公開日 2020年11月02日
更新日 2021年03月18日
要介護(要支援)認定を受けた方の被保険者証には利用できるサービスの上限(支給限度額)や、サービスの指定などの情報が記載されています。
よく確認して適切にサービスを利用しましょう。
利用者の負担は費用の1割〜3割です。
※サービスは、居宅・施設サービスとも小樽市内に限らず、市外の介護サービス事業者を利用したり、市外の施設(介護老人福祉施設など)へ入所することもできます。(地域密着型サービスを除く)
居宅サービス
<訪問通所サービス>
- 訪問介護(ホームヘルプサービス)
- ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事・入浴・排せつの介助などの身体介護や、調理・掃除などの生活援助を行います。また、要介護1~5の認定をお持ちの方は通院時などのための乗車または降車を含めた介助を利用することも可能です。
- 訪問入浴介護
- 浴槽などの入浴設備を家庭に持ち込んで、入浴の介護を行います。
- 訪問看護
- 訪問看護ステーションや医療機関の看護師などが家庭を訪問して、医師の指示に基づいて療養上の世話や診療の補助を行います。
- 訪問リハビリテーション
- 理学療法士や作業療法士または言語視聴覚士が家庭を訪問してリハビリテーションを行います。
- 通所介護(デイサービス)
- 日中にデイサービスセンターなどへ通い、食事や入浴などのサービスや日常動作の訓練を行ったり、レクリエーションなどのサービスを受けることができます。
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 医療施設や介護老人保健施設などに通い、理学療法士や作業療法士などによるリハビリテーションを受けることができます。
- 福祉用具の貸与
- 日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
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<福祉用具の対象品目>
- 車いす
- 車いす付属品
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品(マットレスなど)
- 床ずれ防止用具(エアーマットなど)
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知器
- 移動用リフト(つり具を除く)
- 自動排泄処理装置(交換可能部品を除く)
- てすり(工事を伴わないもの)
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ
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※1〜8の用具は「要支援1〜2」、「要介護1」の方については原則対象となりませんが、例外もあります。
※9の用具は「要支援1〜2」、「要介護1〜3」の方については原則対象となりませんが、例外もあります。
例外については下記の(表ア)をご覧ください。
以下の種目については、それぞれの種目に対応する動作や状況が要介護認定結果などにおいて、次のとおり該当する場合は例外的に貸与できます。
例外給付対象種目 |
厚生労働大臣が定める者のイ |
右に該当する基本調査等の結果 |
---|---|---|
ア車いす及び同付属品 (右記のいずれかに該当する者) |
(1)日常的に歩行が困難な者 |
基本調査1-7(歩行)が「3.できない」 |
(2)日常生活範囲における移動の 支援が特に必要と認められる者 |
主治医等から得た情報・サービス担当者会議等を通じて適切なケアマネジメントにより指定介護予防支援事業者・指定居宅介護支援事業者が判断 |
|
イ特殊寝台及び同付属品 (右記のいずれかに該当する者) |
(1)日常的に起きあがりが困難な者 |
基本調査1-4(起き上がり)が「3.できない」 |
(2)日常的に寝返りが困難な者 |
基本調査1-3(寝返り)が「3.できない」 |
|
ウ床ずれ防止用具及び体位変換器 |
日常的に寝返りが困難な者 |
基本調査1-3(寝返り)が「3.できない」 |
エ認知症老人徘徊感知機器 (右記のいずれにも該当する者) |
(1)意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある者
|
基本調査3-1(意思の伝達)が「1.調査対象者が意思を他者に伝達できる」以外 または基本調査3-2基本調査3〜7のいずれかが「2.できない」 または基本調査3-8〜基本調査4-15のいずれかが「1.ない」以外 その他、主治医意見書において、認知症の症状がある旨が記載されている場合も含む |
(2)移動において全介助を必要としない者 |
||
基本調査2-2(移動)で「4.全介助」以外 | ||
オ移動用リフト (つり具部分を除く) (右記のいずれかに該当する者) ※昇降座椅子はこの種目に含まれます。 |
(1)日常的に立ち上がりが困難な者 |
基本調査1-8(立ち上がり)が「3.できない」 |
(2)移乗が一部介助または全介助を必要とする者 |
基本調査2-1(移乗)が 「3.一部介助」又は「4.全介助」 |
|
(3)生活環境において段差の解消が必要と認められる者 |
主治医等から得た情報・サービス担当者会議等を通じて適切なケアマネジメントにより指定介護予防支援事業者・指定居宅介護支援事業者が判断 |
|
カ自動排泄 処理装置 (交換可能 部品を除く) |
(1)排便において全介助を必要とする者 |
認定基本調査2-6(排便)が「4.全介助」 |
(2)移乗において全介助を必要とする者 |
認定基本調査2-1(移乗)が「4.全介助」 |
表アの要件に該当しない場合でも、医師の医学的な所見に基づき、また、サービス担当者会議等を通じた適切なアセスメントにより、以下のいずれかに該当することを保険者(小樽市)が確認し、その必要性が認められた場合に限り対象外品目の貸与が可能になります。
※更新、区分変更申請により介護度や、上記表(ア)の該当調査項目変更があった場合など、利用される方の心身の状況等の変化に応じ、その都度必要性を見直すこととなります。
1 | 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によってまたは時間帯によって、頻繁に各用具における厚生労働大臣が定める者に該当する場合。 |
---|---|
2 | 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに各用具における厚生労働大臣が定める者に該当することが確実に見込まれる場合。 |
3 | 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性または症状の重篤化の回避等医学的判断から各用具における厚生労働大臣が定める者に該当する場合。 |
上記の要件に該当するかどうかの要否の確認は、書面にて行われます。
書面の作成は担当の居宅介護支援事業所によって作成され、保険者(小樽市)に提出される手続きになっていますので、担当のケアマネジャーにご相談ください。
<短期入所サービス>
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などの福祉施設で短期間宿泊しながら、入浴、排せつ、食事などの介護を受けることができます。
- 短期入所療養介護(医療ショートステイ)
- 介護老人保健施設などで短期間宿泊しながら、看護、医学的管理下で介護やリハビリテーションなどを受けることができます。
- 連続した短期入所の利用は30日までです。
- 短期入所の利用日数は、要介護(要支援)認定の有効期間中のおおむね半分の日数を超えないようにします。
<その他の居宅介護サービス>
- 居宅療養管理指導
- 医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の指導などを行います。
- 特定施設入所者生活介護
- 有料老人ホームや介護利用型軽費老人ホーム(ケアハウス)などに入所している方に、施設が必要な介護サービスを提供します。
<福祉用具購入・住宅改修に対する介護サービス>
1.福祉用具購入費の給付
要介護状態区分にかかわらず、身体の状態に合わせて入浴や排せつなどに使用する福祉用具を、北海道知事が指定した事業所から購入した場合、申請により購入費用の7割〜9割が支給されます。
- 福祉用具購入費の給付対象品目
- 腰掛便座(ポータブルトイレ、補高便座など)
- 入浴用補助具(シャワーチェア、浴室用すのこ、浴槽用手すりなど)
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具部分
※福祉用具購入費の給付は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間は累積され、合計で10万円までを対象に給付されます。
10万円を超えた分については、その超えた分は全額自己負担となります。
※福祉用具を購入した際の領収書は被保険者本人にあてたものでなければなりません。
※原則同一品目の再購入はできません。
2.住宅改修費の給付
要介護状態区分にかかわらず、身体の状態に合わせて手すりの取り付けや、段差の解消などの小規模な住宅改修を行った場合、申請により改修費用の7割〜9割が支給されます。
- 住宅改修費の給付対象工事
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- 手すりの取付け
- 段差の解消(敷居撤去、スロープ取り付けなど)
- 床・通路の材料の変更(滑り、引っかかりの防止など、移動を円滑にするもの)
- 扉の取り換え(開き戸から引き戸への取り換え、つかみやすいドアノブへの取り換えなど)
- 便器の取り換え(和式から洋式への取り換えなど)
- 上記に付帯して必要となる工事
事前申請制度について
住宅改修を行うにあたっては、原則としてあらかじめ市役所に届け出を行わなければなりません(事前申請制度)。手続きについては以下の手順で行います。
- 改修個所、改修内容をケアマネジャーに相談する。
- 必要な書類を用意する。(書類の詳細はケアマネジャーにご確認ください)
- 改修を行う前に、市役所介護保険課へ2.の書類を提出する。
- 市役所が承認した後、改修を行う。
- 改修費用を工事業者に支払う。
- 領収書など、必要な書類を市役所介護保険課に提出する。(書類の詳細はケアマネジャーにご確認ください)
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※住宅改修費の給付は、著しい身体状況の変化や転居による居所の変更があった場合などを除き累積され、合計で20万円までの改修費用に対し、給付されます。
※新築、増築の増築部分などの工事と同時に行われる住宅改修は、原則、住宅改修費の支給対象とはなりません。
※住宅を改修した際の領収書は、被保険者本人にあてたものでなければなりません。
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福祉用具購入費・住宅改修費とも、費用を支払った日(領収日)の翌日から2年を過ぎた場合には、時効により給付を受けられなくなります。
3.受領委任払いについて
受領委任払いとは被保険者は自己負担分のみを事業所に支払い、自己負担分以外の額は直接市から事業所に支給するという制度です。
受領委任払いを選択できるのは、小樽市に受領委任に係る届出書を提出している事業所を利用して、福祉用具購入や住宅改修を行う場合に限られます。
この制度を利用する際は先にケアマネージャーもしくはサービス事業者にご連絡ください。
居宅サービスの支給限度額(令和元年10月改定)
要介護状態区分 |
支給限度額/月 |
---|---|
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
居宅サービスを利用される方は、上記のサービスを1カ月にどの程度利用するかを、支給限度額の範囲内で自由に組み合わせて決めることができます。ただし、次の6項目は支給限度額に含まれません。
- 居宅療養管理指導
- 認知症対応型共同生活介護
- 特定施設入所者生活介護
- 居宅介護支援費(ケアプラン作成費)
- 福祉用具購入費
- 住宅改修費
- ※注意
- 支給限度額を超えてサービスを利用された方は超えた分の費用については全額自己負担となります。
<地域密着型サービス>
(特別な場合を除き原則として他の市町村のサービスは利用できません)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
-
日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護を一体的に、またはそれぞれが密接に連携しながら、定期巡回訪問と随時の対応を行うサービスです。
(要介護1〜5の方が利用できるサービスです。)
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- 夜間対応型訪問介護
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夜間に定期的な巡回訪問や通報により、利用者の自宅で、排せつ、日常生活上の緊急時の対応その他の世話を行います。
(要介護1〜5の方が利用できるサービスです。)
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- 認知症対応型通所介護
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認知症の方を対象に、専門的なケアを提供する通所介護です。
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- 小規模多機能型居宅介護
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通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせて、多機能なサービスを提供する小規模な拠点です。
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- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
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認知症の高齢者が5〜9人で共同生活を送りながら、介護スタッフによる日常生活の支援や介護を受けることができます。
(要支援2〜要介護5の方が利用できるサービスです。)
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- 地域密着型特定施設入居者生活介護
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小規模(定員29人以下)の介護専用型の有料老人ホームなどの施設で日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けることができます。
(要介護1〜5の方が利用できるサービスです。)
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- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
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小規模(定員29人以下)の介護老人福祉施設で日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けることができます。
(原則要介護3〜5の方が利用できるサービスです。)
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- 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
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医療ニーズの高い要介護者を支援するため、小規模多機能型居宅介護と訪問看護の機能を組み合わせて提供します。
(要介護1〜5の方が利用できるサービスです)
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- 地域密着型通所介護
- 小規模(定員18人以下)の通所介護です。
施設サービス
施設サービスを利用する場合の主な利用者負担は、「(1)施設サービス費用の1割〜3割」「(2)食費」「(3)居住費」「(4)日常生活費」となります。
<介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)>
日常生活に常時介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所します。食事、入浴、排せつなど日常生活の介助、健康管理などが受けられます。
(原則要介護3〜5の方が利用できるサービスです。)
<介護老人保健施設(老人保健施設)>
病状が安定し、自宅へ戻ることを目的として、リハビリテーションや看護に重点をおいたケアが必要な方が入所します。医学的な管理のもとで、日常生活の介護や機能訓練が受けられます。
(要介護1〜5の方が利用できるサービスです。)
<介護療養型医療施設(療養病床等)>(※平成35年度末廃止予定)
急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とする方が、医学的管理下での介護や看護を受けられます。
(要介護1〜5の方が利用できるサービスです。)