介護用品助成

公開日 2020年11月02日

更新日 2023年12月01日

在宅にお住まいで介護度の高い高齢者に対し、介護用品の購入費用の一部を助成します。

 

対象となる方

以下の要件をすべて満たす方

・介護保険の要介護認定において「要介護3」、「要介護4」又は「要介護5」と判定された方で、小樽市に住民登録があり、市内で在宅生活をしている方
 なお、「要介護3」の方については、要介護認定調査時に「排尿」「排便」の項目で介助が必要であると認められた方
・市民税が非課税である方
 ※令和2年度までに本制度を利用されている方については、現在市民税が課税されていても、激変緩和措置の対象として令和5年度までは助成の対象となります。

助成対象品目

(1)紙おむつ

(2)尿取りパッド

(3)使い捨て手袋

(4)清しき剤

(5)ドライシャンプー

(6)使い捨て防水シーツ

※詳しくはこちらをご確認ください。助成対象品目例[PDF:153KB]

 

助成金額

介護度 これから利用される方(市民税非課税) 令和2年度以前からの利用者のうち市民税課税者
要介護3 1か月当たり4,000円を上限とした助成券を交付 【令和4年度】
1か月当たり2,000円を上限とした助成券を交付
【令和5年度】
1か月当たり1,000円を上限とした助成券を交付
要介護4 1か月当たり5,000円を上限とした助成券を交付 【令和4年度】
1か月当たり3,000円を上限とした助成券を交付
【令和5年度】
1か月当たり2,000円を上限とした助成券を交付
要介護5

※助成券は、申請のあった月からの交付となります。

助成券の使い方

・助成券は、小樽市が登録した「指定店」でのみ使用できます。

(指定店名簿は助成券を交付する際にお渡しします。)

・介護用品(助成対象品目)を購入する際には、助成券を指定店に渡してください。

・助成券に記載されている助成限度額を超えて介護用品(助成対象品目)を購入した場合、超えた分は自己負担となります。

・助成限度額以下の購入の場合は、お釣りはありません。

 

※助成券には、次のとおり有効期限がありますので、ご使用の際はご注意ください。

4月から7月に交付した助成券:8月31日

8月から11月に交付した助成券:12月31日

12月から翌3月に交付した助成券:翌年3月31日

 

助成券の返還

利用者が、次に掲げる理由により対象者の要件に該当しなくなった場合、既に交付を受けた助成券のうち未使用分の助成券については、速やかに小樽市へ返還してください。(※郵送でも結構です。)

(1)利用者が死亡したとき。
(2)利用者が施設等(※)に入所したとき。
  ※「施設等」とは、介護保険法、老人福祉法、障害者自立支援法に基づく施設等となります。
(3)利用者が医療機関に3か月以上継続して入院したとき。
(4)利用者が市外に転出したとき。
(5)利用者が要介護2以下になったとき。

ご不明な場合は、小樽市へお問い合わせください。

課税要件の変更に係る助成券変更交付申請について

市民税が非課税であった方が課税となった時、または課税であった方が非課税となった時は、速やかに届け出てください。その際、対象外とならずに、助成券を再交付できる場合があります。届け出る際の申請書は下記のとおりです。

申請書類はこちら

介護用品購入助成事業利用申請書(令和3年9月1日現在)[PDF:272KB]

介護用品購入助成事業利用申請書(令和3年9月1日現在)記入例[PDF:317KB]

課税要件の変更に係る助成券変更交付申請書[PDF:171KB]

課税要件の変更に係る助成券変更交付申請書記入例[PDF:225KB]

 

問合せ・申込先

福祉保険部福祉総合相談室

電話0134-32-4111(内線412)、ファクス0134-22-6915

 

介護用品助成事業の指定店登録の変更、指定解除について

お問い合わせ

福祉保険部 福祉総合相談室 福祉総務グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線301・412
FAX:0134-22-6915
このページの
先頭へ戻る