65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

公開日 2020年11月02日

更新日 2024年04月11日

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は所得に応じて以下の段階に分かれており、3年に一度見直されます。

介護給付費と65歳以上の方の介護保険料

高齢化が進むなどの理由によって介護保険のサービスを利用する方が増えると、それに伴って介護保険給付費も増加します。

介護保険料は3年に一度見直しを行うことになっており、令和6年度からは見直し後の新たな介護保険料が適用されることになります。

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料を決めるとき、小樽市は介護サービスを利用する方がどのくらいいるのか、また、その方たちがどの程度のサービスを利用するのかを推計し、それに対応した介護サービスを確保するために必要な総事業費を算出します。

その額から公費負担分などを差し引いた額を65歳以上の方の人数で割り、65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料を求めています。

介護サービスが充実し、多くの方がサービスを利用するようになると、それにかかる費用も増えますので、保険料は上がるしくみとなっています。

令和6年度から令和8年度の小樽市の介護保険料は表のとおりです。

表:65歳以上の方の保険料の求め方

<介護保険料の求め方>

介護サービスにかかる費用
(利用者負担分を除く)

×

65歳以上の方の負担分(23%)

÷

収納率

÷

65歳以上の方の補正人数

=

介護保険料の基準額(年額)
小樽市:70,800円

 

令和6~8年度の小樽市の所得段階別の介護保険料

「基準額(70,800円)」をもとに皆さんの前年の収入・所得などに応じて段階的に決められます。

<所得段階別の保険料>

所得段階

所得段階 対象者

保険料率

令和6年度からの保険料年額
()内は月額換算 ※
第1段階

・本人および世帯全員が市民税非課税で、
 前年の課税年金収入額+合計所得金額(課税年金収入額に係る雑所得を除いたもの)が80万円以下の方
・生活保護を受けている方
・世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受けている方

基準額×0.285 20,180円
(1,682円)
第2段階

第1段階対象者以外の
本人および世帯全員が市民税非課税で、
前年の課税年金収入額+合計所得金額(課税年金収入額に係る雑所得を除いたもの)が80万円を超え120万円以下の方

基準額×0.405 28,670円
(2,390円)

第3段階

第1段階対象者以外の
本人および世帯全員が市民税非課税で、
前年の課税年金収入額+合計所得金額(課税年金収入額に係る雑所得を除いたもの)が120万円を超える方

基準額×0.685 48,500円
(4,042円)

第4段階

本人が市民税非課税で、
前年の課税年金収入額+合計所得金額(課税年金収入額に係る雑所得を除いたもの)が80万円以下の方
(世帯内に市民税課税者がいる場合)

基準額×0.9 63,720円
(5,310円)
第5段階

本人が市民税非課税で、
前年の課税年金収入額+合計所得金額(課税年金収入額に係る雑所得を除いたもの)が80万円を超える方
(世帯内に市民税課税者がいる場合)

基準額

70,800円
(5,900円)
第6段階 本人に市民税が課税されていて、
前年の合計所得金額が120万円未満の方

基準額×1.2

84,960円
(7,080円)
第7段階 本人に市民税が課税されていて、
前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方
基準額×1.3 92,040円
(7,670円)
第8段階 本人に市民税が課税されていて、
前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
基準額×1.5 106,200円
(8,850円)
第9段階 本人に市民税が課税されていて、
前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方
基準額×1.7 120,360円
(10,030円)
第10段階 本人に市民税が課税されていて、
前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方
基準額×1.9 134,520円
(11,210円)
第11段階 本人に市民税が課税されていて、
前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方
基準額×2.1 148,680円
(12,390円)
第12段階 本人に市民税が課税されていて、
前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方
基準額×2.3 162,840円
(13,570円)
第13段階 本人に市民税が課税されていて、
前年の合計所得金額が720万円以上の方
基準額×2.4 169,920円
(14,160円)

 第1段階から第3段階は消費税率引上げに伴う公費軽減措置実施後の料率と金額を記載しています。

 ※「月額換算」は年間保険料額を12で割った額です。
 納期毎に納めていただく金額とは納期数等により異なります。
 また、円未満の端数を切り上げ処理した金額を表示しています。

【世帯状況について】

 その年度の4月1日時点の世帯構成員で判断します。
 年度途中に65歳になったり、転入した方は資格取得日で判断します。

【課税年金収入額について】

 国民年金や厚生年金、共済年金などの公的年金受給額のことです。
 遺族年金や障害年金などの非課税年金額は含みません。 

【合計所得金額について】   

 合計所得金額は、地方税法第292条第1項第13号に規定される合計所得金額であり、年金や給与などの収入金額からそれぞれの必要経費に相当する金額を控除した所得金額(損益通算後)の合計で、土地・建物等の譲渡所得、確定申告又は市民税申告をした株式譲渡所得等の分離所得も含みます。
 また、基礎控除、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、障害者控除、生命保険料控除、医療費控除などの所得控除前の金額です。
 なお、土地・建物等の譲渡所得に特別控除がある場合には、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を差し引いたあとの金額を介護保険料の算定に用います。

※本人が市民税非課税の第1から第5段階の方は、令和3年度以降の保険料に係る税制改正への対応として、合計所得金額に給与所得が含まれている場合について、給与所得から10万円を控除した金額(控除後に所得がマイナスとなる場合はゼロとします)を介護保険料の算定に用います。
※令和6年度より、本人に市民税が課税されている第6段階以上の方は、介護保険法施行令の規定変更に伴い、合計所得金額に公的年金等に係る雑所得又は給与所得が含まれている場合について、10万円を控除せずに介護保険料を算定します。
※第11から13の保険料段階が新設されました。

 

年度の途中で65歳になった方の介護保険料について

 これまでの介護保険料は、第2号被保険者(40歳から64歳未満)として、医療保険料に上乗せして納めていただきましたが、これからは第1号被保険者(65歳以上)として市町村に納付いただくことになります。
 また、初年度の介護保険料は、第2号被保険者と第1号被保険者としての納付分が混在しますが、生年月日から、65歳未満と以上の月数を判断し月数が重複しないように計算します。

 保険料は介護保険制度を支える大切な財源となりますので、納付につきまして、何卒御理解をお願いします。

「40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料」へ

 

お問い合わせ

福祉保険部 介護保険課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線455・460・474(給付・認定担当)、454(保険担当)、484(事業所指導担当)、453(計画担当)
FAX:0134-27-6711
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