公開日 2020年11月02日
更新日 2023年03月03日
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は所得に応じて以下の段階に分かれており、3年に一度見直されます。
介護給付費と65歳以上の方の介護保険料
高齢化が進むなどの理由によって介護保険のサービスを利用する方が増えると、それに伴って介護保険給付費も増加します。
介護保険料は3年に一度見直しを行うことになっており、令和3年度からは見直し後の新たな介護保険料が適用されることになります。
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料を決めるとき、小樽市は介護サービスを利用する方がどのくらいいるのか、また、その方たちがどの程度のサービスを利用するのかを推計し、それに対応した介護サービスを確保するために必要な総事業費を算出します。
その額から公費負担分などを差し引いた額を65歳以上の方の人数で割り、65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料を求めています。
介護サービスが充実し、多くの方がサービスを利用するようになると、それにかかる費用も増えますので、保険料は上がるしくみとなっています。
令和3年度から令和5年度の小樽市の介護保険料は表のとおりです。
表:65歳以上の方の保険料の求め方
<介護保険料の求め方>
介護サービスにかかる費用 |
× |
65歳以上の方の負担分(23%) |
÷ |
収納率 |
÷ |
65歳以上の方の補正人数 |
= |
介護保険料の基準額(年額) |
---|
小樽市の所得段階別の介護保険料
「基準額(71,880円)」をもとに皆さんの前年の収入・所得などに応じて段階的に決められます。
<所得段階別の保険料>
所得段階 | 対象者 | 保険料率 |
令和3年度からの保険料年額 |
---|---|---|---|
第1段階 |
・本人および世帯全員が市民税非課税で、 |
基準額×0.3 |
21,560円 |
第2段階 |
第1段階対象者以外の |
基準額×0.42 |
30,190円 |
第3段階 |
第1段階対象者以外の |
基準額×0.7 |
50,320円 |
第4段階 |
本人が市民税非課税で、 |
基準額×0.9 |
64,700円 |
第5段階 |
本人が市民税非課税で、 |
基準額 |
71,880円 |
第6段階 | 本人に市民税が課税されていて、 前年の合計所得金額が125万円未満の方 |
基準額×1.2 |
86,260円 |
第7段階 | 本人に市民税が課税されていて、 前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の方 |
基準額×1.3 |
93,450円 |
第8段階 | 本人に市民税が課税されていて、 前年の合計所得金額が200万円以上290万円未満の方 |
基準額×1.5 |
107,820円 |
第9段階 | 本人に市民税が課税されていて、 前年の合計所得金額が290万円以上360万円未満の方 |
基準額×1.6 |
115,010円 |
第10段階 | 本人に市民税が課税されていて、 前年の合計所得金額が360万円以上の方 |
基準額×1.8 |
129,390円 |
第1段階から第3段階は消費税率引上げに伴う公費軽減措置実施後の料率と金額を記載しています。
※:「月額換算」は年間保険料額を12で割った額です。納期毎に納めていただく金額とは納期数等により異なります。また、円未満の端数を切り捨て処理した金額を表示しています。
【世帯状況について】
その年度の4月1日時点の世帯構成員で判断します。
年度途中に65歳になったり、転入した方は資格取得日で判断します。
【課税年金収入額について】
国民年金や厚生年金、共済年金などの公的年金受給額のことです。
遺族年金や障害年金などの非課税年金額は含みません。
【合計所得金額について】
合計所得金額は、地方税法第292条第1項第13号に規定される合計所得金額であり、年金や給与などの収入金額からそれぞれの必要経費に相当する金額を控除した所得金額(損益通算後)の合計で、土地・建物等の譲渡所得、確定申告又は市民税申告をした株式譲渡所得等の分離所得も含みます。
また、基礎控除、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、障害者控除、生命保険料控除、医療費控除などの所得控除前の金額です。
ただし、令和3年度以降の保険料に係る税制改正への対応として、合計所得金額に公的年金等に係る雑所得及び給与所得が含まれている場合は、介護保険法施行令の規定により、公的年金等に係る雑所得及び給与所得の合計額(第1~5段階の方は給与所得)から10万円を控除した金額を介護保険料の算定に用います。(控除後に所得がマイナスになる場合はゼロとします)
なお、土地・建物等の譲渡所得に特別控除がある場合には、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を差し引いたあとの金額を介護保険料の算定に用います。
年度の途中で65歳になった方の介護保険料について
これまでの介護保険料は、第2号被保険者(40歳から64歳未満)として、医療保険料に上乗せして納めていただきましたが、これからは第1号被保険者(65歳以上)として市町村に納付いただくことになります。
また、初年度の介護保険料は、第2号被保険者と第1号被保険者としての納付分が混在しますが、生年月日から、65歳未満と以上の月数を判断し月数が重複しないように計算します。
保険料は介護保険制度を支える大切な財源となりますので、納付につきまして、何卒御理解をお願いします。