公開日 2020年11月02日
更新日 2024年04月01日
在宅にお住まいで介護度の高い方に対し、介護用品購入費用の一部を助成します。
対象となる方
以下の要件をすべて満たす方
・小樽市に住民登録(外国人登録を含む。)がある
・現在も小樽市内に居住している
・在宅生活をしている (入院や施設入所していない)
・本人の市民税が非課税である
・要介護3、要介護4又は要介護5の認定期間中である
ただし、要介護3の方については、要介護認定調査時に「排尿」「排便」の項目で介助が必要であると認められた方のみ
助成対象品目
(1)紙おむつ
(2)尿取りパッド
(3)使い捨て手袋
(4)清しき剤
(5)ドライシャンプー
(6)使い捨て防水シーツ
※詳しくはこちらをご確認ください。助成対象品目例[PDF:153KB]
助成金額
介護度 | 交付する助成券 |
---|---|
要介護3 | 1か月当たり4,000円を上限とした助成券 |
要介護4 | 1か月当たり5,000円を上限とした助成券 |
要介護5 |
※助成券は、申請のあった月からの交付となります。
助成券の使い方
・助成券は、小樽市が登録した「指定店」でのみ使用できます。
(指定店名簿は助成券を交付する際にお渡しします。)
・指定店で介護用品(助成対象品目)購入の際に、助成券を使い、支払いをしてください。
・助成券に記載されている助成限度額を超えて介護用品(助成対象品目)を購入した場合、超えた分は自己負担となります。
・助成限度額以下の購入の場合、お釣りの受け取りはありません。
助成券には、次のとおり有効期限があります。ご使用の際はご注意ください。
4月から7月に交付した助成券:8月31日
8月から11月に交付した助成券:12月31日
12月から翌3月に交付した助成券:翌年3月31日
助成券の返還
利用者が、次に掲げる理由により対象者の要件に該当しなくなった場合は、下記の担当部署へご連絡ください。
また、既に交付を受けた助成券のうち未使用分の助成券がある場合は、速やかに小樽市へ返還してください。(※郵送でも結構です。)
(1)利用者が死亡した。
(2)利用者が施設等(※)に入所した。
※「施設等」とは、介護保険法、老人福祉法、障害者自立支援法に基づく施設等となります。
(3)利用者が医療機関に3か月以上継続して入院した。
(4)利用者が市外に転出した。
(5)利用者が要介護2以下になった。
(6)市民税が非課税から課税になった。
申請書類
介護用品助成券の交付を希望する方は、以下の申請書に記入し、下記担当部署へご提出してください。
介護用品購入助成事業利用申請書(令和3年9月1日現在)[PDF:272KB]
介護用品購入助成事業利用申請書(令和3年9月1日現在)記入例[PDF:317KB]