません。
◇住宅の熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税の減額措置
次の要件を満たす家屋について、改修工事完了後3ヵ月以内に必要書類を添付し申告書を提出された場合、以下のとおり固定資産税額が減額されます。
1.減額の要件
- 平成26年4月1日以前からある住宅(賃貸住宅を除く)であること
- 一定の熱損失防止(省エネ)改修工事を、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に完了させていること
- 熱損失防止(省エネ)改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること(賃貸住宅部分は控除対象外)
- 省エネ改修後の断熱改修部位がいずれも平成28年省エネ基準相当に新たに適合すること
- 次のアからエまでの工事のうち、アを含む熱損失防止(省エネ)改修工事で、国または地方公共団体からの補助金等を除いた自己負担額の合計額が60万円超であること(ウ、エの設備設置工事を行う場合は、ア及びアと併せて行うイの工事に充てた工事費用が50万円を超え、アからエの合計金額が60万円を超えていること)
ア.窓の断熱改修工事[必須]
イ.床の断熱改修工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事
ウ.太陽光発電装置の設置工事
エ.高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事
- ア、イの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合となること
2.減額される範囲および税額
1戸あたり120平方メートル相当分(居住部分)まで、当該家屋に課税される固定資産税額の3分の1を減額
3.減額される期間
改修工事が完了した年の翌年度分
4.申告に必要な書類
- 熱損失防止改修住宅に係る固定資産税減額申告書[PDF:93KB]
- 増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの)
- 当該工事費の内訳が確認できるもの(見積書等)
- 当該工事費の支払が確認できるもの(領収書等)
- 工事前後の写真(窓の形態等が分かるもの)
- 補助金等の受給を確認できる書類(補助金等を受けている場合)
5.長期優良住宅に対する特例措置
令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に、上記1の要件を満たし、認定長期優良住宅に該当することとなった場合、上記2の減額される税額が、当該家屋に課税される固定資産税額の3分の2となります。
この減額を受ける場合、上記4の書類のほか「長期優良住宅の認定通知書」も提出してください。
6.その他
同一年内において、熱損失防止(省エネ)改修工事とバリアフリー改修工事を行った場合は、各々の申告により同時に減額を受けることができますが、新築住宅に対する減額や耐震改修工事による減額と同時の適用はありません。
◇サービス付高齢者向け賃貸住宅に対する固定資産税の減額措置
次の要件を満たす家屋について、申告に必要な書類を添付して申告書を提出された場合、以下のとおり固定資産税額が減額されます。
1.減額の要件
- 平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に新築された、政令で定められたサービス付高齢者向け賃貸住宅であること
- 居住部分の床面積の割合が全体の2分の1以上であること
- 居住部分1戸当たりの床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下であること
- 居住部分の戸数が10戸以上であること
- 構造が建築基準法による主要構造部が耐火構造の建築物又は準耐火建築物であること
- 当該貸家住宅の建設に要する費用について、国のスマートウェルネス住宅等推進事業のうちサービス付き高齢者向け住宅(高齢者専用賃貸住宅の整備を行う事業により建設されたものを除く。)の整備を行う事業に係る補助を受けていること
2.減額される範囲および税額
1戸あたり120平方メートル相当分まで、当該家屋に課税される固定資産税額の3分の2を減額
3.減額される期間
新築後5年度分
4.申告に必要な書類
- 高齢者向け優良賃貸住宅に係る固定資産税減額申告書[PDF:86.5KB]
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項の登録を受けた旨を証する書類
- 当該賃家住宅の建設に要する費用について、国のスマートウェルネス住宅等推進事業のうちサービス付き高齢者向け住宅(高齢者専用賃貸住宅の整備を行う事業により建設されたものを除く。)の整備を行う事業に係る補助を受けている旨を証する書類
◇所有している家屋が未登記のとき
所有している家屋が未登記のときは、法務局で新たにその家屋を登記するか、未登記家屋所有者届出書を提出してください。
また、未登記家屋の所有権を相続や売買・贈与等によって移転するときは、法務局で新たにその家屋を登記するか、必要書類を添付の上、未登記家屋名義人変更届出を提出してください。登記されている家屋の場合は、所有権移転登記を行うことで所有者が変更され、市役所での手続きは不要となりますが、未登記家屋の場合は法務局で所有者を把握していないため、市役所に申請をしていただかなければ所有者の変更を行うことができません。
当該書類を賦課期日(1月1日)までに提出していただいた場合は、翌年度から新所有者に課税されます。
未登記家屋名義人変更届出の提出については、こちらをご参照ください。
◇家屋を取り壊したとき
母屋、物置や簡易車庫等を取り壊したときは、資産税課家屋係にご連絡ください。
(登記されている家屋の場合は、法務局で滅失登記の手続きをしてください。)
取り壊した翌年の1月1日を賦課期日として、翌年度から家屋の税金がかからなくなります。
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